【ついに決定!】最低賃金の引き上げについて、2023年度の内容(最新情報)をタイムリーにお伝えします。昨年度の結果を振り返りつつ、今年度の実施時期や目安の改定額、さらには決定に至るまでを追跡。随時、更新しています。そのほか、引き上げによる影響と企業がとるべき対策についてもピックアップ。求職者や既存従業員の動き、それに伴う採用活動のポイント……等々、知っておいて損はないはず。ぜひ、参考にしてみてください。

2023年度の最低賃金決定!引き上げ額は?いつから?【全国一覧】

  • 2023.07.27
  • 2023.09.27

【ついに決定!】最低賃金の引き上げについて、2023年度の内容(最新情報)をタイムリーにお伝えします。昨年度の結果を振り返りつつ、今年度の実施時期や目安の改定額、さらには決定に至るまでを追跡。随時、更新しています。そのほか、引き上げによる影響と企業がとるべき対策についてもピックアップ。求職者や既存従業員の動き、それに伴う採用活動のポイント……等々、知っておいて損はないはず。ぜひ、参考にしてみてください。

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2023年度の最低賃金決定!一覧表でまるわかり

賃金の引き上げを小銭で表現

2023年に引き上がる最低賃金の額が、すべての都道府県で正式に決定いたしました。適用開始時期は例年どおり10月。気になる全国加重平均は昨年度から43円引き上げの1,004円で決着しています。以下、発効年月日と改定前の額、引き上げ額もあわせて記載した一覧表です。下記に更新された後は当然、該当地域においてこれらを下回ってはいけません(居住地ではなく職場の所在地が基準です)。

都道府県最低賃金額(円)発効年月日改定前の額(円)引き上げ額(円)
北海道96023/10/192040
青森89823/10/785345
岩手89323/10/485439
宮城92323/10/188340
秋田89723/10/185344
山形90023/10/1485446
福島90023/10/185842
茨城95323/10/191142
栃木95423/10/191341
群馬93523/10/589540
埼玉1,02823/10/198741
千葉1,02623/10/198442
東京1,11323/10/11,07241
神奈川1,11223/10/11,07141
新潟93123/10/189041
富山94823/10/190840
石川93323/10/889142
福井93123/10/188843
山梨93823/10/189840
長野94823/10/190840
岐阜95023/10/191040
静岡98423/10/194440
愛知1,02723/10/198641
三重97323/10/193340
滋賀96723/10/192740
京都1,00823/10/696840
大阪1,06423/10/11,02341
兵庫1,00123/10/196041
奈良93623/10/189640
和歌山92923/10/188940
鳥取90023/10/585446
島根90423/10/685747
岡山93223/10/189240
広島97023/10/193040
山口92823/10/188840
徳島89623/10/185541
香川91823/10/187840
愛媛89723/10/685344
高知89723/10/885344
福岡94123/10/690041
佐賀90023/10/1485347
長崎89823/10/1385345
熊本89823/10/885345
大分89923/10/685445
宮崎89723/10/685344
鹿児島89723/10/685344
沖縄89623/10/885343
全国加重平均1,00496143

※厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」をベースに、ディップ株式会社が作成。

▶関連記事:2024年度の最低賃金(地域別、全国平均)~引き上げ額は?いつから適用?~

▶関連記事:2022年10月から最低賃金の引き上げが決定!アップ額に加え、理由やメリット・デメリットも解説

2023年度の最低賃金引き上げ額と時期決定に至る流れ

電卓と貯金箱で表現される最低賃金を巡る状況
※本章は目安額も決定していない段階(7月時点)から話を進めています(都度更新しています)。したがって以下は、9月に出揃った各都道府県の情報(最低賃金額と効力発生日)、その正式な決定に至るまでの記録です。「一連の経緯を振り返りたい」「全国での詳細を確認したい」方など、どうぞこのままご一読ください。

厚生労働省の諮問機関に当たる中央最低賃金審議会は6月30日、2023年度の最低賃金引き上げに向けた議論を開始しました。7月12日には小委員会を開催。そこではさらに労使の議論を本格化させています。これらを踏まえて、今後は目安額や時期が決定される流れです。とはいえ、その発表を待たずして前項でも取り上げた昨年度の引き上げ額から、今年度の改定額を見積もる向きもあるでしょう。

以下、最低賃金の引き上げに関する一連の経緯、決定までのプロセスに加え、予想される発効時期、そして額を考察。なおこの先、決定後もその内容を追って記載します。情報更新時には、あらためてご確認ください。

最低賃金引き上げの決定プロセスと時期

最低賃金法に基づき国は賃金の下限を定めています。ゆえに使用者は、その額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。これが最低賃金制度です。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論され、都道府県労働局長が決定しています。より詳細に述べると、中央最低賃金審議会が提示する引き上げ額の目安を参考にし、各都道府県の地方最低賃金審議会のなかで地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て決めていくのが一般的なプロセスです。

なお、閣議決定した経済財政運営の指針「骨太の方針」には、“今年は時給1,000円を達成することを含め議論を行う”と明記されたといいます。また、小委員会では、各立場での意見が交錯。たとえば、労働者側の代表は物価上昇に労働者の収入が追い付いていないことを指摘するとともに大幅な引き上げを訴えたようです。一方で使用者側の代表は引き上げの必要性に十分理解を示したうえで「中小企業に対し、支払い能力を超えた過度な負担を担わせないよう配慮してほしい」と述べたことが報告されています。なお、7月末には引き上げの目安額が決まる予定です。

