2022.05.13

失業保険を受給中のアルバイトでバレなかった人がいるのはなぜ?仕事はしても大丈夫?

失業保険を受給中のアルバイトで
バレなかった人がいるのはなぜ?
仕事はしても大丈夫?

失業保険を受給中のアルバイトでバレなかった人がいるのはなぜ?仕事はしても大丈夫?


失業保険とは国が運営する保険制度の一つであり、正式名称を「雇用保険」といいます。労働者が雇用保険に加入していれば、失業した場合や退職した場合に「基本手当(失業手当)」を受け取れる制度です。
失業状態にある人にとってはとても助かる制度ですが、なかには悪意のあるなしに関わらず不正受給をする人も少なくありません。
そこでこの記事では、「ついうっかり」で不正受給をしてしまわないよう、失業保険受給中のアルバイトについて詳しく解説します。

失業保険の受給中にアルバイトはしてもいい?

「失業保険の受給中にアルバイトをしてもいいのだろうか」と悩む人は多いのではないでしょうか。ここでは、どのような場合にアルバイトが認められ、どのような場合は認められないのかを解説します。

「待期期間中」のアルバイトはできない

失業保険を申請した人には、受給資格が決定した日から7日間の待期期間があります。この期間は失業している状態、つまり「働いていない状態」でなければならないため、雇用形態に関わらず働くことはできません。もしこの期間にアルバイトをしてしまうと、待期期間が延長になってしまうため注意が必要です。

「給付制限期間中」や「失業給付の受給中」はOK

自己都合で退職し、一般受給資格者と認定された場合には、待期期間の終了後も失業保険を受け取れない「給付制限期間」があります。

状況によって期間は異なるものの、平均で2~3ヵ月程度は収入がない状態になるため、働かなければ生活に困る人もいるでしょう。そのような状況を防ぐため、給付制限期間中にアルバイトをすること自体は認められています。

ただし、給付制限期間中のアルバイトは、あくまでも家計の補助として一時的に働くというものです。短期の仕事や、週の合計勤務時間が少ない仕事を選ぶなどの工夫が必要になります。

また、失業保険の受給中であっても、ハローワークで申告すればアルバイトは認められています。この場合は失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、勤務時間や勤務日数、収入などを報告しなければなりません。

アルバイトの収入によっては受給額が減額されたり、失業保険の支給が先送りになったりする場合もありますが、申告せずにアルバイトをすると不正受給とみなされるため、必ず申告しましょう。

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失業保険の受給ができなくなるアルバイトの働き方

パートタイム労働者イメージ

では、失業保険が受給できなくなるアルバイトの働き方とは、どのようなものを指すのでしょうか。ここでは、3つの注意事項を解説します。

一日4時間以上の労働

アルバイトで一日4時間以上働いた場合、その日の分の失業保険は「不支給」となります。受給期間の範囲内で先送りにするのであれば、後日その分を受け取ることはできますが、生活費を補填するためにアルバイトをする人にとっては、失業保険がもらえない分マイナスになってしまいます。

失業保険をもらいながらアルバイトをするなら、一日の労働時間は4時間未満にするとよいでしょう。失業手当が減額される可能性はあるものの、支給されないということはありません。

雇用保険の対象になる

アルバイトの場合でも雇用保険の対象になってしまうと、「就労(就職)扱い」になる可能性が高くなります。就労扱いになると、失業保険の受給開始日が延期されることもあるため、注意しましょう。

なお、雇用保険の対象となるのは週の労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用が見込まれる人です。失業保険を受け取りながらアルバイトをするなら、労働時間や日数を調整して雇用保険の対象にならないような働き方をする必要があります。

一日あたりの受給額の8割以上を1日で稼ぐ

アルバイトで得た1日分の収入と、失業保険の受給額の合計が前職の標準報酬日額の8割以上ある場合も、支給される失業保険が減額されるため注意しましょう。

例えば、標準報酬日額が1万円で、失業保険の受給額と当日のアルバイト代の合計が上限の8割(8,000円)を超えた場合は減額対象です。

なお、支給される失業保険の一日あたりの金額は、前職の給与によって決定します。

ここまで3つの注意事項について解説しましたが、ポイントとなるのは「失業の状態にあるかどうか」という点です。失業保険はあくまでも失業中の人に支給されるもののため、「就労している」と判断された場合は支給されません。

長時間・長期間にわたって働き、多額の収入を得ている場合は、就労していると判断される可能性が高いと考えておきましょう。

「少しでも生活費を補填したい」という気持ちでアルバイトをするのなら、ここで挙げた3つの注意事項に該当しないよう気を付けてください。

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失業保険受給中のアルバイトはバレる?

パートタイム労働者イメージ

「失業保険をもらいながらアルバイトをしたらバレるのか?」「バレずにアルバイトをすることはできないのか?」と考える人もいるようですが、基本的にアルバイトをすればハローワークにバレます。

また、こうした考え方は失業保険の不正受給につながるため大変危険です。ここからは、どのような場合に不正受給となるのか、不正受給が見つかるとどのような処分を受けるのかを説明します。

アルバイトを隠すと「不正受給」になる

「黙っていればわからないだろう」と考えてアルバイトをしていても、必ずバレると思ったほうがよいでしょう。

ハローワークでは、勤務先が行なう行政手続きを厳しくチェックしており、ハローワークが独自で行なっている調査や、周囲からの密告によってバレることもあります。

実際に、不正受給の典型例として次のようなケースがホームページで公開されています。
●就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
●自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
●内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
引用:厚生労働省. "不正受給の典型例". ハローワークインターネットサービス. 2026年. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_indictment.html, (2026年4月17日)
また、このような不正受給を行なった場合は、次のような処分を受けることになります。
1.不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止)
2.不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
3.不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
4.もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5.特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)
引用:厚生労働省大阪労働局. "不正受給について(事例等)". 大阪労働局ホームページ. 2026年. https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/fusei.html, (2026年4月17日)

バレなかった人がいるのは「ごく稀なケース」

小さな会社でアルバイト代を現金で手渡しにしている場合などは、ハローワークに申告しなくても「ごく稀に」バレないケースもあるようです。

しかし、会社はアルバイト代などの支出をすべて記録して税務署へ申告しなければいけないため、たとえ小さな会社であっても基本的にはバレるようになっています。

もし身近にバレなかった人がいたとしても、それはいくつかの偶然が重なった「ごく稀なケース」です。軽い気持ちでマネをして、不正受給につながるような働き方をするのはやめましょう。不正受給をしたのが見つかれば、処分を受けることは免れません。

ハローワークに申告すれば、アルバイトは認めてもらえます。隠れて働いたりせず、堂々とアルバイトができるように正しい手続きを行ないましょう。

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まとめ

失業保険を受け取っている期間のアルバイトは、ハローワークでも認められています。ただし、労働時間や日数、収入によっては失業保険の受給額が減ったり、給付が先送りになったりすることもあるため注意が必要です。

隠れてアルバイトをしたいと考える人もいるかもしれませんが、基本的にハローワークにはバレてしまうと考えておきましょう。不正受給として厳しい処分を受けないためにも、アルバイトをしている場合は正直に申告することをおすすめします。

【免責事項】
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については管轄のハローワークへご相談ください。

バイトルマガジン編集部

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