2025年度の最低賃金

以下、2025年度の最低賃金についての情報です。
2025年度、最低賃金はいつから上がる?
2025年度の最低賃金引き上げは、地域によって異なりますが、例年どおり10月に順次適用される予定です。一連の流れとしては、厚生労働省が告示した後に都道府県労働局が決定します。なお、2024年度の発効年月日は下記リンク先から確認可能です。
各都道府県に適用される目安の引き上げ額
今年度の地域別最低賃金額改定の目安は、2025年8月4日に開催された第71回中央最低賃金審議会で答申が取りまとめられています。当日、厚生労働省より公表された各都道府県に適用される目安のランクと金額は下表のとおりです。
ランク | 都道府県 | 金額 |
---|---|---|
A | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府 | 63円 |
B | 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県 | 63円 |
C | 青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 64円 |
2025年度の最低賃金、全国平均はいくら?
仮に目安どおり各都道府県で引き上げが行われた場合、全国加重平均は1,118円です。前前項で記載したとおり、上昇額は2024年度の51円を上回る63円(率に換算する2024年度5.1%に対して6.0%の引き上げです)。これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降、もっとも大きな上げ幅です。
2025年度の地域別最低賃金一覧表
2025年度の地域別最低賃金について、目安を反映した場合、下表のとおりです。最終決定まで、随時、情報は更新していきます。気になる方は都度、チェックしてみてください。
※「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省」をベースに、ディップ株式会社が作成。
都道府県 | 最低賃金額(円) | 発効年月日 | 改定前の額(円) | 引き上げ額(円) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,073 | 10月頃 | 1,010 | 63 |
青森 | 1,017 | 10月頃 | 953 | 64 |
岩手 | 1,016 | 10月頃 | 952 | 64 |
宮城 | 1,036 | 10月頃 | 973 | 63 |
秋田 | 1,015 | 10月頃 | 951 | 64 |
山形 | 1,019 | 10月頃 | 955 | 64 |
福島 | 1,018 | 10月頃 | 955 | 63 |
茨城 | 1,068 | 10月頃 | 1,005 | 63 |
栃木 | 1,067 | 10月頃 | 1,004 | 63 |
群馬 | 1,048 | 10月頃 | 985 | 63 |
埼玉 | 1,141 | 10月頃 | 1,078 | 63 |
千葉 | 1,139 | 10月頃 | 1,076 | 63 |
東京 | 1,226 | 10月頃 | 1,163 | 63 |
神奈川 | 1,225 | 10月頃 | 1,162 | 63 |
新潟 | 1,048 | 10月頃 | 985 | 63 |
富山 | 1,061 | 10月頃 | 998 | 63 |
石川 | 1,047 | 10月頃 | 984 | 63 |
福井 | 1,047 | 10月頃 | 984 | 63 |
山梨 | 1,051 | 10月頃 | 988 | 63 |
長野 | 1,061 | 10月頃 | 998 | 63 |
岐阜 | 1,064 | 10月頃 | 1,001 | 63 |
静岡 | 1,097 | 10月頃 | 1,034 | 63 |
愛知 | 1,140 | 10月頃 | 1,077 | 63 |
三重 | 1,086 | 10月頃 | 1,023 | 63 |
滋賀 | 1,080 | 10月頃 | 1,017 | 63 |
京都 | 1,121 | 10月頃 | 1,058 | 63 |
大阪 | 1,177 | 10月頃 | 1,114 | 63 |
兵庫 | 1,115 | 10月頃 | 1,052 | 63 |
奈良 | 1,049 | 10月頃 | 986 | 63 |
和歌山 | 1,043 | 10月頃 | 980 | 63 |
鳥取 | 1,021 | 10月頃 | 957 | 64 |
島根 | 1,025 | 10月頃 | 962 | 63 |
岡山 | 1,045 | 10月頃 | 982 | 63 |
広島 | 1,083 | 10月頃 | 1,020 | 63 |
山口 | 1,042 | 10月頃 | 979 | 63 |
徳島 | 1,043 | 10月頃 | 980 | 63 |
香川 | 1,033 | 10月頃 | 970 | 63 |
愛媛 | 1,019 | 10月頃 | 956 | 63 |
高知 | 1,016 | 10月頃 | 952 | 64 |
福岡 | 1,055 | 10月頃 | 992 | 63 |
佐賀 | 1,020 | 10月頃 | 956 | 64 |
長崎 | 1,017 | 10月頃 | 953 | 64 |
熊本 | 1,016 | 10月頃 | 952 | 64 |
大分 | 1,018 | 10月頃 | 954 | 64 |
宮崎 | 1,016 | 10月頃 | 952 | 64 |
鹿児島 | 1,017 | 10月頃 | 953 | 64 |
沖縄 | 1,016 | 10月頃 | 952 | 64 |
全国加重平均 | 1,118 | — | 1,055 | 63 |
最低賃金引き上げにあたって注意すること
最低賃金の引き上げを受けて自社の給与など見直す際には、くれぐれも慎重に対応しましょう。実際、意図せず不備が生じるケースも珍しくありません。とりわけ、最低賃金の対象と換算額への意識は確実に念頭におきたいところです。以下、それらについて注意喚起とあわせて説明します。
最低賃金の対象を把握しているか
