人材採用、求人関係の助成金には主に何がある?

人材採用や求人に関する助成金は実に多彩です。目的や対象者も区々で、状況に応じて複数使い分けられます。主な助成金については下表のとおりです。本章にて、それぞれ詳細にご紹介します。
※拙稿にてお伝えする企業規模(中小企業の定義)は、資本金の額または常時雇用労働者数によるものです。
助成金名称 | 主な目的 |
---|---|
雇用調整助成金 | 従業員の雇用維持 |
産業雇用安定助成金 | 生産性向上と人材確保 |
早期再就職支援助成金 | 再就職・中途採用支援 |
特定求職者雇用開発助成金 | 就職困難者の雇用促進 |
トライアル雇用助成金 | 試行的雇用の支援 |
地域雇用開発助成金 | 地域の雇用創出 |
人材確保等支援助成金 | 職場定着・環境整備 |
通年雇用助成金 | 季節労働者の通年雇用 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者雇用促進 |
高年齢労働者処遇改善促進助成金 | 高年齢者の処遇改善 |
キャリアアップ助成金 | 非正規労働者の処遇改善 |
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化、災害などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために活用できる国の助成制度です。具体的には、休業・教育訓練・出向を実施した場合に、事業主が負担した休業手当や賃金の一部を助成します。支給対象となる日数は原則として1年間で100日(3年間で150日)が上限で、教育訓練を行った場合は1人1日あたり定額の加算があります。
令和6年4月からは制度内容が一部改正され、支給日数や教育訓練実施率に応じて助成率が段階的に変動する仕組みになりました。また、令和7年1月からは、令和6年能登半島地震および豪雨による被災企業を対象に、1年間限定の特例措置が設けられています。
産業雇用安定助成金
産業雇用安定助成金とは、経済環境の変化や災害などで事業継続が難しくなった場合でも従業員の雇用を守れるよう提供される助成金です。産業間での人材移動、スキル向上のための出向や研修、災害時の特例的な人材確保など、状況に応じた支援が受けられます。なお、利用目的に合わせて、次のコースが用意されています。
- 産業連携人材確保等支援コース
- スキルアップ支援コース
- 災害特例人材確保支援コース
以下、それぞれ解説します。
産業連携人材確保等支援コース
産業連携人材確保等支援コースは、事業再構築補助金やものづくり補助金の交付決定を受けた事業主に適用されます(産業連携や高度化のために必要な専門人材を雇い入れる場合に支給されます)。助成額は、中小企業で1人あたり年額最大250万円、大企業で1人あたり年額最大180万円です。支給のタイミングは雇入れから6ヶ月ごと(第1期、第2期に分けられます)。各期間の末日に従業員が在籍していることが条件です。
参照:産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)のご案内
スキルアップ支援コース
このコースでは、労働者のスキルアップを目的とし、雇用契約を継続したまま他社で働く「在籍型出向」に対して助成を受けられます。具体的には、出向から復帰した後の6ヶ月間の各月において、出向前の賃金と比較して5%以上アップした事業主(出向元)に対し、負担した出向中の賃金の一部を助成するものです。助成率は、中小企業では最大2/3、中小企業以外では最大1/2。1人1日当たり上限8,870円で、1事業所1年度当たりの上限は1,000万円に定められています。
なお、出向元と出向先の間に資本的・経済的・組織的関連性等から独立性が認められない場合(親会社と子会社の間など)は、対象外です。
参照:産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)|厚生労働省
災害特例人材確保支援コース
災害特例人材確保支援コースは、令和6年能登半島地震の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主に対する特例措置です。雇用契約を継続したまま他社で勤務する「在籍型出向」により、労働者の雇用維持を図る取組が対象となります(令和6年12月17日から令和7年12月31日までに開始され、期間が1か月以上1年以内である出向で、出向終了後は元の事業所に復帰することが前提です)。また、出向元と出向先に資本的・経済的・組織的関連性がなく、独立性が認められる必要があります。
区分 | 条件 |
---|---|
出向元事業主 | 石川県の以下地域に所在する雇用保険適用事業所 七尾市/中能登町/羽咋市/志賀町/宝達志水町/輪島市/穴水町/珠洲市/能登町 |
出向先事業主 | 全国の雇用保険適用事業所 |
令和7年8月1日時点では、出向元・出向先の双方に対し、出向期間中の賃金の一部が最長1年間(令和7年12月31日まで)助成されます。助成率は中小企業で4/5、中小企業以外で2/3、上限額は出向元・出向先の合計で1人1日当たり8,870円です(※毎年8月改定)。
早期再就職支援助成金
早期再就職支援助成金とは、離職を余儀なくされた労働者が、できるだけ早く安定した職に就けるよう支援する助成金です。企業による再就職支援の実施や、離職者の雇入れ、中途採用や地域間人材移動(UIJターン)など、状況に応じた取組に対して助成されます。目的に応じて以下のコースが設けられています。
