2012年10月1日から、派遣労働のうち、雇用期間が30日以下の短期派遣が、原則禁止されました。
ただし、学生や副業でバイトする人はOK。また、業務によって可能なものもあります。
下記の条件に当てはまる場合は、1日だけの派遣(日雇い派遣)など短期派遣も可能ですので、確認してみてください。
<短期派遣が可能な例外業務>
・ソフトウェア開発 ・ファイリング ・添乗 ・書籍等の制作、編集 ・機械設計 ・調査 ・受付、案内 ・広告デザイン ・事務用機器操作 ・財務 ・研究開発 ・OAインストラクション ・通訳、翻訳、速記 ・取引文書作成 ・事業の実施体制の企画、立案 ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 ・秘書 ・デモンストレーション
<短期派遣が可能な者>
- ・60歳以上の者
- ・学生、生徒(定時制の学生、生徒を除く)
- ・本業の年間収入が500万円以上ある者
- ・主たる生計者ではなく、世帯収入が500万円以上ある者
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