最低賃金の対象は、いわゆる所定内給与です。これは大まかにいうと基本給、そして諸手当を指しますが、後者については除外対象も存在します。具体的には次のとおりです。
- 結婚手当
- 賞与
- 時間外割増賃金
- 深夜割増賃金
- 休日割増賃金
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
臨時的に支払われるものは、基本、対象外です。しかしながら、出来高払制やその他の請負による賃金についてはしっかりと含まれます。この辺を安易に一緒くたにしてしまうと痛い目に遭うので注意が必要です。また、試用期間中でも都道府県労働局長の許可を得ていない場合には、最低賃金を下回ってはいけないルールが適用されます。
換算額が下回っていないか
対象の賃金は日給や月給の場合、時間当たりで算出されます。その額が最低賃金を下回っていると、いわずもがな違反です(最低賃金法の違反の罰則について)。 換算自体はシンプル。前述した対象外の手当てを除きつつ、所定労働時間で割り算します。計算間違いのないように。そのうえでその額が所轄地域の最低賃金より下回っていないかきちんと確認しましょう。
最低賃金引き上げによる懸念材料
最低賃金の引き上げは、使用者にとって頭を悩ますことも多いでしょう。いうまでもなく、支払う額が増える分、人件費や採用コストはかかってきます。また、コツコツとキャリアを積んできた方からすると、入社時からそれなりの給与が発生することに不満を覚える向きも出てくるかもしれません。また、近年特に問題視される年収の壁についても無視できないでしょう。社会保険の加入要件との兼ね合いで引き上げを境にシフト調整を図る、すなわち勤務時間を減らす従業員も出てくるはずです。こうした懸念点について、以下、くわしく説明します。
▶関連記事:最低賃金の引き上げが事業者・企業に与える影響・デメリットは?その対策方法も解説
人件費が増える
最低賃金が上がれば、既存従業員の給与水準は底上げせざるを得ず、月々の人件費は確実に膨らみます。それは採用にも直結し、人員補強するにも安易に踏み切れなくなるかもしれません。
モチベーションの下がる従業員が出てくる
それなりに長い期間をかけて徐々に昇給してきた従業員からすると、新人が入社初日から自身と近い賃金を受け取ることには納得しがたい部分もあるでしょう。業務量や責任範囲が変わらないとなるとなおさらです。相対的に評価が下がったようにも感じられるかもしれません。そういった不公平感が募れば、当然ながらモチベーションが下がり、それが複数人に及べばたちまち職場の空気も悪化していくことが考えられます。
年収の壁による人員不足が生じる
配偶者控除や社会保険の扶養条件に配慮し、年収を一定範囲に抑えようとして働く方も少なくありません。そう、いわゆる年収の壁による問題です。働き手側からすると最低賃金が上がると、同じ労働時間ではこの壁に達し、手取り収入が下がります。これを避けようと各人のシフト・勤務時間が減ってしまえば、人員不足にもなりかねません。繁忙期にそれが起きてしまうと致命的です。したがって、社員の負担増加も考慮したうえで、対策を講じる必要があります。
最低賃金引き上げを機に取り組みたいこと
最低賃金が引き上がる時期には、前述した懸念が噴き出ては課題を目の当たりし、それをどう解消するかが、もはや毎年の恒例行事のように問われ続けています。その回答もまた結局のところ労働環境や育成、待遇改善などに行き着くわけですが、加えておすすめしたいのが、スポットワーカーの活用です。以下、これらについて補足します。
労働環境を見直す
最低賃金の引き上げによりどうしても人件費が嵩む分、極力、業務効率化で無駄なコストを減らしたいのは、多くの企業が望むことでしょう。そしてそれは、労働環境を見直すなかで改善が図れるものでもあります。残業代の支払いが多い場合などは特にそう。定時退社を促すことや、一人ひとりの仕事量に偏りが生じないよう管理するなど、仮にこれまで疎かにしていたのなら、最低賃金引き上げのタイミングで積極的に行ってみてはどうでしょう。工数削減はもとより組織風土の刷新にさえつながるものと思われます。
従業員の育成に力を入れる
賃金は成果の報酬です。すなわち、その額に見合う人材へと成長してもらえれば、必要な投資ともいえるでしょう。そう考えると、最低賃金の引上げは育成に力を注ぐ絶好の機会です。対象は新人に限りません。各々のスキルアップを図ることが大事です。束になれば生産性向上にもつながります。具体的には、研修の実施、資格取得の支援だけでなく、スキルに基づいた人事考課制度の構築も視野に入れられるとよいでしょう。
▶関連記事:人材育成とは?目的、課題、目標設計の方法など主要ポイントを解説
先んじて時給を上げる
最低賃金の引き上げが目前に迫ってから対応するのではなく、先んじて時給に反映できると、採用面でも優位に立てるでしょう。早期対応は他社との差別化につながります。好条件として目に留まりやすく、応募者の質にもよい影響を生むかもしれません。また、既存従業員に対しても好印象をもたらせるはずです。自発的に待遇改善を行ったと映れば、帰属意識も高まるものと思われます。
スポットワーカーの活用
最低賃金が上昇することで、社会保険についてあらためて考える従業員も増えてくるでしょう。特に扶養内勤務の方は、年収の壁を超えないよう勤務時間の調整に動きだすかもしれません。そうなると雇う側としては、シフトの空き、すなわち人員不足の問題が浮上してきます。
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最低賃金引き上げには万全の準備と視点の転換が大事!
最低賃金の引き上げは、発効日や金額の確認はもちろん、換算額や対象の把握、年収の壁といった周辺の課題も含めて事前にケアしておくことが重要です。そのうえで、単に給与額を上げるだけでなく、労働環境や人員体制、採用戦略全体を見直すことも問われます。結果的に業務効率化や人材育成、採用強化につなげることも可能です。そうやって、万全の準備と視点の転換が往々にして求められます。2025年度も、最低賃金の引き上げについて、どうか前向きに捉えてみてください。
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