参考記事:最低賃金、労使議論本格化 今月末に引き上げ目安額

と、実際の改定時期については、例年どおり2023年も10月に引き上げられる可能性が高いとみられます。

最低賃金額の予測とその根拠

遡ること2017年3月28日。働き方改革実現会議のなかで「働き方改革実行計画」が決定されました。ここで掲げられた目標は次のとおりです。 

年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。

賃金(賃金引上げ、労働生産性向上) |厚生労働省

現時点では最低賃金の平均は961円です。つまり、上記のように国が掲げる「全国加重平均1,000円」に届くまでには39円引き上げなければなりません。これは前年度比4%台の引き上げ幅です。とはいえ、物価上昇が続く昨今、最低賃金をこの大台にまで引き上げる機運が高まっているのも事実。決して実現されてもおかしくない状況です。 

その根拠の一つになり得る要素として、今年度より都道府県別の賃金区分がこれまでの4つから、A〜Cの3つに変わります。現状は東京都の1,072円に対して200円以上差が開く地域があるなか、都市部との賃金格差は少なからず狭まることになるでしょう。 

近年、上昇傾向にあるなかで昨年の引き上げ額31円を超える見方は容易にできそうです。 

経団連が公表している2023年の春季労使交渉における大手企業の賃上げ率をみても飛躍した数字が目立ちます(全体で3.91%!)。

さらには首相が6月13日の記者会見で述べた“今年(1,000円越えを)達成することを含めて、議論してほしい”との発言も、十分に可能性が感じられるトピックです。これまで以上に、早期実現の意向が明確に示されています。

果たして2023年度は、最低賃金が全国平均1,000円に上るのか。要注目です。

議論は大詰め!最低賃金の目安額決着か?

最低賃金の引き上げを巡る議論がいよいよ大詰めを迎えています。中央最低賃金審議会の小委員会は7月26日、2023年度の最低賃金の目安を議論。同日では結論は持ち越されましたが、28日にあらためて開かれる会合で決着がつく見込みです。なお、先述のとおり、過去最大級の上げ幅、すなわち前年度比約4%超えで全国加重平均1,000円の大台に乗るか否かが注目を集めていますが(1,000円台突入が大方の予想)、すでに27日時点で最終調整に入っているといいます。

最低賃金、目安まとまる!果たして1,000円を超えたのか?

2023年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会の小委員会は7月28日、全国加重平均で41円(4.3%)引き上げることを目安として取りまとめました(最終決定はコチラ)。前年度の961円に対して今年度は1,002円。そう、全国平均の時給が初めて1,000円を超えることになります。過去最大の引き上げ額であり、政府目標の1,000円も突破。これは非常に大きなトピックです。

また地域別でみると、東京、大阪、愛知などのAランクで41円、北海道、兵庫、福岡などのBランクで40円、青森、高知、沖縄などのCランクで39円が目安の引き上げ額とされています。

なお、ここまでの引き上げ額に行き着いた理由として審議会は、「物価上昇が続くなかで賃上げの流れの維持、拡大を図り、非正規雇用の労働者や中小企業に波及させることや賃金の低い労働者の労働条件の改善を図ることは経済の健全な発展に寄与する」と伝えている模様です。

今後は、各都道府県ごとに労使の話し合いが行われ、地域別の最低賃金が決まることになります。

参考ニュース:最低賃金 全国平均で時給1002円に 過去最大の41円引き上げ

また、求職者、労働者の方向けには、こちらの記事でも扱っています(9/21情報更新)。ぜひ、ご一読ください。
【2023年】最低賃金は全国平均で1,004円、最大で47円の引き上げ

各都道府県に適用される目安のランク(A、B、C)

あらためて各都道府県の引き上げ額の目安について整理すると次のとおりです。現状は、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県という内訳になっています。なお、目安を参考に改定額の答申がなされ、都道府県労働局長が決定へと踏み切った際は、一覧でまとめてご報告いたします。

ランク引き上げ額都道府県
A   41円    東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府
B   40円 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県
C   39円 青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

各都道府県における答申とその結果(最終決定、官報公示)

目安公表後は早速、各地で答申が行われました。その結果、最終引き上げ額も続々と決定。いよいよ新たな最低賃金が適用されます。以下、すべての都道府県に対して官報公示まで追跡した結果です。

北海道

8月7日に道内の学識経験者や労働組合、経済団体の担当者などで構成される北海道労働局の審議会が開催。そこで、現行の最低賃金920円から目安どおり40円引き上げる時給960円で答申を行っています。なお、適用は10月の見通しです。
参考ニュース:北海道の最低賃金 時給920円→960円 10月適用見通し

9月1日、北海道の最低賃金が40円引上げ、960円に改正することが決定!
答申を受けて北海道労働局長は、所要の手続きを経て、官報公示を行いました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:北海道の最低賃金額について

