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2022年7月時点の社会保険の適用範囲
勤務先の健康保険や厚生年金保険に入るにはまず勤務の状態が適用範囲かどうか確認をする必要があります。一部の例外はありますが、以下に該当する人が加入します。
加入条件(※2022年9月までの適用範囲)
- 1 日または 1 週間の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4 以上の方
- 月間の所定労働日数が、通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4 以上の方
- 従業員数501人以上の企業の場合、以下全てに当てはまる方
① 労働時間が週20 時間以上
② 月額賃金8.8 万円以上(年収 106 万円以上)
③ 1 年を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
2022年10月からの適用範囲
2022年10月から社会保険加入の適用範囲が広がります。主な変更点は以下となります。
- 企業の規模要件が、従業員常時500人超から常時100人超に
- 労働者の要件のひとつである勤務期間要件が、「1年以上」から「2ヶ月超」に
※参照:厚生労働省-社会保険適用範囲拡大特設サイト
- 1 日または 1 週間の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4 以上の方
- 月間の所定労働日数が、通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4 以上の方
- 従業員数
501人以上101人以上の企業の場合、以下全てに当てはまる方
① 労働時間が週20 時間以上
② 月額賃金8.8 万円以上(年収 106 万円以上)
③ 1 年 2カ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
※2024年10月には、従業員51人以上の企業まで適用範囲が広がる予定となっております。
採用への影響
これまで適用外の働き方をしていた従業員も新たな加入対象となる可能性があるため、適用要件と加入対象者の把握、それに伴った採用計画を立てていく必要があります。
労働力の減少
加入対象であるが扶養の範囲内で働きたい従業員に対して、労働条件の変更やシフトの調整対応を行う必要があります。会社として労働力の減少に繋がる恐れもあるため、予め従業員と話し合っておく必要があります。
新たな採用コスト増加
労働力を補うため、新たに採用活動を行う場合もあります。毎年10月は最低賃金改定の時期でもあり、秋にかけて求人数が増加することも予想されます。前もって採用計画を立て、効率的に採用活動を行いましょう。
保険料は事業主と折半という仕組みですが、会社側が負担を嫌って加入させないようにするのは厳禁です。ただし、主婦(夫)の方などは社会保険上の扶養の範囲で働きたいというケースもあります。場合によっては、新たな人材を確保する必要が生まれるかもしれないため、早めに従業員に働き方のイメージと、社会保険加入への意向確認をしておきましょう。
▶関連記事:アルバイトの社会保険加入について、条件や義務化の流れなどくわしく解説
【セミナーアーカイブ】社会保険適用範囲拡大の背景と準備すべきこと
2022年7月14日に社労士の荒武 慎一氏を招き、開催されたWEBセミナー「社会保険適用範囲拡大の背景と準備すべきこと」のセミナーアーカイブがご視聴いただけます。
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