- 再就職支援コース
- 雇入れ支援コース
- 中途採用拡大コース
- UIJターンコース
以下、それぞれ解説します。
再就職支援コース
再就職支援コースとは文字どおり、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者の再就職を支援するための支援コースです。事業主が民間の職業紹介事業者への委託や、求職活動のための休暇付与、職業訓練の実施等を行った場合に、費用の一部が助成されます。
支給対象は1年度につき1事業所あたり最大500人まで。訓練を実施した場合は訓練実施にかかる委託費用の3分の2が加算されます。(上限は時間数に応じて15万円〜50万円、中小企業以外は10万円〜30万円)
◆助成率(再就職支援・委託)
区分 | 中小企業事業主 | 中小企業事業主(45歳以上) | 中小企業以外 | 中小企業以外(45歳以上) |
---|---|---|---|---|
通常区分 | 委託費用×1/2 | 委託費用×2/3 | 委託費用×1/4 | 委託費用×1/3 |
特例区分 | 委託費用×2/3 | 委託費用×4/5 | 委託費用×1/3 | 委託費用×2/5 |
さらに、グループワークを3回以上(各1時間以上)実施すると1万円が加算されます。
参照:早期再就職支援等助成金ガイドブック-再就職支援コース-
雇入れ支援コース
雇入れ支援コースとは、離職後の日の翌日から3か月以内の労働者を期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続雇用が確実な場合に助成される制度です。対象は「再就職援助計画」や「求職活動支援書」の対象者、または雇用保険上の特定受給資格者などが該当します。雇入れに加え、賃金を5%以上引き上げた場合や職業訓練を行った場合は別途加算されます。
◆支給額(令和7年4月1日以降適用)
区分 | 支給内容 | 金額 |
---|---|---|
通常助成 | 支給対象者1人あたり | 30万円 |
優遇助成 | 成長性が認められる事業所や事業再生支援を受けている事業所からの離職者 | 40万円 |
参照:早期再就職支援等助成金ガイドブック-雇入れ支援コース-
中途採用拡大コース
中途採用拡大コースは、中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、中途採用の拡大を図る事業主を対象とした助成金制度です。助成対象となる事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
- 中途採用者に適用される雇用管理制度(労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生等)を整備し、新規学卒者等に適用されるものと同等の内容とすること。
- 中途採用計画を作成し、計画期間(1年間)中に管轄の労働局へ届け出ること。
- 中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れること。
- 計画期間中の中途採用率を、計画開始日の前日から遡る過去3年間と比較して20ポイント以上アップさせること。
- (45歳以上の中途採用率拡大を申請する場合)45歳以上の中途採用率を10ポイント以上アップさせ、かつ雇い入れた45歳以上の対象労働者全員の賃金を、雇入れ前と比較して6ヶ月間の賃金が5%以上アップさせること。
これらを満たし、中途採用を拡大した事業主に対して、1事業所あたり最大50万円(一般の中途採用率の拡大の場合)、または最大100万円(45歳以上の中途採用率の拡大の場合)が支給されます。
参照:早期再就職支援等助成金ガイドブック-中途採用拡大コース-
UIJターンコース
UIJターンコースは、東京圏から地方への移住者を雇い入れる事業主を対象とした助成金制度です。助成対象の採用活動経費には、募集・採用パンフレットの作成や印刷、自社ホームページやPR動画の作成・改修、就職説明会や面接会(オンライン含む)、および社会保険労務士などの外部専門家によるコンサルティング費用などが含まれます。
受給には下記を満たすことが必要です。
- 採用活動に係る計画書を、事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること。
- 計画期間(6ヶ月以上12ヶ月以内)に、計画書に定めた採用活動を実施していること。
- 次の条件すべてを満たす労働者を計画期間内に雇い入れること。
- 東京圏からの移住者であること(新規学卒者等は除く)。
- 地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間内に雇用されたこと。
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されていること。
- 原則として65歳到達まで継続雇用されることが確実であると認められること。
助成額は、助成対象経費の合計額に助成率を乗じた額で、中小企業は1/2、中小企業以外は1/3です。いずれも上限額は100万円に定められています。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、就職が特に困難な人材の雇用機会を広げ、安定的な就業を促進するための助成金です。高齢者、障害者、就職氷河期世代、生活保護受給者など、特定の求職者層を新たに雇い入れる事業主に対して支援されます。コースは下記のとおりです。
