2022.10.27

2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる?

2022年は過去最高額!最低賃金の引き上げで何が変わる?

毎年見直しされる「最低賃金」。
2022年は過去最高となる31円の引き上げが、最低賃金額を検討する中央最低賃金審議会で決まりました。地方ごとに引き上げ額が検討され、2022年の最低賃金は地域によっては最大で33円の引き上げ、全国平均でも31円の引き上げとなりました。

最低賃金は、時給の最低額を定める制度。働く人のお財布に直結する重要な制度です。

この記事では、2022年の最低賃金アップの背景や、「そもそも最低賃金ってなに?」「自分にも関係があるの?」といった疑問まで徹底解説します。

最低賃金が上がると生活にどういった変化があるのか、理解を深めましょう。

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2022年10月から最低賃金が時給ベースで31円アップ!過去最高の引き上げ幅

2022年10月1日から適用される最低賃金の大幅な引き上げが、8月2日に中央最低賃金審議会で決まりました。さらに8月23日には各都道府県の審議会の答申も発表されました。

最終的には各都道府県の労働局長が最低賃金を決定し、10月に順次適用され、2022年の最低賃金は全国加重平均で過去最大の31円の引き上げとなりました。


時給の最低ラインを決めている最低賃金が上がることで、バイトやパート、派遣や社員として働くみなさんの収入が大きく増えるかもしれません。

2022年の最低賃金の引き上げは、私たちの時給をどう変えるのでしょうか、そもそも「最低賃金」とはどんな制度でしょうか。徹底解説します。

 

地域によって引き上げ額が違う?2022年の都道府県別最低賃金

最低賃金は地域ごとの状況をふまえて決まるため、全国一律に同じ額となっているわけではありません。
そのため2022年の地域ごとの最低賃金引き上げの答申でも、地域によって引き上げ額は微妙に違います。2022年は、30円の引き上げは11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県と、最大で3円の差があります。

最低賃金を地域別に確認するときは、居住地(住んでいる地域)ではなく職場のある地域を基準に確認してください。

以下の表に都道府県別最低賃金の引き上げ額(答申)をまとめました。自分の働く地域の最低賃金が何円上がるのかチェックしておきましょう。
 

 

〈2022年の都道府県別最低賃金引き上げ額(地方最低賃金審議会の答申による見通し)〉

時給33円アップ 岩手、鳥取、島根、高知、沖縄
時給32円アップ 山形、茨城、山梨、兵庫、愛媛、佐賀、長崎、大分、熊本、
宮崎、鹿児島
時給31円アップ 北海道、青森、秋田、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、
新潟、富山、長野、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、
広島、山口、徳島
時給30円アップ 宮城、福島、群馬、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、
岡山、香川、福岡

※厚生労働省発表(2022年10月時点)の「地域別最低賃金の全国一覧」よりBOMS作成

 

下の表では、地方の最低賃金審議会の答申をもとに、各都道府県の2022年の最低賃金の見通しを載せています。自分の職場に適用される最低賃金額がいくらになりそうなのかは、この表で確認してください。

 

<2022年版・全47都道府県 最低賃金表>

  都道府県名 最低賃金(時間額)単位:円
時給33円アップ 岩手 854
鳥取 854
島根 857
高知 853
沖縄 853
時給32円アップ 山形 854
茨城 911
山梨 898
兵庫 960
愛媛 853
佐賀 853
長崎 853
大分 854
熊本 853
宮崎 853
鹿児島 853
時給31円アップ 北海道 920
青森 853
秋田 853
栃木 913
埼玉 987
千葉 984
東京 1072
神奈川 1071
新潟 890
富山 908
長野 908
静岡 944
愛知 986
三重 933
滋賀 927
京都 968
大阪 1023
広島 930
山口 888
徳島 855
時給30円アップ 宮城 883
福島 858
群馬 895
石川 891
福井 888
岐阜 910
奈良 896
和歌山 889
岡山 892
香川 878
福岡 900

※厚生労働省発表(2022年10月時点)の「地域別最低賃金の全国一覧」をベースに、BOMSが作成

 

最低賃金が上がると収入が大きく変わる

「時給が31円上がる」と聞くと、「たった30円か」と感じるかもしれませんが、月収や年収で考えると大きな差になってきます。

東京と大阪の最低賃金を、月収に置き換えて考えてみましょう。

 

※試算例

時給×8時間×20営業日(フルタイムで働いた場合)東京 2021年166,560円 時給1,041円→2022年 171,520円 時給1,072円 大阪 158,720円 時給992円→163,680円 時給1,028円 約5,000円アップ

試算では、2021年の月収に比べると1か月あたりおよそ5000円も収入がアップすることになります。年間では約60,000円も増えました。

買い物をしたり、出かけたりする際に少し余裕を感じられるかもしれませんね。

そもそも最低賃金ってなに?