青森県

青森地方最低賃金審議会は、8月10日に現行の最低賃金853円から45円引き上げの時給898円で青森労働局長に答申。目安では39円だったところ、それを超える引き上げ額です。なお、適用は10月7日の予定で進んでいます。
参考ニュース:青森県の最低賃金898円に引き上げを答申

青森県の最低賃金は45円引き上げの898円に決定!
9月7日、最低賃金が898円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月7日です。
▶参照:青森県の最低賃金額について

岩手県

岩手地方最低賃金審議会は8月8日、目安どおりこれまでの最低賃金854円から39円引き上げ、時給893円で答申を行っています。早ければ10月4日からの適用です。
参考ニュース:県の最低賃金39円引き上げ時給893円に 引き上げ額最大に

岩手県の最低賃金は39円引き上げの893円に決定!
9月4日、最低賃金が893円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月4日です。
▶参照:岩手県の最低賃金額について

秋田県

Cランクに分類される秋田県は39円の引き上げが目安でしたが、8月8日の審議会では、現行の最低賃金853円から44円アップの897円で答申が行われています。早ければ10月1日に適用される予定です。
参考ニュース:秋田県の最低賃金 最大44円引き上げ 897円とする答申

秋田県の最低賃金は44円引き上げの897円に決定!
9月1日、最低賃金が897円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:秋田県の最低賃金額について

宮城県

宮城県では、労働局の審議会にて8月7日、現在の最低賃金883円から40円を引き上げる時給923円で答申しました。10月に適用される見通しです。
参考ニュース:宮城県の最低賃金 時給923円へ 40円引き上げを答申

宮城県の最低賃金は40円引き上げの923円に決定!
9月1日、最低賃金が923円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:宮城県の最低賃金額について

山形県

山形地方最低賃金審議会は8月18日、最低賃金を現行の854円から46円引き上げる時給900円で答申を行っています。目安の39円を7円も上回るアップ額です。なお、効力発生の日は10月14日が予定されています。
参考ニュース:山形県最低賃金を46円引上げ、時間額900円に

山形県の最低賃金は46円引き上げの900円に決定!
9月14日、最低賃金が900円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月14日です。
▶参照:山形県の最低賃金額について

福島県

福島地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の時給858円から42円引き上げる900円で福島労働局長に答申しています。目安の40円を上回るアップ額です。なお、適用開始日は10月1日が予定されています。
参考ニュース:福島県最低賃金900円 42円増、過去最高の引き上げ幅 福島地方審議会が答申

福島県の最低賃金は42円引き上げの900円に決定!
9月1日、最低賃金が900円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:福島県の最低賃金額について

茨城県

茨城地方最低賃金審議会は8月7日、現行の最低賃金911円から42円の引き上げ、時給953円で答申しています。これは、目安額よりも2円アップ。10月1日より適用される見通しです。
参考ニュース:茨城県の最低賃金 42円引き上げられ時給953円の見通し

茨城県の最低賃金は42円引き上げの953円に決定!
9月1日、最低賃金が953円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:茨城県の最低賃金額について

栃木県

8月7日、栃木地方最低賃金審議会は、最低賃金を現行の913円から41円引き上げる時給954円で答申しています。目安の40円より1円上回るアップ額です。予定では、10月1日より適用されます。
参考ニュース:栃木県の最低賃金 時給954円へ過去最大となる41円増額 10月1日から適用へ

栃木県の最低賃金は41円引き上げの954円に決定!
9月1日、最低賃金が954円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:栃木県の最低賃金額について

群馬県

群馬地方最低賃金審議会は8月9日、最低賃金を現行の895円から目安どおりの40円引き上げ(時給935円)で答申。最短で10月5日から適用されます。参考ニュース:群馬県の最低賃金40円引き上げ答申 関東最安は変わらず

群馬県の最低賃金は40円引き上げの935円に決定!
9月5日、最低賃金が935円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月5日です。
▶参照:群馬県の最低賃金額について

埼玉県

埼玉地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の987円から41円引き上げる時給1,028円で答申しています。決定されれば10月1日からの適用です。参考ニュース:最低賃金1,028円答申 41円引き上げ 額、率ともに最大

埼玉県の最低賃金は41円引き上げの1,028円に決定!
9月1日、最低賃金が1,028円に改定されることが官報に公示されます。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:埼玉県の最低賃金額について

千葉県

千葉地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の984円から42円引き上げることで答申。これは目安額の41円を上回るアップ額です。適用されるのは10月予定。以後、時給1,026円が最低賃金です。
参考ニュース:千葉県内最低賃金、1,026円に 42円引き上げ

千葉県の最低賃金は42円引き上げの1,026円に決定!
9月1日、最低賃金が1,026円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:千葉県の最低賃金額について

東京都

東京地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の1,072円から目安と同額の41円引き上げる1,113円に改正するのが適当との答申を行っています。10月1日から適用される予定です。
参考ニュース:都内の最低賃金、1,113円に 41円アップは過去最高の引き上げ額

東京都の最低賃金は41円引き上げの1,113円に決定!
9月1日、最低賃金が1,113円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:東京都の最低賃金額について

神奈川県

神奈川地方最低賃金審議会は8月4日、2023年度の県内最低賃金について、現行の1,071円から41円引き上げの時給1,112円に改定するよう答申しています。
参考ニュース:【最低賃金41円上げ】高まる賃上げ圧力 経営さらに圧迫