- 特定就職困難者コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 中高年層就職氷河期世代安定雇用支援コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
- 成長分野等人材確保・育成コース
以下、それぞれ解説します。
特定就職困難者コース
特定就職困難者コースは、高年齢者、障害者、母子家庭の母といった就職困難者と呼ばれる方を雇用している場合に適用されるコースです。ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介で、雇用する事業主に対して実施されます。
助成対象となる労働者は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられ、原則として65歳到達までの継続雇用を認められなければなりません。
助成金の支給には、下記事項を満たすことが必要です。
- ハローワークまたは厚生労働省が認定した有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、対象労働者を雇い入れること
- 正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新が可能な契約)として採用すること
- 対象労働者が採用日から65歳到達まで継続して雇用され、かつ雇用期間が2年以上であること
- 労働時間や賃金等に応じて、短時間労働者の場合は支給額が調整される場合があること
- 採用後に訓練や賃金引上げを行った場合、助成額が1.5倍となることがあること
- 支給申請は6ヶ月ごとに分割して行い、申請期限は各支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内であること
- 有期雇用労働者として雇用する場合、支給対象は自動更新(本人が望む限り更新できること)のみであること
※7については、「自動更新」の確認は雇用契約書により行うため、雇用契約書に「自動更新」の記載が必要です(詳しくはリーフレットを参照)。
なお、助成金は対象労働者の類型および企業規模に応じて支給され、重度障害者等では最大240万円まで支給されます。
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースとは文字どおり、発達障害者や難治性疾患患者(ただし、障害者手帳を所持していない発達障害者支援法に規定された発達障害者や難病患者に限り、かつ雇入れ日時点で満年齢が65歳未満でなければなりません。)を雇用する事業主を対象とした助成金制度です。
助成金の支給要件には、ハローワークや厚生労働省が認定した職業紹介事業者等の紹介により、対象労働者を正規雇用、無期雇用、または自動更新可能な有期雇用として雇い入れ、原則として65歳到達まで継続して雇用し、かつ雇用期間が2年以上であることが含まれます。支給額は、対象労働者の労働時間や企業規模により異なり、中小企業の場合、一般の労働者で最大120万円、短時間労働者で最大80万円です。原則2年間で分割、支給対象期ごとの賃金実態に応じて支給されます。また、未経験者を雇い入れ後、職業訓練や賃金の引き上げを実施した場合、助成額が通常の1.5倍となる可能性があります。
参照:「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内
中高年層安定雇用支援コース
令和7年4月から新設。本コースは、いわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者として就職が困難な方の安定した雇用促進をはかることを目的に、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の要件を見直し、拡充したものです。雇入れの日において①~⑤のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者 など(以下「ハローワークなど」という)の紹介で正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成 金を支給します。
- 35歳から60歳未満の方
- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間※を通算した 期間が1年以下である方
- 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
- ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業 に就いていない方
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
<支給額> 対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します
合計 中小企業 60万円(大企業50万円)、6ヶ月ごと2期分割。
参照:特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)のご案内
生活保護受給者等雇用開発コース
雇入れ日において、3ヶ月を超えて次の1~3のいずれかの支援を受けている生活保護受給者 または生活困窮者を、ハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に助成金を支給します。
