2016.08.03

【税金Q&A】【パート必読】「106万円の壁」で働き方が変わる!

【パート必読】「106万円の壁」で働き方が変わる!

2016年10月から一定の条件を満たしたパートタイマーを対象に、収入減の可能性が出てくる『106万円の壁』が新設されることをご存じですか?

これまで、パートタイマーが意識すべき税金の知識として、『103万円の壁』と『130万円の壁』がありました。
しかし今回の社会保険の加入条件変更で『130万円の壁』が『106万円の壁』へと引き下げられることなったのです。

ここでは改正内容を含め、パートタイマーが抑えておくべきポイントをご紹介します!

「106万円の壁」でいったい何が変わる?

まずは「103万円の壁」と「106万円の壁(元130万円の壁)」から見ていきましょう。

■103万円の壁とは?
103万円は「所得税」が掛かるボーダーです。
所得税は一定額まで控除(かからない)される制度があり、その額が103万円。
「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」の収入を超えてしまうと、所得税が発生します。

■「106万円の壁(元130万円の壁)」とは?
106万円は「社会保険」に関するボーダーです。
106万円以下であれば、親や夫の被扶養者となり、社会保険料や年金保険料を自分で支払う必要はありません。
しかし106万円以上の収入となると、被扶養者から外れてしまい、自身で支払う必要がでてきます。

改正前までは130万円ギリギリに所得を抑えて「所得税は払うけれど、被扶養者からは外れないようにする」という選択肢がありました。
しかし改正後は103万~106万の間となり、その選択肢をとることのメリットがほとんどなくなってしまいます。

「106万円の壁」は所得以外にも条件がある!

社会保険料や年金保険料を支払う条件は、所得だけではありません。
では、具体的にどのようなパートタイマーが対象となるのでしょうか?
厚生労働省がまとめた資料を見てみましょう。
参考:厚生労働省『社会保険加入の要件』(最終アクセス:2026年9月4日)
―――
【すべて満たすと社会保険に加入となる条件】
※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で以下全てに該当する労働者
①勤務先が従業員51人以上(※2024年10月以降)
②週の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
④賃金が月額8.8万円以上
⑤学生ではない
―――

「私は該当しないし大丈夫!」と思っている方、ちょっと待ってください! それはあくまで「現段階」の話であって、この条件は今後検討される可能性があります。

結局どうすればいいの?

これからは、2つの方法が考えられます。

方法①:106万円の壁を飛び越える
◆どうなるか
・厚生年金保険料が発生する。
・将来的に諸条件を満たせば厚生年金が受け取れる。
国民年金と厚生年金を2階建ての建物に例えると、厚生年金は国民年金の上にある2階部分ですので、国民年金にプラスαで年金が加算されるということです。

方法②:103万円未満に抑える
◆どうなるか
・所得税が一定額まで控除(かからない) 具体的なベース換算をすると月給8.5万円未満、週4日未満、1日4時間未満程度の就労に抑える計算で働くことになります。

どちらの選択をとるかは、個々の事情によって変わってくるでしょう。この改正をきっかけに、自分にとって「働く」ことに対するビジョンを見直してみてください!

【免責事項】
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・労務に関するご相談はお近くの税務署や社会保険労務士等にご確認ください。

協力:編集プロダクション Studio woofoo

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