神奈川県の最低賃金は41円引き上げの1,112円に決定!
8月31日、最低賃金が1,112円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:神奈川県の最低賃金額について

新潟県

新潟地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の890円から41円引き上げる時給931円で答申を行っています。目安額40円を上回るアップ額です。予定では例にもれず10月に適用されます。
参考ニュース:県内の最低賃金 41円引き上げを答申 新潟労働局の審議会

新潟県の最低賃金は41円引き上げの931円に決定!
9月1日、最低賃金が931円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:新潟県の最低賃金額について

山梨県

山梨県の最低賃金について審議会は8月7日、現行の898円から目安どおり40円引き上げる時給938円で答申をまとめました。10月1日より適用される予定です。
参考ニュース:県内最低賃金40円↑938円の答申 引き上げ額は過去最大

山梨県の最低賃金は40円引き上げの938円に決定!
9月1日、最低賃金が938円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:山梨県の最低賃金額について

静岡県

静岡地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の944円から目安と同額の40円引き上げる時給984円で答申しています。最短で10月1日より適用される予定です。
参考ニュース:静岡県内最低賃金 40円上げ 過去最大、時給984円 審議会答申

静岡県の最低賃金は40円引き上げの984円に決定!
9月1日、最低賃金が984円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:静岡県の最低賃金額について

長野県

長野地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の908円から目安どおりの40円引き上げ(948円)で答申しています。10月1日より適用される予定です。
参考ニュース:上げ幅過去最大40円、最低賃金948円へ 審議会答申

長野県の最低賃金は40円引き上げの948円に決定!
9月1日、最低賃金が948円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:長野県の最低賃金額について

岐阜県

岐阜地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の910円から目安どおり40円アップの時給950円で答申しています。10月1日に適用される見通しです。
参考ニュース:県内最低賃金 時給を40円引き上げ950円で答申まとめる

岐阜県の最低賃金は40円引き上げの950円に決定!
9月1日、最低賃金が950円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:岐阜県の最低賃金額について

愛知県

愛知地方最低賃金審議会は8月4日、最低賃金を現行の986円から時給1,027円と41円引き上げる内容で答申しています。10月1日からの適用です。
参考ニュース:愛知県内の最低賃金1,027円 上げ幅過去最大の41円

愛知県の最低賃金は41円引き上げの1,027円に決定!
9月1日、最低賃金が1,027円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:愛知県の最低賃金額について

富山県

富山地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の908円から40円引き上げ時給948円とするよう答申しています。目安額に沿った形です。予定では、10月1日より適用されます。
参考ニュース:富山県内 最低賃金40円増 948円答申

富山県の最低賃金は40円引き上げの948円に決定!
9月1日、最低賃金が948円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:富山県の最低賃金額について

石川県

石川地方最低賃金審議会は8月8日、最低賃金をこれまでの891円に対して42円引き上げる933円で答申をまとめました。これは目安の40円アップを上回る額です。早ければ10月4日より適用されます。
参考ニュース:県内の最低賃金42円引き上げて933円に 初の900円台

石川県の最低賃金は42円引き上げの933円に決定!
9月8日、最低賃金が933円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月8日です。
▶参照:石川県の最低賃金額について

福井県

福井地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金の引き上げ額を、目安よりも3円上回る43円とし、時給888円から931円とする内容で答申しています。10月1日から適用される見通しです。
参考ニュース:福井県の最低賃金は時給931円、過去最大の上げ幅 2023年度43円アップ、使用者側が譲歩

福井県の最低賃金は43円引き上げの931円に決定!
9月1日、最低賃金が931円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:福井県の最低賃金額について

三重県

三重地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の933円から目安と同額、40円引き上げる時給973円で答申しています。10月1日に適用される見通しです。
参考ニュース:県内最低賃金40円引き上げ973円 平成以降最高引き上げ額

三重県の最低賃金は40円引き上げの973円に決定!
9月1日、最低賃金が973円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:三重県の最低賃金額について

滋賀県

滋賀地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の927円から時給967円に引き上げる旨で答申しています。目安と同額の40円アップです。10月上旬に適用される予定で進んでいます。
参考ニュース:滋賀県の最低賃金、967円に引き上げ 上げ幅最大40円

滋賀県の最低賃金は40円引き上げの967円に決定!
9月1日、最低賃金が967円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:滋賀県の最低賃金額について

京都府

京都地方最低賃金審議会は8月10日、最低賃金を現行の968円から40円引き上げて時給1,008円で答申しています。目安と同額です。例にもれず10月から適用されます。
参考ニュース:京都府の最低賃金、40円引き上げ1,008円に

京都府の最低賃金は40円引き上げの1,008円に決定!
9月6日、最低賃金が1,008円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月6日です。
▶参照:京都府の最低賃金額について

大阪府

大阪地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の1,023円から41円引き上げて時給1,064円で答申しています。目安と同額です。予定では10月1日から適用されます。
参考ニュース:大阪府最低賃金41円引き上げ 時間額1,064円に

大阪府の最低賃金は41円引き上げの1,064円に決定!
9月1日、最低賃金が1,064円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:大阪府の最低賃金額について