- 地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
- 地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
- 地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
なお、本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
- 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること
助成金の支給額は、対象労働者の労働時間や企業規模に応じて異なります。短時間労働者以外は最大60万円(中小企業)、短時間労働者は最大40万円(中小企業)です。支給は1年間を2期に分けて行い、各支給対象期に対象労働者に支払われた賃金を上限として支給されます。
参照:特定求職者雇用開発助成金のご案内(生活保護受給者等雇用開発コース)
成長分野等人材確保・育成コース
成長分野等人材確保・育成コースとは、特定求職者雇用開発助成金の対象となる労働者を、成長分野の業務に従事させる場合や、未経験者に対して職業訓練を行い賃金も引き上げた場合に通常の助成額の1.5倍を支給する制度です。ちなみに「成長分野の業務」とは、デジタル分野(情報処理・通信技術者、データサイエンティスト、ウェブデザイナーなど)やグリーン分野(脱炭素・低炭素化に関する研究・技術職など)に該当する業務を指します。支給額は対象労働者の種別や企業規模によって異なりますが、たとえば母子家庭の母や高年齢者は最大90万円、発達障害者や難治性疾患患者は最大180万円、重度障害者等は最大360万円といった具合です。
参照:特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)のご案内
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金とは、就職経験が少ない、またはブランクがあるなど、すぐに雇用契約を結ぶのが難しい求職者をその適性や能力を見極めるために充てる一定期間の試行雇用を支援する助成金です。具体的には次のコースが用意されています。
- 一般トライアルコース
- 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
- 若年・女性建設労働者トライアルコース
以下、それぞれ解説します。
一般トライアルコース
一般トライアルコースとは、経験不足などを理由に就職が困難な求職者も常用雇用できるよう適性や能力の見極め期間を設けた制度です。対象となる労働者は、トライアル雇用制度を理解していること、さらにハローワークに求職登録している必要があります。トライアル期間は原則3ヶ月。週の所定労働時間は通常の労働者と同じ30時間以上が基本です。助成金は対象労働者1人につき月額4万円まで(母子家庭の母や父子家庭の父の場合は月額5万円まで)支給されます。申請については、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、管轄のハローワークまたは労働局へ申請書を提出しなければなりません。
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースでは、障害者を試行的かつ段階的に雇用する事業主を対象に助成金が支給されます。対象労働者は、トライアル雇用を理解し希望する障害者雇用促進法の障害者で、就労経験のない職業への就労希望者や過去2年以内に複数回の離職・転職がある人です。支給額は、対象者1人あたり月額最大4万円ですが、精神障害者の場合、最大8万円(最長6ヶ月)と規定されています。なお障害者短時間トライアルコースは月額最大4万円(最長12ヶ月)です。
若年・女性建設労働者トライアルコース
若年・女性建設労働者トライアルコースでは、建設業の中小事業主が35歳未満の若年者や女性を建設技能労働者として試行雇用した場合に助成金が支給されます。対象者1人につき月額最大4万円、上限額は3ヶ月分の12万円です。支給申請には、「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)支給申請書(建ト様式第1号)」などさまざまな書類が必要になります。※トライアル雇用助成金各コースの支給申請と本コースの申請を同時に行う場合は、一部不要です。
参照:トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金とは、雇用機会の創出が特に必要とされる地域において、新たな雇用を生み出す事業主を支援する助成金です。事業所の設置や整備、地域特性に応じた雇用促進など、地域の活性化と雇用拡大を目的としています。用意されているコースは次のとおりです。
- 地域雇用開発コース
- 沖縄若年者雇用促進コース
以下、それぞれ解説します。
地域雇用開発コース
地域雇用開発コースは、雇用が特に厳しい地域において事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者を雇い入れる事業主を支援する助成金です。対象地域は、同意雇用開発促進地域や過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島等地域などが指定され、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の都市部は対象から外れています。事業主は、労働局に計画書を提出し、計画期間内(最長18ヶ月)に1点20万円以上、合計300万円以上の施設・設備を設置・整備しなければなりません。
