はじめてバイトマニュアル-外国人編 外国人が日本で働くためのポイントを徹底解説

日本でアルバイトしたい外国人は、どんなことに気をつけてアルバイトを探したらいいのでしょうか。この記事では、初めて日本でアルバイトをする外国人の方に向けて、アルバイトをするときに知っておきたいことや探し方を解説します。
ルールを知って、あなたに合ったアルバイトを見つけ、日本での生活を楽しんでください。
目次
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日本でアルバイトを探し始める前に知っておきたい基礎知識
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ようこそ日本へ!日本で暮らすなら、働いて収入を得たいと考える人は少なくないでしょう。しかし日本に入国するすべての外国人が、日本で働けるわけではありません。
ここからは日本で働ける外国人の条件について解説します。日本のアルバイトの基礎知識①日本で働ける外国人とは
日本で暮らす外国人の誰もが働けるわけではありません。
外国人は、日本に入国するときに何らかの在留資格(ビザ)を発給されています。それぞれの在留資格の範囲でのみ、日本で活動することができます。
在留資格はおよそ30種類ほどありますが、すべての資格のうち、アルバイトができるのは以下の8つの在留資格です。ただし、そのうちの3つは「資格外活動」の許可が必要です。アルバイト可能な8つの在留資格
▼無条件で就労できる在留資格
定住者 日本人の配偶者等 永住者 永住者の配偶者等
▼原則就労不可であるが、「資格外活動」の許可を得て就労できる在留資格
留学 文化活動 家族滞在
※文化活動とは 留学や研修とは別に、収入を伴わない学術・芸術上の活動や日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行ったり専門家の指導を受けて修得したりする活動を指します。例としては日本文化の研究者などが挙げられます。
※家族滞在とは 教育、芸術、高度専門職などの在留資格を持つ人の配偶者や子どもを指します。外交や公用の在留資格を持つ人の配偶者や子どもはこれに該当しません。
※参考:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』(閲覧日:2025/06/25)「資格外活動」の許可が必要なビザの人が、許可を得ずに働くと、不法就労になります。不法就労の場合、退去強制の対象となるとともに、罰則を科せられる可能性があります。
「資格外活動」の許可が必要な在留資格の場合、アルバイトを始める前に必ず許可を得るようにしましょう。
※参考:出入国在留管理庁『資格外活動許可について』(閲覧日:2025/06/25)資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可を申請するには、必要な書類をそろえて、住んでいる場所を担当する地方出入国在留管理官署に提出する必要があります。申請の手数料はかかりません。
申請してから許可がおりるまでに2週間から2か月程度かかります。
資格外活動許可は、アルバイト先が決まらないと申請できないわけではありません。包括的許可の場合には、アルバイト先が変わっても、許可を取り直す必要はありません。アルバイトをしたいと考えていて、資格外活動許可が必要な在留資格の場合は、早めに申請しておきましょう。
以下のURLから申請に必要な書類をダウンロードできます。
▼資格外活動許可の申請書類がダウンロードできるページ(申請方法の解説もあります)
出入国在留管理庁 資格外活動許可申請
▼地方出入国在留管理官署の一覧(住んでいる地域を担当する管理局が探せます)
出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署資格外活動許可の場合、働く時間に制限があります
「資格外活動」の許可は、原則として週に28時間以内の活動(アルバイトなど)であり、本来の活動(学業など)が妨げられないことが条件となっています。
ただし留学生の場合、長期休暇中は1日8時間を上限に働くことができます。
アルバイト先を2つ以上掛け持ちする場合は、あわせて週に28時間以内の範囲で働くことになりますので、上限を超えないよう注意しましょう。
※参考:出入国在留管理庁『資格外活動許可について』『「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について』(閲覧日:2025/06/25)資格外活動許可の場合、アルバイトできない仕事があります
資格外活動許可を受けてアルバイトする場合、すべての業種で働けるわけではありません。
風俗営業とされる業種で働くことは許可されていません。
具体的には以下のような業種です。資格外活動許可を受けてアルバイトする外国人が働けない業種
・麻雀店 ・パチンコ店 ・ゲームセンター ・ソープランド ・ファッションヘルス ・ストリップ劇場 ・ラブホテル ・アダルトショップ ・出会い系喫茶 ・派遣型ファッションヘルス ・アダルト画像などの販売やレンタルなど ・ナイトクラブ ・バー ・キャバレー など