兵庫県

兵庫地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の960円より41円引き上げる時給1,001円で答申しています。労働者側が49円、使用者側が33円の引き上げを主張するなか、結局ところ、目安の40円に対して1円上回るアップ額です。早ければ10月1日より適用されます。
参考ニュース:兵庫の最低賃金、1,001円に 41円引き上げは過去最大、審議会答申「消費者物価はさらに上がる」

兵庫県の最低賃金は41円引き上げの1,001円に決定!
9月1日、最低賃金が1,001円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:兵庫県の最低賃金額について

奈良県

奈良地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金の改定について、現行の896円に対して40円引き上げの時給936円で答申しています。異議申し出がなければ、10月1日から適用される予定です。
参考ニュース:奈良県最低賃金40円上げ936円に 過去最大幅

奈良県の最低賃金は40円引き上げの936円に決定!
9月1日、最低賃金が936円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:奈良県の最低賃金額について

和歌山県

和歌山地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の889円から目安どおりの40円引き上げ(時給929円)で答申しています。10月1日に適用される見通しです。
参考ニュース:和歌山県の最低賃金、40円引き上げ929円に

和歌山県の最低賃金は40円引き上げの929円に決定!
9月1日、最低賃金が929円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:和歌山県の最低賃金額について

岡山県

岡山地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の892円から目安と同額、40円引き上げる時給932円で答申しています。10月1日に改定される見通しです。
参考ニュース:岡山県の最低賃金を時給932円に 上げ幅は過去最大の40円 審議会が答申

岡山県の最低賃金は40円引き上げの932円に決定!
9月1日、最低賃金が932円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:岡山県の最低賃金額について

広島県

広島地方最低賃金審議会は8月4日、最低賃金を現行の930円から目安と同額、40円引き上げる時給970円で答申しています。10月より適用される見通しです。
参考ニュース:県の最低賃金平成14年以降最大 時給970円で答申

広島県の最低賃金は40円引き上げの970円に決定!
9月1日、最低賃金が970円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:広島県の最低賃金額について

鳥取県

鳥取地方最低賃金審議会は8月9日、最低賃金を現行の854円より46円引き上げる時給900円で答申しています。目安額より7円高いアップ額です。予定どおり進めば10月5日から適用されます。
参考ニュース:県内の最低賃金46円上引き上げ時給900円に 審議会が答申

鳥取県の最低賃金は46円引き上げの900円に決定!
9月5日、最低賃金が900円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月5日です。
▶参照:鳥取県の最低賃金額について

島根県

島根地方最低賃金審議会は8月10日、最低賃金を現行の857円から47円引き上げる時給904円で答申しています。目安の40円を7円上回るアップ額。異議申し出が無ければ、10月6日より適用される予定です。
参考ニュース:県内の最低賃金 47円引き上げ答申 初の900円台も

島根県の最低賃金は47円引き上げの904円に決定!
9月6日、最低賃金が904円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月6日です。
▶参照:島根県の最低賃金額について

山口県

山口地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の888円から目安どおり40円引き上げる時給928円で答申しています。早ければ10月1日からの適用です。
参考ニュース:山口県の最低賃金 過去最大40円引上げ928円とする答申

山口県の最低賃金は40円引き上げの928円に決定!
9月1日、最低賃金が928円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:山口県の最低賃金額について

香川県

香川地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の878円から目安と同額の40円引き上げ(918円)答申しています。10月1日から改定される見通しです。
参考ニュース:香川県内の最低賃金は時給918円に改定へ 上げ幅40円は過去最大

香川県の最低賃金は40円引き上げの918円に決定!
9月1日、最低賃金が918円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:香川県の最低賃金額について

徳島県

徳島地方最低賃金審議会は8月7日、最低賃金を現行の855円から41円引き上げ、時給896円で答申しています。議論の末、国の目安40円に対してプラス1円アップ。早ければ10月1日から適用される予定です。
参考ニュース:最低賃金896円に引き上げへ 引き上げ幅過去最大

徳島県の最低賃金は41円引き上げの896円に決定!
9月1日、最低賃金が896円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月1日です。
▶参照:徳島県の最低賃金額について

愛媛県

愛媛地方最低賃金審議会は8月10日、最低賃金を現行の853円から897円に引き上げる旨で答申しています。国の目安40円に対して44円のアップです。労働局の判断を以て、予定では10月6日に適用されます。
参考ニュース:愛媛県内の最低賃金は時給897円に改定へ 上げ幅44円は過去最高

愛媛県の最低賃金は44円引き上げの897円に決定!
9月6日、最低賃金が897円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月6日です。
▶参照:愛媛県の最低賃金額について

高知県

高知地方最低賃金審議会は8月14日、最低賃金を現行の853円から目安よりも5円高い44円引上げる897円で答申しています。10月8日から適用される見通しです。
参考ニュース:最低賃金 時給897円へ 44円引き上げ答申

高知県の最低賃金は44円引き上げの897円に決定!
9月8日、最低賃金が897円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月8日です。
▶参照:高知県の最低賃金額について

福岡県

福岡地方最低賃金審議会は8月10日、最低賃金を現行の900円から41円引き上げて時給941円にするよう答申しています。目安40円を上回るアップ額です。予定では、10月6日に適用されます。
参考ニュース:福岡県の最低賃金、41円上げ941円答申 目安上回る