また、ハローワーク等の紹介により地域に居住する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れ、計画日の前日と比較して被保険者数が同数以上増加していることも必要です。助成金は設置・整備完了後に最大3年間、1年ごとに3回にわたって支給されます。2回目、3回目の支給は、雇用人数を維持し、離職者数が対象労働者の半分以下か3人以下であることが条件です。
なお、中小企業の場合は初回の支給額が1.5倍、かつ創業と認められる場合は2倍が支給されます。たとえば、設置・設備費用が300万円以上1,000万円未満で対象労働者が5~9人の場合、中小企業事業主かつ創業と認められたなら支給額は160万円です。
沖縄若年者雇用促進コース
沖縄若年者雇用促進コースは、沖縄県内で新たに事業所を設置または整備し、同県に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上継続して雇用する事業主を支援する助成金です。適用される条件として、事業主は、計画書を沖縄労働局に提出し、最長24ヶ月の計画期間内に必要な施設や設備の設置・整備を行う必要があります。また、雇用した若年者の職場定着を図るために定着指導責任者を任命し、継続した雇用も確保しなければなりません。
なお、中小企業は、若年者に加えて沖縄新規学卒者も別途雇用し支給対象に含めることが可能です。支給額は、雇用した対象者に支払った賃金の一定割合(一般事業主は1/4、中小企業は1/3、沖縄新規学卒者は中小企業のみ1/3)に基づき算定されます。上限は、年間120万円(算定期間ごとに60万円)です。
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金とは、文字どおり人材の定着や確保を目的とした、企業の雇用管理改善や職場環境整備を支援する助成金です。就業規則や人事評価制度の導入・改定、団体による取組、建設業や職業訓練法人を対象とした施策など、幅広い支援メニューが用意されています。主なコースは次のとおりです。
- 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
- 中小企業団体助成コース
- 建設事業主団体、職業訓練法人を対象としたコース
- 外国人労働者就労環境整備助成コース
- テレワークコース
以下、それぞれ解説します。
雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
雇用管理制度・雇用環境整備助成コースは、賃金規定制度、諸手当制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度などの雇用管理制度や、従業員の作業負担を軽減する機器・設備の導入を支援するものです。助成金の受給には以下の要件があります。
- 働局の認定を受けた「雇用管理制度等整備計画」を作成し、賃金規定制度や人事評価制度など指定の制度・機器の導入を計画に含めること
- 認定計画の期間内に、計画に基づき制度や機器を導入すること
- 計画終了後1年間の離職率が、計画提出前の1年間より1ポイント以上低下していること(小規模事業所は離職率が増えなければ要件を満たす)
支給額は、導入する制度により異なり、賃金規定制度の場合は40万円(一定の賃金要件を満たせば50万円)、職場活性化制度は一律20万円(賃金要件充足で25万円)などです。複数制度や機器を導入した場合の合計上限は150万円(賃金要件充足なら187.5万円)と規定されています。
なお、対象経費には、機器・設備の購入費用のほか、設定費、研修費、設置・撤去費、リースやライセンス契約にかかる費用も含まれます。
中小企業団体助成コース
中小企業団体助成コースは、事業主団体(事業協同組合など)が、その構成する中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業にかかった費用の2/3を助成する制度です。助成を受けるには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 労働環境の改善に関する「改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けること
- 認定計画に基づき、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施計画を労働局へ提出すること
- 提出した計画に沿って、実際に1年間の事業を実施すること
助成額は、上述のとおり実施した事業に要した費用の2/3ですが、組合の規模に応じて上限額が設定されています。具体的には、大規模な組合(構成企業数500以上)では上限1,000万円、中規模(100~499)で800万円、小規模(100未満)で600万円です。
なお、以前あった「中小企業労働環境向上事業計画の認定(都道府県労働局長による)」は廃止され、現在は「計画届の提出」へ手続きが変更されています。ただし、都道府県知事による「改善計画」の認定は引き続き必要です。
建設事業主団体、職業訓練法人を対象としたコース
建設事業主団体、職業訓練法人を対象としたコースは、多様に分類されています。下表にて主な4つのコースをピックアップ。対象と内容についてご参照ください。
