2022.05.13

パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要!

パートでも
週20時間以上の労働で
社会保険への加入が必要!

パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要!

週に20時間以上の労働をする場合はパートでも社会保険への加入が必要

週に20時間以上の労働をする場合はパートでも社会保険への加入が必要のイメージ

狭義の社会保険とは厚生年金保険と健康保険の総称で、正社員をはじめ、一定の条件を満たすアルバイトやパートも加入の義務があります。

 

社会保険の加入条件

社会保険は事業所単位で適用されるもので、厚生年金保険の適用事業所で働いている労働者はすべて対象となります。厚生年金保険の適用事業所とは、農林漁業や一部のサービス業などを除くすべての法人事業所と、常時従業員を5人以上雇用している個人事業所です。

厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります。また、正社員の4分の3未満であった場合も、以下の要件を満たす場合は社会保険の加入が必須です。

 
  • ・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
  • ・1年以上の雇用期間が見込まれている場合
  • ・月額の賃金が8万8,000円以上の場合
  • ・学生でないこと

令和4年(2022年)と令和6年(2024年)に社会保険の適用が拡大される

法律改正にともない、今後は社会保険の適用範囲がさらに拡大されます。これにより、今まで社会保険に加入していなかったアルバイトやパートも被保険者となる可能性があるので、しっかりと認識しておきましょう。

 

<2022年10月からの改正>

特定適用事業所の要件、および短時間労働者の適用要件が以下のように変わります。

  特定適用事業所の要件 短時間労働者の適用要件
変更前 被保険者の総数が常時500人を超える事業所 1年以上の雇用が見込まれていること
変更後 被保険者の総数が常時100人を超える事業所 2ヵ月を超えた雇用が見込まれていること

(参考:日本年金機構)

 

<2024年10月からの改正>

特定適用事業所の要件が、以下のように変わります。

  特定適用事業所の要件
変更前 被保険者の総数が常時100人を超える事業所
変更後 被保険者の総数が常時50人を超える事業所

(参考:日本年金機構)

 

2022年10月以降に2ヵ月以上の雇用が見込まれているアルバイトやパートは、社会保険の加入が必要になります。

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社会保険に加入したくない場合はどうすればいい?

家族や配偶者の扶養内で働くアルバイトやパートの場合は、「社会保険に加入したくない」という人がほとんどだと思います。しかし、一定条件を満たせば自動的に加入してしまうため、社会保険に加入したくない人は以下を意識することが必要です。

 

労働時間を20時間未満に抑える

1週間の所定労働時間が20時間以上である場合は、社会保険の加入が必要となります。そのため、20時間未満に抑えることが必要です。
労働時間を抑える方法については特に指定がないため、1日の労働時間を長くして日数を少なくしたり、時間を短くして日数を増やしたりと、自分が働きやすいように調整が可能です。
 

例)

  • ・1日3時間×週5日
  • ・1日8時間×週2日 など
 

なお、所定労働時間とは事業主ごとに決められた従業員の労働時間のことで、休憩時間は除きます。また、実際に働いた時間ではないので、急に発生した残業などは含まれません。

31日未満の短期パートで働く

社会保険に入らないためには、雇用保険の加入にも注意が必要です。雇用保険は狭義の社会保険のくくりには分類されませんが、加入条件を満たしてしまうと「就職した」とみなされ加入の対象となります。加入対象から外れるためにも、雇用期間が31日未満の短期アルバイト・パートとして働くようにしましょう。

  1. 1. 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。
    • ・期間の定めがなく雇用される場合
    • ・雇用期間が31日以上である場合
    • ・雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めの明示がない場合
    • ・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  2. 2.1週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合。

(参考:厚生労働省)

雇用保険が非該当の事業所でパートをする

雇用保険は事業者単位で適用となるため、何らかの理由で「事業所非該当承認申請」をしている事業所で働く場合は、加入する必要がありません。また、個人事業主も対象外なので、個人事業主から仕事の依頼を受ける、もしくは自分が個人事業主として収入を得るという方法もあります。

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雇用保険に加入する場合の注意点

雇用保険に加入する場合の注意点

社会保険に加入すると、老後に受け取れる年金が増えるとともに、失業や出産・育児・介護などで収入が大幅に減ってしまった場合に給付を受けられます。ただし、保険料の支払いや扶養から外れるといった問題もあるので注意が必要です。

 

年収によっては手取り額が少なくなる

社会保険に加入すると、毎月の給与から保険料が天引きされます。そのため、年収によっては手取り額が少なくなる可能性があるでしょう。

社会保険料は厚生年金保険料+健康保険料となり、それぞれの保険料は以下の計算式で算出されます。これを事業主とで折半するため、2で割った金額が従業員の負担する保険料です。

 

<厚生年金保険料の計算>

  • ・毎月の保険料額・・・標準報酬月額×保険料率(18.3%)
  • ・賞与の保険料額・・・標準賞与額×保険料率(18.3%)
 

<健康保険料の計算>

  • ・毎月の保険料額・・・標準報酬月額×保険料率(9.84%)
 

なお、40~64歳の人は介護保険第2号被保険者に該当するため、健康保険の保険料率が(11.64%)となります。これらの保険料を毎月支払うとなると、アルバイトやパートにとっては大きな負担となることが考えられます。

年収が130万円以上だと扶養から外れてしまう

扶養内でアルバイトやパートをする場合、注意しなくてはならないのが年収の壁です。被扶養者と認定されるためには条件があり、この条件を満たさなくなった時点で扶養から外れることになります。

 

<被扶養者の年収条件>

  • ・扶養者と同居している場合:年間収入が130万円未満かつ扶養者の収入の半分未満
  • ・扶養者と別居している場合:年間収入が130万円未満かつ扶養者からの仕送り額未満
 

扶養内で働く人の年収が130万円以上となった場合は扶養から外れるため、社会保険への加入が必須です。また、年収が扶養者の年収の半分以上である場合や、扶養者からの仕送り額を超える場合も扶養から外れるので注意しましょう。

なお、扶養から外れ、かつ厚生年金保険の加入条件を満たさない場合は、第1号被保険者として国民年金の加入手続きが必要です。

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まとめ

狭義の社会保険とは厚生年金保険と健康保険の総称で、厚生年金保険の適用事業所で働いている労働者はすべて対象です。アルバイトやパートといった短時間労働者については、「週の所定勤務時間が20時間以上である」などの一定の条件を満たす場合のみ加入の対象となります。2022年10月からは社会保険適用範囲が広がるため、今まで社会保険に加入していなかったアルバイトやパートも被保険者となる可能性があるでしょう。

ただし、扶養内で働いている場合は扶養から外れてしまったり、社会保険に加入することで手取りが少なくなったりするケースがあるので注意が必要です。社会保険に入らないようにするためには、加入条件をしっかりと理解し、条件を満たさない範囲で働くようにしましょう。

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