休職手当とは?

休職手当とは、従業員が病気や怪我などの理由で長期間働けなくなった場合に支給される金銭的補償のことです。一般的には、健康保険の制度による「傷病手当金」や、会社独自の就業規則に基づく休職補償がこれに該当します(後者については、賃金の一部補填や期間の上乗せなどが挙げられます)。
休職手当の支給期間はいつまで?
傷病手当金(いわゆる休職手当)の支給期間は、同一の傷病について支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。ここでいう「通算」とは、支給要件を満たした日数の合計を指し、途中で就労して要件を外れた期間は含まれません。一方、傷病の内容が異なれば、支給期間もそれぞれ別です(つまり、最長1年6ヶ月の期間追加も可能です)。ただし、複数の傷病が同時期に重なった場合は日額が高い方が優先されます。企業としては、従業員の療養計画や復職時期の見通しを立てる際に、この制度上の期間区分を正しく理解しておくことが必要です。
参照:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
休職手当の支給が発生する条件は?
休職を申し出た従業員が次の4つの条件をすべて満たしていた場合、休職手当(傷病手当金)を支給することになります。
- 健康保険に加入している
- 業務外の病気や怪我が原因
- 連続する3日間(待機期間)を含めて4日以上仕事ができない
- 休職中に給与が支払われていない
以下、それぞれ補足します。
健康保険に加入している
休職手当(傷病手当金)は、協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険に加入している期間に傷病を発症した方が対象です。休職申請の受理前に、健康保険の資格取得日は必ず確認しましょう。
業務外の病気や怪我が原因
休職手当(傷病手当金)の対象は、あくまで業務外の病気や怪我です。仕事中や通勤中に起きた場合は、労災保険の給付対象になります。企業としては、発症や怪我の経緯を従業員から聞き取り、必要に応じて労災申請の可能性も含めて判断することが必要です。
連続する3日間(待機期間)を含めて4日以上仕事ができない
休職手当(傷病手当金)の支給は、連続する3日間の待機期間が必要です。この3日間には、勤務日だけでなく土日や祝日、有給休暇も含まれます。あくまで3日間連続が条件です。たとえば、2日連続で休み次の日に出勤、翌日以降2日間休み計4日仕事ができない状況でも、「待機3日間」が成立しないため、対象からは外れます。
休職中に給与が支払われていない
休職中に給与が支払われていないことも条件です。ただし、傷病手当金より休職中の給与が少ない場合もその差額分は支給します。給与の支給状況や金額は、「傷病手当金支給申請書」でも管理が可能です。
休職手当の計算方法は?
休職手当(傷病手当金)の金額は、被保険者の標準報酬月額を基準に算出されます。ただし、支給開始日前の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかで計算方法が異なる点に注意です。以下、それぞれのケースにて計算例も交えて解説します。
支給開始日以前に被保険者としての報酬記録が12ヶ月以上ある従業員
まず、支給開始日前の継続した12ヶ月間における標準報酬月額の平均をもとに、1日あたりの標準報酬日額を算出します(30日で割ります)。休職手当(傷病手当金)は、この標準報酬日額の3分の2が支給額です。※円未満は四捨五入
30万円÷30日×2/3≒6,667円/日です。
なお、標準報酬月額は、原則として毎年4〜6月の給与支給額の平均に基づき9月に改定されます。これは定時決定です。昇給や降給の変動幅が大きい場合は、随時改定が行われることもあります。したがって、支給額を正確に把握するには、直近の改定履歴の確認が必要です。
被保険者期間が12ヶ月満たない従業員
被保険者期間が12ヶ月未満の場合は、支給開始日前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、加入している保険者全体の標準報酬月額の平均額(令和7年4月1日以降、協会けんぽは32万円が上限)のいずれか低い方を基準に、1日あたりの標準報酬日額を算出します(30日で割ります)。休職手当(傷病手当金)は、この標準報酬日額の3分の2が支給額です。※円未満は四捨五入
全被保険者の平均(32万円)の方が低いため、
32万円÷30日×2/3≒約7,111円/日です。
なお、保険者全体の平均額は適宜、見直されます。タイムリーに情報を収集することが必要です。
参照:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
休職手当の申請依頼を受けた後に必要な手続きは?
いざ、休職手当の申請依頼を受けた場合、どのように進めればよいのでしょう。ざっと流れをお伝えします。
まず、従業員から休職願を提出するよう案内しましょう。休職開始日・理由(傷病名や症状概要)・復職予定日をそこに明記してもらいます(この段階で診断書も添付されていれば、後の申請がスムーズです)。
次に、加入している健康保険組合または協会けんぽの公式サイトから「傷病手当金支給申請書」をダウンロードします。申請書は複写式またはPDFで提供されており、申請者本人が記入する欄、事業主が勤務状況や給与支給状況を証明する欄、医師が本人の状態を記載する欄で構成されています。必要に応じて、事業主側で申請者に記入方法や医師への依頼方法を案内すると親切でしょう。
書類が揃ったら、事業主が健康保険組合または協会けんぽへ提出します。審査から支給までは1〜2ヶ月程度かかることが多いため、従業員にはあらかじめ期間の目安を伝えられるとひとまず安心してもらえるはずです。提出書類は必ず控えを取ることも忘れてはいけません。進捗確認や追加申請の際に活用できるよう社内で保管してください。
手順 | 内容 |
---|---|
① 休職願の提出 | 従業員が期間・理由・復職予定日を記載した休職願を提出 |
② 申請書の準備 | 健保種別に応じた「傷病手当金支給申請書」を用意 |
③ 企業側記入と添付書類準備 | 出勤・給与状況を記入し、賃金台帳・出勤簿などを添付 |
④ 医師記入欄の依頼 | 医療機関に療養担当者意見欄を記入依頼 |
⑤ 提出と保管 | 健保に提出し、控えを社内保管・進捗管理 |
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休職手当に対する理解は従業員が安心できる環境づくりのためにも必要!
休職手当(傷病手当金)は、従業員が安心して療養に専念できる環境を整えるための重要な制度です。いわずもがな、支給期間や条件、金額の算出方法、申請の流れを企業側は正しく理解しておかなければなりません。もちろん、制度の周知や申請の際にはサポートも必要です。休職の申し出などは、大抵、思わぬタイミングで生じます。そこであたふたしてしまうと、ましてや手当の支給についてよくわかっていないことが判明した場合、従業員が不安を覚えるのも無理はないでしょう。そうならないよう、迅速かつ適切に手続きを進められる体制を整えておくことが、どうしても不可欠だと考えます。
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【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。