確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得を計算し、それに応じた税金を申告・納付する手続きのことです。会社員の場合、通常は年末調整で税金が精算されるため、確定申告を行う必要がないケースがほとんどですが、スキマバイトなどの収入がある場合は話が変わります。企業の人事担当者にとって、従業員がどの場合に確定申告が必要になるのかを把握しておくことは、大切な役割の一つです。
確定申告を正しく理解するためには、まずは「所得税」や「源泉徴収」「年末調整との違い」をおさえる必要があります。それぞれ下記のとおりです。
所得税とは?
所得税とは、個人が1年間で得た所得に応じて国に納める税金です。所得には給与所得、事業所得、雑所得、不動産所得などさまざまな種類があり、それぞれに異なる計算方法が適用されます。
スキマバイトの収入も基本、課税対象です。ただし、年末調整をした会社員が、スキマバイトによる給与所得から源泉徴収されており、さらにその収入が20万円以下である場合等は、確定申告をする必要ありません。
源泉徴収とは?
所得税を考える際にセットで知っておきたいのが「源泉徴収」です。
源泉徴収とは、企業が従業員に給与を支払う際、あらかじめ所得税を給与から差し引き、税務署に納付することを指します。この仕組みにより、従業員は自ら税金を計算して納める手間が省けるわけです。
しかしながらスキマバイトでは、契約形態によって源泉徴収が適用されないこともあります。たとえば、業務委託契約やダブルワーク(二ヶ所以上から給与をもらっている場合)の場合です。実際、支払う側が源泉徴収を行わず、支払われた報酬がそのまま振り込まれるケースは非常に多く見られます。このときワーカーは自分で確定申告を行い、税金を納めなければなりません。
年末調整との違い
確定申告と混同されやすいのが「年末調整」です。年末調整とは、年間の給与所得から源泉徴収された所得税を再計算し、正確な税額に調整することを指します。これにより、払い過ぎた税金は還付され、また不足している場合は追加で納める必要が生じます。
一方、確定申告は年末調整を行った給与所得以外の収入がある場合や、年末調整で反映されない控除(医療費控除など)を適用する際に行うものです。
スキマバイトは確定申告が必要なのか?

スキマバイトは短時間や単発で働くため、収入額も比較的少額になりがちです。しかしながら、たとえ少額でも確定申告が必要なケースはあります。人事担当者としては、従業員を適切にサポートするためにも、それらを正しく理解しておくことが不可欠です。
上記を踏まえて本章では、主な所得に対する税務手続きのポイント、そして確定申告が必要かどうかの条件をお伝えします。
税務手続きのポイント
スキマバイトで得た収入は大きく「給与所得」、そして「事業所得・雑所得」に分類されます。前者は、企業が源泉徴収を行います。基本的には年末調整で完結しますが、二ヶ所以上で勤務している場合など、条件によっては確定申告が必要です。一方で後者については、本人が確定申告を通じて正しい税額を計算し、還付または納付の手続きを行わなければなりません。
確定申告が必要かどうかの条件
スキマバイトで得た収入が果たして確定申告を要するのか否か、下表にてざっとまとめました。
雇用契約(給与所得)のみ | 一ヶ所のみで勤務 | 年末調整で完結するため確定申告は不要。 |
二ヶ所以上で勤務 | 確定申告が必要。ただし、メインの勤務先以外でも源泉徴収されており、その収入が20万円以下なら不要。 | |
雇用契約(給与所得)+業務委託契約(事業所得または雑所得) | 確定申告が必要。ただし、年間の合計所得が48万円以下なら不要。 |
そのほか、いくつか考えられるケースを挙げましょう。
仮にスキマバイトが給与所得で、かつスキマバイト以外に給与所得がない場合は、スキマバイトの勤務先で年末調整をします。このとき、事業所得や雑所得、不動産所得などがあれば、それらと合算して確定申告が必要です。
他方、スキマバイト以外に給与所得がありそちらがメインの場合は、対象の勤務先で年末調整し、スキマバイトのみならずその他の所得(事業所得や雑所得、不動産所得など)があればそれらも合算して確定申告を行います。
また、スキマバイトが事業所得または雑所得の場合も、スキマバイトの所得およびその他の所得があった際は、すべて合算して確定申告をしなければなりません。
スキマバイトで確定申告する場合

スキマバイトについて確定申告が必要な場合、「どう進めたらいいのか?」と悩む従業員も少なくありません。時には質問を受けることもあるでしょう。
正しい知識を持っていれば、従業員が適切な控除を受け、余計な税金を支払うリスクを防げるなど、サポートすることができます。以下お伝えするのは、確定申告においておさえておきたい要点ばかりです。
確定申告を行う時期
確定申告の受付期間は、基本的に2月16日から3月15日です。とはいえ還付申告であれば、2月15日以前でも申告できます(還付申告以外を2月15日以前に申告したとしても、2月16日~3月15日までの間に提出された申告書として扱ってもらえます。)
一方で遅れるのは避けましょう。3月16日以降になると遅延扱いです。この場合、税金が加算されるなどペナルティを科されることがあります。申告期間中は税務署が混み合うこともあり、スムーズに手続きを進めるには早めの準備が肝要です。
確定申告に必要な書類
確定申告をスムーズに進めるためには、必要な書類の準備も早々に対応しておいた方がよいでしょう。主な書類については下表のとおりです。
申告内容 | 必要な書類 | 備考 |
---|---|---|
共通 | 確定申告書(第一表・第二表) | 申告者全員、提出が必要。 |
本人確認書類 | マイナンバーカードの写し、または番号確認書類と身元確認書類。 | |
