2022.05.13

失業保険の受給中にパートが決まった際の必要な手続きとは?

失業保険の受給中にパートが
決まった際の必要な手続きとは?

失業保険の受給中にパートが決まった際の必要な手続きとは?

失業保険を受けながらパートとして働ける?

失業期間中の失業保険はとても助けになりますが、失業保険だけでは足りない場合や、給付制限で給付をすぐに受給できない場合もあります。こういった際、アルバイトやパートで収入を得ながら給付を受給することはできるのでしょうか。

 

給付制限期間中や失業給付の受給中はパートができる

失業期間中でも、アルバイトやパートで働きながら失業給付を受けることは可能です。ただし、待期期間中は働くことができないため、アルバイトやパートができるのは待期期間後になります。

 

<失業保険を受給するまでの流れ>

  • 求職の申し込み
  • 受給資格の決定後、7日間の待期期間
  • 雇用保険説明会
  • 離職理由に応じた給付制限期間
  • 失業認定日に求職活動の報告
  • 給付金の受給
 

待期期間とは、その人が失業状態であることを確認するための期間です。したがって、待期期間中に働いた場合は待期期間が延長され、その分給付の開始も遅くなります。また、失業保険受給中の労働には制限があり、労働時間や収入によっては給付の減額、または支給停止となるので注意が必要です。

一日4時間以上の労働や雇用保険の対象になると失業保険の受給資格はなくなる

失業保険を受給している間にアルバイトやパートをする場合、雇用保険の加入条件を満たした働き方をすると「就職した」とみなされ、給付が受けられなくなります。

  1. 1. 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。
    • ・期間の定めがなく雇用される場合
    • ・雇用期間が31日以上である場合
    • ・雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めの明示がない場合
    • ・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合( 注 )

    [(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

  2. 2. 1週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合。

引用:厚生労働省. "雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!". 厚生労働省 Webサイト. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html, (2022年5月13日アクセス)

 

また、一日の労働時間が4時間以上になる場合も「就労・就職」とみなされ、失業保険(基本手当)が支給されません。ただし、不支給となった日は受給期間内で繰り越されるため、あとで受給することは可能です。

 

一方、労働時間が4時間未満の場合は「内職・手伝い」とみなされるため、基本手当を受給することができます。ただし、一日分の収入から1,282円を控除した額と失業保険の日額の合計が、賃金日額の80%以上になる場合は失業保険が減額され、「失業保険の日額-超過額」で計算されます。
超過分が失業保険の日額以上となる場合は、失業保険を受給できません。

  • ・週の労働時間が20時間以上・雇用期間が31日以上・・・受給できない
  • ・一日の労働時間が4時間以上・・・該当日のみ受給できない(受給期間内で繰り越し)
  • ・一日の労働時間が4時間未満・・・受給できる(収入によって減額)
 

なお、失業保険の減額幅は一日4時間未満で労働した日の賃金から計算され、以下のような計算式で算出したうえで支給されます。

 

<減額幅の計算方法>

(一日の賃金÷労働日数-内職控除額+基本手当日額)-賃金日額×0.8

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失業保険の受給中にパートが決まった場合に必要な手続き

失業保険の受給中にパートが決まった場合に必要な手続きのイメージ

失業保険の受給中にアルバイトやパートをする場合は、ハローワークへの申告が必要です。申告をせずに失業保険を受給してしまうと、厳しい罰則が科されるので注意しましょう。

 

失業認定申告書で労働の申告が必要

収入の有無に関わらず、失業認定申告書にアルバイト・パートとして働いた日などを正確に記入し、管轄のハローワークへ申告してください。
また、収入があった直後の認定日は労働時間と賃金を確認するため、タイムカードと給与明細が必要になります。タイムカードがない場合は「就労・内職証明書」でも対応できるので、給付窓口に相談してみましょう。

申告なしの労働は失業保険の不正受給になる

アルバイトやパートの申告をせずに失業手当を受給した場合は不正受給となり、以下の罰則が科されます。

 
  • ・不正受給発覚後の需給が受けられなくなる
  • ・不定受給した金額の返還を求められる
  • ・不正受給した金額の最大3倍の納付を命じられる
 

例えば、失業保険で50万円を不正受給した場合は「200万円+延滞金」を納付しなければならない可能性があります。

返還命令50万円+延滞金+納付命令150万円=200万円+延滞金

また、返還や納付に応じない場合は財産の差し押さえなどの強制処分がなされるほか、悪質だとみなされた場合は刑事事件として告発される可能性もあります。不正受給はコンピュータや事業所調査、家庭訪問、関係官庁との連携などにより必ず見つかるので、忘れずに申請を行ないましょう。

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パートでも失業保険の「再就職手当」は出る?

失業保険の受給中にパートが決まった場合に必要な手続きのイメージ

再就職手当とは、雇用保険の受給者に対して早期の再就職を促すための手当です。再就職手当はアルバイトやパートといった非正規雇用も対象で、早く再就職するほど受給される金額が高くなります。
ただし、再就職手当を受給するには以下1~8の条件をすべて満たしている必要があります。

 
  1. 1. 失業保険の受給日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
  2. 2. 1年以上の雇用が確実に認められていること
  3. 3. 待期満了後(雇用保険受給資格決定日から7日間目以降)の再就職であること
  4. 4. 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1ヵ月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介による再就職であること
  5. 5. 離職前の事業主(離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)以外に雇用されていること
  6. 6.再就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 7.受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する雇用であること

引用:厚生労働省. "Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~". 厚生労働省 Webサイト. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html, (2022年5月13日アクセス)

 

再就職手当は、失業保険の支給残日数が3分の1以下になると受給できなくなるため、その前に再就職する必要があります。また、給付制限期間中に再就職する場合、最初の1ヵ月はハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者に紹介してもらった企業のみが再就職手当の対象です。自分で応募した企業に再就職した場合は、対象外となるので注意しましょう。

再就職手当の支給額は以下のように算出されます。

  • <基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合>
    基本手当の日額×所定給付日数の残日数×70%
  • <基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合>
    基本手当の日額×所定給付日数の残日数×60%
 
  • ・基本手当の日額:受給されている基本手当一日あたりの金額
  • ・所定給付日数の残日数:基本手当を受けられる残りの日数

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まとめ

「失業保険を受給している間は働けない」と思っている人は多いですが、実際はアルバイトやパートとして働くことが可能です。ただし、働けるのは待期期間後となり、アルバイトやパートが決まった際には申告が必須です。

また、雇用保険の加入条件を満たした働き方や、一日の労働時間が4時間以上になる場合は「就労・就職」とみなされるため、失業保険を受給できません。

一日の労働時間が4時間未満の場合も、収入によっては減額もしくは支給が停止するので注意しましょう。失業保険を受給しながらアルバイトやパートとして働きたい場合は、仕事を決める前に一度ハローワークへ相談してみるのがおすすめです。

【免責事項】
※本記事は2022年5月時点の情報を基に作成しています。雇用保険の受給条件は個人の状況により異なるため、詳細は必ず管轄のハローワークへご確認ください。

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