※参考:出入国在留管理庁『資格外活動許可について』(閲覧日:2025/06/25)
※参考:警視庁『風俗営業等業種一覧』(閲覧日:2025/06/25)日本のアルバイトの基礎知識②日本にはさまざまな雇用形態があります
日本にはさまざまな働き方があります。
企業など、誰かに雇われて働く場合は、働き方によって正社員・派遣社員・契約社員・パートタイム労働者に分かれます。正社員とは
雇われる期間の定めのない労働契約を結び、フルタイムで働く人を一般的に正社員と呼びます。
派遣社員とは
派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結びます。派遣会社が雇用主になり、賃金を支払います。派遣社員は、派遣会社が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に派遣されます。派遣社員は、派遣先の指揮命令を受けて働きます。
派遣社員として働いてトラブルが起こった場合は、派遣会社と派遣先に、それぞれ相談できます。有期契約労働者
企業などと期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者のことです。 契約期間の満了によって、労働契約そのものも自動的に終了します。ただし、労働者と企業(雇い主)が合意して労働契約を結び直したり、更新したりすると、契約期間を延長できます。 ※1回当たりの契約期間は(一定の場合を除き)最長3年です。
パートタイム労働者(パートタイマー・パート・アルバイト)
パートタイム労働者とは、同じ企業に雇われている正社員と比べて、1週間の所定労働時間(※)が短い労働者のことです。
呼び方は「パートタイマー」「パート」「アルバイト」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、さまざまですが、労働時間が短い労働者は、パートタイム労働者です。
(※)1週間の所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間を指します。
一般的に「パート」「アルバイト」と呼ばれている仕事は、正社員と比べて責任や仕事の範囲が限定されていることが多く、短期間だけ働く人もいます。
(参考)出入国在留管理庁「生活・仕事ガイドブック 第三章 雇用・労働」日本のアルバイトの基礎知識③雇う側が「労働条件」を明示します
働く人が給料や仕事内容などをよくわからないまま働いて、のちのちトラブルになることを避けるため、企業などの雇う側には「労働条件」を明示する義務があります。
特に以下のような項目は「労働条件」として、書面で労働者に明示するのが原則となっています。「労働条件」として明示される6つの項目
①契約はいつからいつまでか(契約期間に関すること)
労働契約を結ぶときには、契約期間を定める場合と、契約期間を定めない場合があります。正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの働き方の名前だけでは、契約期間の定めがあるかないかは判断できません。働き方の名前だけではなく、契約期間そのものをしっかり確認してください。
②期間の定めがある契約を結ぶ場合、契約の更新についての決まり
更新があるかないか、更新する場合の判断の時期や方法など
③どこで、どのような仕事をするのか
仕事をする場所、仕事の内容
④仕事の時間や休みについての決まり
仕事の始まりの時刻と終わりの時刻、残業があるかないか、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務の場合のローテーションなど
⑤賃金はいくらで、いつ、どのように支払われるのか
賃金の決定、計算方法、支払方法(銀行口座への振り込みなど)、計算期間、支払時期(翌月●日など)
⑥辞めるときの決まり
解雇を含む退職の決まり
※参考:厚生労働省『アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!』(閲覧日:2025/06/25)これ以外の仕事に関する取り決めも、できるだけ書面で取り交わす必要があるとされています。
働く条件は書類で提示してもらい、問題ないかしっかり読むようにしましょう。
働き始めてから、「労働条件」として取り交わした内容と実際の仕事が違っていることに気が付いたら、すぐに辞めることができます。企業側が一方的に「労働条件」を不利益な内容に変更することもできません。日本のアルバイトの基礎知識④最低賃金額が決められています
日本では1時間あたりの賃金の最低額が法律で決められており、どんな働き方の人にも適用されます。不当に安い賃金で働くことのないよう、最低賃金額を確認しておきましょう。
最低賃金は毎年10月頃に改定され、都道府県単位で額が違います。
最新の最低賃金額は以下の記事で確認してください。
【2023年】最低賃金は全国平均で1,004円、最大で47円の引き上げ|最低賃金を下回っていた場合の対処法
最低賃金を下回る賃金額は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされるため、差額を後から請求できます。