銀行口座情報 | 還付がある場合に必要。 | |
事業所得・不動産所得 | 青色申告決算書 | 青色申告者のみ。 |
収支内訳書 | 白色申告者のみ。 | |
給与所得者 | 源泉徴収票 | 勤務先から受け取る。 |
医療費控除 | 医療費控除の明細書 | 保管が必要。※領収書は添付が不要でも5年間は保管しなければならない。 |
住宅ローン控除(初年度) | 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 | 金融機関から交付される。 |
登記事項証明書 | 原本が必要。 | |
売買契約書または請負契約書の写し | 取得時の契約書。 | |
寄附金控除(ふるさと納税など) | 寄附金の受領証明書 | 寄附先から受け取る。 |
参照:国税庁「所得税等の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。」
なお、これらの書類は、申告内容によって追加や省略が生じる場合があります。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成方法はいくつかあります。具体的には下表のとおりです。
作成方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
手書きで作成 | 書類を手元に用意し、手書きで記入する方法。シンプルな所得のみの人に向いている。 | 特別なソフトや知識が不要で、誰でも取り組める。 | 計算ミスが発生しやすい。複雑な項目には対応が難しい。 |
税務ソフトを使用 | 市販の会計・申告ソフトを利用して作成する方法。個人事業主や副業収入のある人向け。 | 自動計算機能があり、税額の計算が正確。 | ソフトの購入が必要で、初めて使用する場合は慣れるまで時間がかかる。 |
「確定申告書作成コーナー」を利用 | 国税庁のオンラインツールを使って申告書を作成する方法。インターネット環境があれば無料で利用可能。 | 初心者でも使いやすく、入力に応じて自動計算が行われる。無料で利用できる。 | インターネット環境が必須。 大量のデータ入力には時間がかかることもある。 |
税理士に依頼 | 専門家に依頼して確定申告書を作成してもらう方法。高額所得者や複雑な税務案件を抱える人向け。 | 確実かつ効率的に申告を行える。プロによるサポートが受けられる。 | 費用が高く嵩む場合がある。 |
確定申告書の提出手段
確定申告書が完成したら、次のステップは税務署への提出です。主な方法は下表のとおりです。
提出方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
電子申告(e-Tax) | 自宅で完結、迅速な処理、還付金が早い。 | ソフトウェアや初期設定が必要。 |
郵送 | 自宅で作業可能、簡単な手続き。 | 書類の確認ができず、ミスが発生した場合に時間がかかる場合もある。 |
税務署窓口 | 直接確認が可能、質問がある場合その場で解決する。 | 混雑しやすく、時間がかかる場合もある。 |
なお、税理士に依頼する場合は、税理士が提出までを請け負ってくれるため、ご自身で提出する必要はありません。
確定申告の期日を過ぎた場合の罰則
確定申告の期日を過ぎてしまうと、先述したように罰則が適用される可能性があります。主に延滞税や無申告加算税です。前者は納付が遅れた日数に応じて利息にあたる税が発生します。後者は文字どおり期限内に申告を行わなかった場合に課される税金です。通常、納付すべき税金に対して5%の割合が加算されますが、税務署からの調査通知後に申告した場合などは、さらに引き上げられます。
なお、意図的な申告漏れや虚偽が発覚した場合には重加算税が適用されることがあります。納付すべき税金に対して35%から40%が追加で課される厳しい罰則です。
所得に応じて必要な住民税の申告
住民税は、地方自治体が地域サービスを提供するために必要とする財源です。基本、確定申告の内容をもとに計算されます。しかし、所得状況によっては、個別に住民税の申告が必要になる場合があります。
下表にて、住民税を申告しなければならないケースについてまとめています。
ケース | 具体例 | 申告の目的 |
---|---|---|
確定申告をしていない場合 | 年末調整したメインの勤務先給与所得以外のスキマバイトの給与収入が20万円以下。 | 地方自治体に収入状況を報告し、課税額を適切に計算してもらうため。 |
住民税非課税世帯の判定が必要な場合 | 非課税基準を満たしているが、自治体への収入状況の届け出がまだ済んでいない。 | 医療費減免や教育費補助など、公的支援を受けるための判断材料とするため。 |
特定の控除を申請する場合 | ふるさと納税のワンストップ特例を利用しなかった。 | 控除適用のための情報を自治体に提出し、税額を軽減してもらうため。 |
住民税の申告は、所得税の確定申告ほど注目されることは少ないかもしれませんが、地域での生活を支える大切な手続きです。必要な場合には、早めに自治体のルールを確認し、正確な申告を行うことで、課税や公的支援のトラブル回避につなげられるでしょう。
領収書の保管
領収書やレシートの保管期間は、原則、確定申告を行った翌年から5年間です(青色申告をしている人は7年)。これは、税務署が過去の申告内容を確認するうえで必要なためです。
また、電子帳簿保存法に基づき、領収書をスキャンしてデータ化し保存することも可能です。この場合、改ざん防止の措置やタイムスタンプを付けるなど、法律の要件を満たす必要はありますが、紙の書類を保管するスペースが要らなくなるメリットがあります。
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