福岡県の最低賃金は41円引き上げの941円に決定!
9月6日、最低賃金が941円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月6日です。
▶参照:福岡県の最低賃金額について

佐賀県

佐賀地方最低賃金審議会は8月18日、最低賃金を現行の853円から47円引き上げる時給900円で答申しています。目安額を8円も上回るアップ額です(全国最大!)。異議申し出の公示などを経て正式に決定すれば、予定では10月14日に適用されます。
参考ニュース:佐賀県の最低賃金900円答申 目安に全国最大の8円上乗せ

佐賀県の最低賃金は47円引き上げの900円に決定!
9月14日、最低賃金が900円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月14日です。
▶参照:佐賀県の最低賃金額について

長崎県

長崎地方最低賃金審議会は8月17日、最低賃金を現行の853円から45円引き上げる時給898円で答申しています。目安額に対して6円上回るアップ額です。今後は、答申内容の公示や異議申出に関する審議などを予定。最短で10月13日に改正される見通しです。
参考ニュース:「長崎県最低賃金」の改正決定の答申について

長崎県の最低賃金は45円引き上げの898円に決定!
9月13日、最低賃金が898円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月13日です。
▶参照:長崎県の最低賃金額について

熊本県

熊本地方最低賃金審議会は8月14日、最低賃金を現行の853円から45円引き上げる時給898円で答申しています。目安額を6円上回るアップ額です。
参考ニュース:<速報>熊本県の2023年度最賃、45円アップの898円を答申 熊本地方審議会

熊本県の最低賃金は45円引き上げの898円に決定!
9月8日、最低賃金が898円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月8日です。
▶参照:熊本県の最低賃金額について

大分県

大分地方最低賃金審議会は8月10日、最低賃金を現行の854円から45円引き上げ、時給899円で答申しています。目安の39円を6円上回るアップ額です。手続きが順調に進めば10月6日から適用されます。
参考ニュース:大分県の最低賃金、45円上げ899円に 審議会が答申

大分県の最低賃金は45円引き上げの899円に決定!
9月6日、最低賃金が899円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月6日です。
▶参照:大分県の最低賃金額について

宮崎県

宮崎地方最低賃金審議会は8月10日、最低賃金を現行の853円から44円引き上げ、時給897円で答申しています。目安の39円に対して5円上回るアップ額です。最短で10月6日に適用される予定で進んでいます。
参考ニュース:宮崎県最低賃金、最高897円 審議会44円上げ答申、10月適用へ

宮崎県の最低賃金は44円引き上げの897円に決定!
9月6日、最低賃金が897円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月6日です。
▶参照:宮崎県の最低賃金額について

鹿児島県

鹿児島地方最低賃金審議会は8月10日、最低賃金を現行の853円から44円引き上げる時給897円で答申しています。目安額(39円)より5円の増額です。早ければ10月6日から適用されます。
参考ニュース:鹿児島県の最低賃金は44円引き上げ897円に 審議会が答申、10月6日から

鹿児島県の最低賃金は44円引き上げの897円に決定!
9月6日、最低賃金が897円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月6日です。
▶参照:鹿児島県の最低賃金額について

沖縄県

沖縄地方最低賃金審議会は8月14日、最低賃金を現行の853円から43円引き上げ、時給896円で答申しています。目安額の39円に比べ4円の増額です。予定どおり進めば、10月8日に適用されます。
参考ニュース:沖縄の最低賃金、43円増の896円に 過去最大の引き上げ幅 審議会が労働局へ答申

沖縄県の最低賃金は43円引き上げの896円に決定!
9月8日、最低賃金が896円に改定されることが官報に公示されました。なお、効力発生日は10月8日です。
▶参照:沖縄県の最低賃金額について


2023年度の最低賃金の引き上げについて、全国加重平均はついに1,000円を超えました(1,004円)。とはいえこの額は主要国に比べるとまだ低く、岸田総理は2030年代半ばまでに1,500円を目指すと表明しています。少なからず今後も上がっていくことが予想されるなかで、企業の動きもまた変革が求められるのは間違いないでしょう。次章からは、そういった影響や対策について言及していきます。

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最低賃金引き上げによる影響

最低賃金引き上げに際して、自身の進路を見直し始めるアルバイト従業員

従業員を雇う企業は当然、最低賃金の引き上げによって起き得る影響について考えていかなければなりません。以下、いくつか懸念されるケース、注意点を取り上げます。

求人内容の変更

改定前と変わらない賃金で求人を出してしまうと、“実は下回っていた”なんてことがあるかもしれません。また、新たな最低賃金額を把握しておきながら、注意が行き届いていないがゆえの失態も考えられます。具体的には、研修や試用期間中の賃金など通常と異なる場合です。本採用に対してマイナス〇〇円の差を設けた分が、最低賃金を割ることになれば、もちろん、違反に当たります。同様にいわゆる「高校生」給与もその類です。最低賃金の引き上げに際しては、あらためて求人内容に不備が生じることがないか気を付けましょう。