コース名 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
建設キャリアアップシステム等普及促進コース | 建設事業主団体 | 建設事業主団体が建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用し、労働者の雇用管理改善に取り組む際に助成されます。 |
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | 建設事業主団体 | 建設事業主団体が若年者や女性の入職促進や職場定着を支援する事業を実施する場合に助成されます。 |
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | 広域的職業訓練法人 | 広域的職業訓練法人が若年者や女性の入職促進や職場定着を支援する事業を実施する場合に助成されます。 |
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) | 広域的職業訓練法人 | 広域的職業訓練法人が石川県内で作業員宿舎などを賃借し、労働環境を整備する場合に助成されます。 |
外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人労働者就労環境整備助成コースは、日本の労働法や雇用慣行に不慣れで、言語の壁もある外国人労働者が安心して働き続けられる職場づくりの支援が目的です。事業主が、外国人特有の事情に配慮した環境整備を実施した場合に適用されます。具体的には、就業規則や社内マニュアルの多言語化、相談窓口の設置、一時帰国休暇制度の導入などに必要な経費(通訳費や翻訳料、標識類の多言語化費用など)に対する助成金です。これを受けるには、あらかじめ就労環境整備の計画を国に認めてもらい、その計画を実行したうえで、実施後の一定期間における外国人労働者の離職率を15%以下に抑えなければなりません。助成額は1つの制度導入につき20万円(最大80万円)です。
参照:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック
テレワークコース
テレワークコースは、適切な労務管理のもとで質の高いテレワークを導入・実施し、従業員の離職率低下や人材確保につなげた中小企業を支援するものです。なお、取り組みは「テレワークガイドライン」に沿う必要があります。具体的な要件、支給額は下表のとおりです。
区分 | 主な要件 | 支給額 |
---|---|---|
制度導入助成 (新規導入) | 必須の「職場風土づくり」に加え、以下から1つ以上選択※ ・就業規則等の拡充・外部専門家によるコンサルティング ・労務管理担当者への研修・労働者への研修 | 20万円 |
制度導入助成 (実施拡大) | 必須の「職場風土づくり」に加え、以下から1つ以上選択※ ・就業規則等の拡充 ・外部専門家によるコンサルティング ・労務管理担当者への研修 ・労働者への研修 | 20万円 |
目標達成助成 | 制度導入後の離職率が導入前以下かつ30%以下であることテレワーク実施回数が制度導入時以上であること | 10万円 (賃金を5%以上引き上げた場合は15万円) |
通年雇用助成金
通年雇用助成金は、積雪等の影響で冬期間に雇用が途切れることの多い季節労働者を事業主が文字どおり通年で雇用する場合に支給されます。受給要件は下記のとおりです。
- 北海道等の特定地域に所在する事業所であること
- 季節労働者を新たに通年雇用労働者として雇い入れる、または季節労働者から通年雇用に切り替えること
- 就業規則や労働契約で通年雇用とする旨が明記されていること
- 週所定労働時間が30時間以上であること
- 助成金支給申請日において当該労働者が雇用保険の一般被保険者であること
参照:通年雇用助成金のご案内
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金とは、高年齢者が希望に応じて安心して働き続けられる職場づくりを支援する助成金です。定年の引き上げや廃止、高年齢者向けの雇用管理制度整備、無期雇用転換など、長期的な就業機会の確保を目的としています。用意されている主なコースは次のとおりです。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
以下、それぞれ解説します。
65歳超継続雇用促進コース
端的に述べると、65歳を超えても雇用の継続に努める事業主に対して支援する助成制度です。受給要件は下記のとおり。
- 就業規則や労働協約で上記措置(定年引上げ・廃止・継続雇用制度導入・他社継続雇用)を定め、かつ労働基準監督署へ届け出ていること
- 制度の導入にあたり、社会保険労務士や弁護士などの専門家への相談・作成委託にかかった費用を支出していること
- 企業内に高年齢者雇用を推進する担当者を置き、教育訓練・健康管理・配置見直し、勤務形態の柔軟化などの雇用管理措置を一つ以上行っていること