ここからは、最低賃金とはそもそもどんな制度なのかを紹介します。

 

最低賃金とは

最低賃金とは、雇用している人(企業)が働いている人に支払わなければいけないと国が定める最低限の時給のことです。

もしも、最低賃金を下回った給料を支払っている場合は、雇用している側に罰金が課せられます。 職場から最低賃金以上の給料(時給)が支払われているか必ず確認しましょう。

最低賃金は2種類ある

実は最低賃金には、2つの種類があります。
ひとつが「地域別最低賃金」、もうひとつが「特定(産業別)最低賃金」です。

特定(産業別)最低賃金はその名の通り、特定の職種で働いている人に適用される最低賃金です。どちらか金額の高い方が働く人に支払われるべき最低賃金の基準となります。

最低賃金の決められ方

中央最低賃金審議会という組織が、全国の実態調査をもとに、最低賃金をどれだけ引き上げるか、案を考えます。その案を地方最低賃金審議会に提案して話し合ったのち、最終的な最低賃金は各都道府県の労働局長が決定します。

毎年7月末頃に提案内容が決定し、10月1日から新しい最低賃金が適用されます。

給料を受け取って働くすべての人が知っておきたい最低賃金のポイント

最低賃金は給料を受け取って働く人にとって大切な権利です。
働く上で知っておくべき重要なポイントを2つご紹介します。

 

ポイント1:自分の給料は最低賃金以上?確認するための計算方法は?

月収で考えていると、そもそも自分がどのくらいの時給で働いているのか分かっていないこともありますよね。

最低賃金未満で働いていたら、時給ベースでは数十円の差だったとしても、月収、年収でみると大きな違いになるでしょう。

ここでは自分が受け取っている賃金と最低賃金とを比べるための計算方法を、時給、日給、月給、出来高の4つで紹介します。
なお、最低賃金は時給で示されるので、基本的に全て時給に直して確認します。

 
時給 時間給≧最低賃金額(時間額)
日給 日給÷1日の労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給 月給÷1か月の平均の労働時間≧最低賃金額(時間額)
出来高 出来高の報酬÷総労働時間(時間額)
 

この計算方法で、自分の賃金が最低賃金を下回っていないか確認してみてください。

また、派遣で働いている人は派遣元ではなく派遣先の地域の最低賃金が基準となります。派遣先の地域の最低賃金を確認するようにしましょう。

ポイント2:もしも自分の賃金が最低賃金を下回っていたら?

最低賃金と実際の賃金を比べてみて、もしも自分の賃金が最低賃金を下回っていたらどういった対応をとれば良いのでしょうか。

まずは、雇用している人(企業)に最低賃金を下回っている事実を伝え、賃金を上げてもらうよう相談することをおすすめします。

それでも雇用主が賃金を上げることに応じない場合は、別の手段をとることになります。

労働に関する問題を相談できる労働基準監督署という機関が各地域にあるので、相談してみましょう。
労働基準監督署への相談は匿名の電話やメールでも可能。職場に相談した事実が漏れることはありませんので、安心してください。

自分の働く地域の労働基準監督署に相談しましょう。

全国労働基準監督署の所在案内│厚生労働省

試用期間中の時給は最低賃金が適用される?

試用期間中の時給は、雇用している人(企業)が都道府県の労働局に許可を得ていれば、最低賃金を下回る額を設定できます。

そのため試用期間中であれば、最低賃金を下回る給料を受け取っていたとしても、職場に引き上げを要求することはできません。

【最低賃金の例外・減給特例制度】

通常は最低賃金以上が時給の基本となりますが、例外的に最低賃金を下回る時給が認められる場合もあります。

例外である減給特例制度では、以下の条件に該当する人を雇用している人(企業)が都道府県労働局長の許可を得ることで最低賃金を下回る時給の設定が可能になります。

 
  • ・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者

  • ・試の使用期間中の者

  • ・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者

  • ・軽易な業務に従事する者

  • ・断続的労働に従事する者

なぜ最低賃金が上がるの?

最低賃金は毎年見直しが行われ、年に2~3%、つまり数十円程引き上げられます。

2020年はコロナ禍の影響で0.1%の引き上げに留まりましたが、2021年は3.1%で、過去最高の28円の引き上げとなりました。

2022年は2021年に続いて31円引き上げられ、過去最高を2年連続で更新される見通しです。

円安をはじめ、さまざまな世界情勢を背景に少しずつ物価が上昇しています。特に2022年は、10月以降に多くの生活必需品の値上げが発表されています。さらに今後も電気やガスといったエネルギーなどの値上がりが予想され、お財布事情は苦しくなる一方です。

そこで働く人の負担をできるだけ減らそうと、最低賃金が大幅に引き上げられました。

収入が増えるのはうれしいことですが、生活コストがじわじわと上がっていることも実感するところです。

賃金を受け取っている私たちは生活を守るためにも、2022年の最低賃金の引き上げが自分の給料に反映されるのか、職場が給与水準をどのように考えているのか知っておく必要があるでしょう。

まとめ

ここまで、2022年の最低賃金引き上げについて様々な視点でみてきました。
最低賃金は、働く人全てにとって大切な制度です。

最低賃金は毎年見直しされていきます。
自分の仕事の時給を見直し、最低賃金を上回っていることを確認しておきましょう。

もしも、自分の職場が最低賃金を下回っている場合は交渉するか、新しい職場で働くことも検討してみるのがよいでしょう。

働いて対価を得ている私たちは、不当な環境で働かないことも大切です。自分の生活に必要な賃金を考えて、仕事やキャリアをときどき見直してみましょう。

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