求職者や現スタッフの動きの変化

賃金が上がったタイミングでお仕事探しをする人たちが増える可能性は大いに考えられるでしょう。と、同時に既存スタッフへの目配りも欠かせません。最低賃金の引き上げによって、新規に採用する方と勤続年数の長い従業員の賃金があまり変わらない状況になれば、後者のモチベーション低下が懸念されます。結果、賃金の高い他社に流れるなど離職につながる恐れも出てきます。何よりまずは、スタッフ間で不公平感を生み出さないよう対策が必要です。

採用難易度の上昇

最低賃金が上がれば求職者は確かに急増すると思われます。が、それは自社が優位に立つことを意味するわけではありません。むしろ、他社との人材獲得競争が激化する可能性の方が高いといえます。そもそも、最低賃金が上がれば経済的負担も増えるわけです。とりわけ人手を大量に必要とする業種や、アルバイト・パート従業員を多く抱える企業では、その影響は大きく及ぶものとみられます。にもかかわらず、求職者の賃金に対する期待に応えることにしか目を向けられないでいると、採用活動は苦戦を強いられるでしょう。

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最低賃金引き上げに際して企業ができる対策

求人原稿を作成する企業の採用担当者

最低賃金の引き上げは、前項でも述べたように企業に及ぼす影響が大きく、それらが課題としてものしかかってくる、いわば一大イベントです。それゆえ何かしら手を打つ必要があります。そこで以下、具体的な対策として、複数の観点から採用担当者ができることをお伝えします。

時給の計算

いうまでもなく、従業員に支払う給与が最低賃金を下回っていないかは確実にクリアしておかなければならないことです。時給以外であれば、換算したうえで最低賃金と照らし合わせる必要があります。

以下、給与形態ごとに列挙。最低賃金以上であるか否か、あらためてご確認ください。

給与形態計算方法
時給額面の数値
日給日給÷1日の所定労働時間
月給月給÷1ヶ月の所定労働時間
出来高払制その他請負制によって定められた賃金出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間

なお、日給(基本給)と月給(各種手当など)が組み合わさる場合は、それぞれの計算方法で時間額に換算し、最低賃金額と比べます。

例を挙げます。

【条件】
基本給は1日5,000円の日給制。各種手当あり。通勤手当が6,000円、職務手当が20,000円の月給制。1日の所定労働時間は8時間、年間所定労働日数は240日。

この場合、まず最低賃金の対象外である通勤手当を除外します。そうなると、月給制に当たる手当分の時間額は、次の計算式で出すことが可能です。

20,000円 ÷ ( 8時間×240日 ÷ 12か月)= 125円/時間

日給についても、次の式で時間額を算出できます。

5,000円 ÷ 8時間 = 625円/時間

両者を合計します。

625円 + 125円 = 750円

750円が時間額(時給)です。 お察しのとおり、このケースではどの地域でも最低賃金を下回ることになります(つまり違反です!)。 

給与による待遇改善

最低賃金の引き上げによって求職者あるいは既存スタッフの動きが慌ただしくなるなか、企業としては最低賃金にとどまらない昇給を視野に入れる必要があります。他社との人材獲得競争においては時給勝負に及ぶ側面も少なからず想定されるでしょう。さらには人材流出を防ぐべく(スタッフ間で不公平感を生み出さないためにも)今いる従業員に対して給与を上げることも大事です。 

これらは単に給与額を増やすだけではなく、給与体系の見直しも含みます。具体的には「パフォーマンスに応じた報酬を設ける」「キャリアパスに応じた昇給制度を整備する」などです。新入社員と中堅以上の社員の給与差が縮まる場合、企業は経験やスキルに応じた給与体系を再構築することで公平性が保てます。また、従業員が自身のキャリアを描くことを後押しする環境に変われば、長期的な視点での働きやすさを提供できるかもしれません。そうやってうまく作用することで、個々のモチベーションや団結力の向上につながるはずです。加えて、良好な給与体系は、求職者にとっても魅力的な要素になり得ます。採用競争力を高めるべく、可能な限り積極的に取り組みたいところです。 

▶関連記事:アルバイト・パートの昇給について時給アップの事例も交えて解説

給与以外による待遇改善

最低賃金の引き上げに際して、給与による待遇改善に終始してしまうと当然、人件費は嵩んでいきます。そのため、給与を上げること以外の方法も検討が必要です。具体的には次の取り組みが考えられます。

上記の取り組みは、従業員一人ひとりの満足度や全体の士気を高め、結果的には生産性の向上や採用力強化にも寄与するでしょう。特に採用に関しては、企業のブランド力が高まることで、優秀な人材を引き寄せる効果も期待できます。 以下、それぞれ具体的な内容を端的に述べます。

福利厚生の充実

健康診断の充実、社員旅行、子育て支援制度、教育研修制度などが挙げられます。

ワークライフバランスの推進

テレワーク、フレックスタイムといった柔軟な勤務形態の導入、有給休暇の取得推進、育児や介護と仕事の両立支援などが挙げられます。

職場環境の改善

快適なオフィス環境、コミュニケーションの場の提供、ハラスメント防止などの取り組みは、職場を活性化させます。これらもまた一つの待遇改善のあり方です。

キャリア開発の支援

従業員のキャリア開発を支援する制度や研修の提供も大切です。スキルアップの機会を設けることで、彼・彼女らのモチベーションや定着率向上につながります。

早めの求人

繰り返しお伝えしているとおり、最低賃金の引き上げは、企業間の採用競争を激化させます。発効時期に差し掛かると思われる10月前後には、多くの企業が一斉に時給を引き上げてくるでしょう。そのため、求職者にとっては選択肢が増え、企業にとっては採用が難しくなります。このような状況を避けるためには、早い段階で時給を上げるなど待遇改善に努め、求人を開始することが大事です。そうすることで、他社が時給を上げる前に求職者の関心を引くことができます。どの企業よりも先に、「従業員の待遇改善に積極的だ」と(潜在層含む)求職者へ印象付けることは、採用活動を有利に進めるのに有効な戦略です。人材獲得競争において一歩、いやそれ以上のリードが期待できます。加えて、採用プロセスに余裕を持てるため、この状況下ではより適切な人材選定が可能です。