対象被保険者の人数と引き上げ年齢に応じて支給される上限額は変わります。たとえば、1~3人の場合、65歳への定年引き上げで15万円、66~69歳への引き上げ(5歳以上)は20万円、定年廃止で40万円といった具合です。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者が年齢に関係なく働き続けられる職場環境を整えるための助成制度です。賃金や人事処遇、労働時間、健康管理といった雇用管理制度の見直しや導入を行う事業主を対象に助成金は支給されます。対象経費は、専門家への委託費、コンサルタント相談費、制度導入に必要な機器・システム・ソフトウェアの購入費などです。経費が50万円を超える場合でも、初回申請時は一律50万円かかったものと見なされます。2回目以降は実費で上限50万円です。また、中小企業とそれ以外で助成率は異なります。前者の60%に対して後者は45%です。
参照:65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換する事業主を対象に、雇用の安定化と継続就労を促進するための助成制度です。助成を受けるには、「無期雇用転換計画」を作成し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長から認定を受ける必要があります。その後、計画に沿って50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、計画期間内に無期雇用へ転換します。転換対象者は、有期契約としての雇用期間が通算5年以内であること、あるいは定年年齢が65歳以上の場合は65歳未満でなければなりません。助成額は下表のとおりです。なお、併給調整として、同一の事由により他の国や地方自治体などから補助金を受けている場合は、本助成金が支給されないことがあります。
区分 | 助成額 | 上限人数(1年度あたり) |
---|---|---|
中小企業 | 1人あたり30万円 | 最大10人 |
中小企業以外 | 1人あたり23万円 | 最大10人 |
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、有期雇用や短時間労働など非正規雇用で働く労働者の待遇改善などを支援するものです。正社員転換、賃金制度の改定、賞与・退職金制度の導入等々に対して助成されます。主なコースは次のとおりです。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 社会保険適用時処遇改善コース
以下、それぞれ解説します。
正社員化コース
正社員化コースは、有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者を正社員に転換した事業主を支援する制度です。非正規雇用から正規雇用への移行を促進し、労働者の雇用安定と処遇改善を目的としています。対象となるのは、雇用契約の形態を有期から無期、または正社員に切り替える取り組みを行った場合です。条件によって助成額も変わります。たとえば、雇入れから3年以上の有期雇用労働者のように、いわゆる重点支援対象者は中小企業の場合、2期合算で80万円といった具合です。
障害者正社員化コース
障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者を正社員あるいは無期雇用に転換した事業主に対して助成される制度です。たとえば、有期雇用から正規雇用への転換では、中小企業の場合、6ヶ月ごとの2期合算で120万円支給されます。
賃金規定等改定コース
賃金規定等改定コースとは、有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者の基本給に関する助成制度です。賃金規定や労働協約を改定し、3%以上増額した事業主を対象としています。たとえば、中小企業では3%以上4%未満の引き上げ率なら1人あたり4万円といった具合です。※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数100名
賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースでは、有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者と正社員を同じ職務や役割に応じた賃金規定で管理する事業主に対して助成金が支給されます。 つまり、雇用形態による不合理な待遇差を是正し、公正な賃金体系の構築を支援するものです。なお、中小企業の場合は、1事業所あたり60万円支給されます(1事業所1回のみ)。
賞与・退職金制度導入コース
賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者を対象に、新たに賞与制度または退職金制度を設け、適用した事業主を支援する制度です。この制度もまた非正規雇用労働者の待遇改善と長期的な雇用定着を図ることを目的としています。なお、中小企業が賞与または退職金制度いずれかを導入した場合は、1事業所あたり40万円支給されます(1事業所1回のみ)。
社会保険適用時処遇改善コース
社会保険適用時処遇改善コースでは、雇用する短時間労働者に対して以下のケースにて助成金が支給されます。
- 新たに社会保険の被保険者要件を満たした際に、(手当支給・賃上げ・労働時間延長など)賃金総額を増加させる取り組みを実施した場合
- 週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、当該労働者が(社会保険の被保険者要件を満たし、)被保険者となった場合
取り組みの内容によって助成額は変わります。なお、 この制度は「年収の壁」問題への対応として設けられ、令和8年3月31日まで実施される予定です。
人材採用、求人関係の助成金を申請する方法

