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事業形態 | 人材派遣 | 業務請負 | 人材紹介(斡旋) |
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内容 | 許認可制による一般派遣免許を持つ人材エージェント企業 | 特に免許を持たない人材エージェント企業 | 職業紹介(斡旋)免許を持つ人材エージェント企業 |
求人企業に対して 行う人材サービス |
人材派遣 | 業務請負 | 人材紹介(斡旋) |
登録者との 主な雇用契約 |
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業務請負 ※請負は雇用契約ではありません。
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◎雇用契約は紹介先企業と結ぶ
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留意点 | 派遣スタッフと派遣会社の雇用関係は、就業先が決まった時点で初めて発生し、派遣契約が結ばれている期間のみ成立します。 | 請負事業を行う会社の登録スタッフとして、有期または無期で正社員、契約社員、パート・アルバイト等の雇用契約を結びます。 | 人材紹介(斡旋)を行う会社に登録し、勤務先となる求人企業と雇用契約を結びます。 |
雇用形態 | パート・アルバイト | 契約社員 | 正社員 | 人材紹介(斡旋) | 業務請負 |
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特徴 | 社員と比較して、労働日数が少なかったり、短時間または短期間の業務を行う形態です。 ※雇用契約となります。 |
会社と3カ月や半年、1年等期間のある雇用契約を結び、常勤で業務を行います。 ※雇用契約となります。 |
会社と期間の定めのない(無期)雇用契約を結び、常勤で業務を行います。 ※雇用契約となります。 |
免許を持つ人材エージェント企業が、求人している企業に対して、登録者を紹介(斡旋)します。雇用契約は、勤務先の会社と結ぶことになります。 ※雇用形態は、左記(パート・アルバイト、契約社員、正社員)のうちのいずかになります。 |
個人の場合であれば、ある案件を行うことで、成果を約束して契約を結び、業務を行うことになります。 ※「業務委託契約(=個人事業主)」となります。 |
勤務時間 | 希望する時間帯を選ぶことも可能ですが、期間を限定した上で勤務先の会社の規則に準じることもあります。 | 所属する派遣会社の就業規則に準じることになります。 | 所属する派遣会社の就業規則に準じることになります。 | 所属する派遣会社の就業規則に準じることになります。 | 委託された業務の成果をあげることが前提となるので勤務時間の定めはありません。 |
休日 | 勤務先の会社の休日に加えて希望する休日をあらかじめ決めることが可能です。 | 所属する派遣会社の就業規則に準じることになります。また、休日出勤を命じられることもあります。 | 所属する派遣会社の就業規則に準じることになります。また、休日出勤を命じられることもあります。 | 勤務先の会社の従業員として雇用されるため、勤務先の会社の就業規則に準じることになります。また、休日出勤を命じられることもあります。 | 特に定めはありませんが、原則、勤務先の会社が定めた休日によることが多いです。 |
保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険は、就業期間など一定の条件が必要ですが、労災保険は期間に限らず、加入します。 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入します。 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入します。 | 正社員・契約社員の場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入しますが、アルバイト・パートの場合は、それらの保険の種類が異なる場合があります。 | 労働者ではないため、保険には加入しません。 |
交通費 | 多くの場合、別途支給されます。 | 多くの場合、別途支給されます。 | 多くの場合、別途支給されます。 | 多くの場合、別途支給されます。 | 契約内容により異なります。 |
留意点 | 登録した際の雇用条件や希望条件(時間や休日等)と、勤務する会社の業務内容を把握しておきましょう。 | 賞与、諸手当、残業の有無や転勤などについては締結した雇用契約に準じます。雇用契約の内容を把握しておきましょう。 | 残業や転勤を伴います。諸手当や賞与があれば支給されます。手当の内容等、雇用契約を把握しておきましょう。 | 登録した人材エージェント企業から紹介(斡旋)を受ける場合は、その人材エージェント企業が紹介(斡旋)事業の許可を受けているかを確認しましょう。 | 報酬を受け取った後、確定申告が必要な場合や、上記の通り、保険がないことを知っておきましょう。業務委託として仕事を受ける場合は雇用契約ではなく、委託契約となり、労働法の保護は受けられません。 |