▶関連資料:採用力を高める待遇改善ポイント(無料でダウンロードできます)

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最低賃金引き上げと同時期に「年収の壁」対策の助成金制度が開始

助成金を描いた絵

政府は、社会保険料などの負担によって手取りが減る「年収の壁」問題を解消するために、企業に対し、新たな助成金制度の導入を2023年10月よりスタートさせると公表しました。時期については、最低賃金の引き上げが適用されるタイミングと一緒です。ここに合わせて調整していることは、すでに岸田総理からも述べられています。

というわけで以下、経緯の背景も含めた助成金の概要を説明するとともに、最低賃金の引き上げがどう作用するかについて考察、言及します。

助成金制度について

現行のルールでは、一定の条件下で年収が106万円を超えると社会保険への加入が必要です。この場合、社会保険料が給料から天引きされます。

▶関連記事:社会保険上の扶養適用範囲について

これによって年収が106万円を超えると、かえって手取り額が下がってしまうことになります。長らく問題視されているこの逆転現象を抑えるには、(社会保険料を負担する場合)年収はおおよそ125万円以上でなければなりません。        

当然、アルバイト・パート従業員からすると、下手に働くことを避けるのも無理はないでしょう。実際にいわゆる「働き控え」はそこかしこで見受けられ、とりわけ人手不足問題を抱える中小企業にとっては、この就労促進を妨げる制度にネガティブな印象を抱いていることは容易に想像できます。

そこで当面の対策として打ち出されたのが、助成金制度です。賃上げへの取り組みや、従業員と協力し複数年かけて労働時間を延ばす計画の作成など、「年収の壁」問題解消に尽力した企業を対象に行われます。具体的にはひとまず2025年までを目途に従業員1人につき最大50万円が助成される予定です。その後も問題が起きないよう制度の見直しが検討されるなど、継続的に対策が図られるといいます。いずれにしてもアルバイト・パートの労働環境、そして行動には少なからず変化がみられるでしょう。

最低賃金の引き上げとあわせて考えたいこと

10月以降の最低賃金引き上げ、そして件の助成金制度により多くの企業が賃上げの動きに乗り出すことでしょう。そうなれば、働く側の動きも変わってくるはずです。「年収の壁」をことさら意識せずタイムパフォーマンスも加味して、より収入を得られる環境に心がなびく向きも一定数出てくるものと思われます。それが自社に向けてであればよいのですが、反対に他社に流れてしまうのはどうしたって避けたいところです。すでに現時点でも、他社や市況動向、もちろん自社の従業員の様子に対する目配りを怠っていると、せっかくの人手不足問題の改善チャンスを逃すだけでなく、さらに困窮する羽目にもなりかねません。

つまるところ、最低賃金の引き上げや助成金制度開始を前に、やはり早めの人材確保に向けた動きなど、できる対策があれば確実に行っていくことが大事かと考えます。

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最低賃金引き上げで、人材獲得・活用の見直しが必須!

最低賃金引き上げで、人材獲得・活用の仕方を見直し中

2023年度の最低賃金引き上げは、雇用に奮闘する企業にとって実に大きなニュースです。その影響は、求職者の求人へのリアクションはもちろん、現スタッフの去就にもあらわれます。加えて、この結果を基に来年の春に向けた労働組合の動き(春闘)も気になるところです。

▶関連記事:春闘とは?賃上げ率や非正規社員への対応などわかりやすく解説

採用難易度の上昇も然り。これらの課題に対して適切に対策を講じることが大事だといえるでしょう。たとえば、当たり前ですが時給の計算を正確に行い、最低賃金を下回ることがないようにすること。そのうえで状況によっては、既存従業員に対する昇給や給与体系の再構築も必要です。給与以外の待遇改善については「福利厚生の充実」「ワークライフバランスの推進」「職場環境の改善」「キャリア開発の支援」など、従業員の満足度を高める取り組みが求められます。待遇改善がうまくいけば、相乗的に生産性の向上や採用力強化にも寄与するはずです。

そして何より早めの求人が、人材獲得競争を優位に進めるには欠かせません。最低賃金の引き上げ時期に求職者のお仕事探しが活発化する見通しを立て、今から採用活動に注力することが肝要です。もちろん、一時的に人件費は増えます。慎重に進めるのであれば、早速そうしたコストを天秤にかけ検討するのが望ましいでしょう。

いずれにしても、最低賃金引き上げのこのタイミングを前に、人材獲得・活用の戦略を見直し、企業として持続的な成長を目指すことが大切かと考えます。


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