人材採用や求人に関する助成金の受付窓口や申請手順は、助成金の種類によって異なります(申請前には必ず管轄の労働局に確認しましょう)。
基本的な流れとしては、まず、自社が申請を考えている助成金の制度概要を確認し、対象となる業種や企業規模、採用形態、雇用期間などの支給要件を満たすかを判断します。同時に、後の申請で必要になる雇用契約書、就業規則、給与台帳、出勤簿などの書類整備も必要です。制度によっては採用前に整えておくべき規程や労務管理体制があるため、この段階で不足を補います。
また、一部の助成金は、採用や研修を始める前に「計画届」や「事前申請書」を提出しなければなりません。これを怠ると、条件を満たしていても支給されないため注意しましょう。提出先はハローワークや労働局、都道府県の担当課など、助成金の種類ごとに異なります。
上記を踏まえて、実際に計画届や申請内容に沿った取り組みを実施するわけですが、期間中は出退勤、研修、給与支払の状況は過不足なく記録しておきましょう。いざ助成金を申請する際に必要です。
その後、期限内に書類を添えて本申請を行います。受理されれば、支給を待つのみです。
なお、雇用関係助成金には共通の支給要領や申請様式があり、複数申請や郵送・電子申請のルールも定められています。くわしくは厚生労働省の案内ページをご確認ください。
▶雇用関係助成金の申請にあたって
人材採用、求人関係の助成金について注意すべきこと

人材採用や求人に関する助成金を活用するには、制度ごとの条件や最新の制度改正に注意しましょう。前者は独自の要件があること、後者は頻繁に見直しが行われることを念頭におく必要があります。以下、それぞれについて説明します。
各助成金で個別の要件を満たさなければならない
助成金はもらえて当然のものではありません。制度ごとに支給対象や条件が細かく定められています。申請期限や事前の手続き(取組実施前の計画届提出など)、継続雇用の条件、ほかの助成金との併用制限……等々、目配りは必須です。とりわけ見落としやすいのは、対象者の要件です。雇用保険への加入歴や離職理由、過去の勤務先などが影響することがあります。また、書類の不備にも気を付けましょう。雇用契約書や出勤簿、賃金台帳などは日々正確に整備しておくことが大切です。
助成金の内容は頻繁に改正や廃止が行われる
助成金制度は、社会情勢や国の政策方針の変化に応じて見直されることが多々あります。変更はまだしも廃止に至ることもしばしば。そのため、過去に掲出された内容をそのままずっと鵜呑みにしてはいけません。支給額や対象者の条件、必要書類、申請期限など細かい部分でも変更は想定されます。申請前には最新情報を必ず確認しましょう。
人材採用、求人でおすすめしたいサービス

助成金もうまく使いつつ、効率よく採用活動を進めていくには、やはり目的やターゲットに沿った媒体選定が肝要です。本章では、さまざまケースやニーズに対応できる6つの求人サービスを紹介。各特性を理解し、ぜひ採用戦略に生かしてください。
アルバイト・パート採用の定番『バイトル』
認知度が高いゆえに多くの求職者にリーチできるのが、日本最大級のアルバイト・パート求人サイト『バイトル』です。広く接点が持てる点もさることながら、職場の雰囲気や仕事の流れを動画や写真で直感的に伝えられる訴求面での機能やサポートも充実しています。
スポットワーカーを採用するなら『スポットバイトル』
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正社員・契約社員の採用におすすめ『バイトルNEXT』
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経験者、有資格者が集まるサイト『バイトルPRO』
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派遣・紹介予定派遣から正社員・契約社員まで、幅広い雇用形態に対応した求人サービスが『はたらこねっと』です。ユニークかつ実用的な機能もマッチング率の高い採用に寄与しています。
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自社専用の採用ページを作成できるサービスが『採用ページコボット』です。採用のプロがサポートすることはもちろん、求人検索エンジンと自動連携や面接日程の設定自動化など多角的に魅力が詰まっています。
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求人・採用活動と並行して助成金についても知っておこう!
人材確保や安定した雇用を実現するには、求人媒体や採用手法の選定だけでなく、助成金制度への目配りも欠かせません。採用活動の支援はもちろん、雇用継続や職場環境の改善、人材開発、障害者雇用……等々目的はさまざま。ゆえに、思わぬところから自社が抱えている課題解消に一役買うことも考えられます。他方、制度自体は恒久的なものではないため、情報収集は定期的に必要です。そうはいってもやはり、人材を管理し、人事戦略を組み立てる際の心強い制度であることは変わりません。ぜひ、機を逃さずうまく活用してみてください。
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【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所
代表 荒武 慎一
同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。