賃金は働いた本人に直接・全額・毎月1回以上支払うのが原則となっています。日本のアルバイトの基礎知識⑤働く時間や休日・休暇も決まりがあります
働く時間の上限が法律で決められています。
働く時間は、原則として1日8時間以内、1週間で40時間以内(法定労働時間)です。
法定労働時間以上に働いた場合(時間外労働といいます)、雇い主は割増賃金を支払わなくてなりません。 時間外労働を無制限にできるわけではなく、以下のような上限が決まっています。時間外労働の上限
月45時間、年360時間
※特別な事情がある場合でも、年720時間、1か月100時間未満(休日労働含む)、複2か月ないし6か月の月平均80時間(休日労働含む)が限度。時間外労働が45時間を超えられる月は年6回まで。
時間外労働の割増賃金も、割増の最低ラインは法律で決まっています。- 法定労働時間を超えて働かせたときは 25%以上増し
※1か月60時間を超える法定時間外の労働については 50%以上の割増賃金が 支払われなければなりません。 - 法定休日に働いたとき(休日労働)は 35%以上増し
- PM10:00からAM5:00までの深夜に働いたとき(深夜労働)は 25%以上増し
時間外労働は自分の判断で行うのではなく、上司など企業から残業や休日・深夜に働く指示があってから行います。
休憩と休日、休暇も法律で下限が決められています。休憩と休日・休暇
休憩:1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分8時間を超える場合には少なくとも60分休憩をとることになっています。
休日:毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日(法定休日)※企業の決まりによって休日がもっと多い場合もあります。
休暇(年次有給休暇):所定の労働日に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇
原則として働く人が希望する日に取ることができ、使用目的は自由です。年次有給休暇を取れる人には以下のような条件があります。- 6か月間の継続勤務
- 全労働日の8割以上の出勤
法律で決められた以外にも、企業によってさまざまな制度があります。自分が希望する職場の休日や休暇の決まりも労働条件などで確認しておきましょう。
※参考:出入国在留管理庁『生活・仕事ガイドブック 第三章 雇用・労働』(閲覧日:2025/06/25)日本のアルバイトの基礎知識⑥労災をはじめ各種公的保険が利用できます
働く人を守るために、さまざまな公的保険が用意されています。
仕事が原因でケガをしたり病気になったりしたら、国籍や働き方を問わず、労災保険により補償されます。労災保険の指定病院にかかれば、治療費は原則として無料になります。仕事を休まなければいけなくなったときには休業補償が受けられます。死亡した場合は、遺族に対し、遺族(補償)等給付が支給されます。
労災保険については以下から詳しく知ることができます。
外国人労働者向け労災保険給付パンフレット (Brochure about Industrial Accident Compensation Insurance for foreign workers)
ほかにも、医療保険や雇用保険といった制度があります。くわしくは出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」をご覧ください。日本のアルバイトの基礎知識⑦辞めるのも働く人の自由です
事情が変わったり、他の職場で働きたくなったりと、職場を辞めたくなることもあります。雇われていた仕事を辞めることを退職と言います。退職にも法律で以下のように決まりがあります。
仕事を辞めるとき(退職)の決まり
- 契約期間に決まりがない場合:退職を職場に申し出てから2週間後に辞められます。
- 契約期間に決まりがある場合:原則、期間中に辞めることはできません。ただし契約が1年以上経過している場合は、退職を申し出たらいつでも辞められます。
退職を申し出る=仕事を辞めたいと伝えるには、仕事の指示を普段から受けている上司に「辞めたい」と話すことからはじめるのが一般的です。職場によっては、書類で退職を届け出るように指示する場合もありますので、そのときは指示に従いましょう。
上司に話しても引き止められてしまい辞められない場合は、職場の人事部門に申し出たり、公的機関に相談したりして支援してもらいましょう。
退職に限らず、仕事探しから辞めるまでの中で、何かおかしいと思ったり、トラブルになったりしたら、以下のURLから各種相談サービスを活用してください。
◎外国人労働者向け相談機関のご紹介(厚生労働省)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
※参考:出入国在留管理庁『生活・仕事ガイドブック 第三章 雇用・労働』(閲覧日:2025/06/25) - 法定労働時間を超えて働かせたときは 25%以上増し
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外国人がアルバイトするときに知っておきたい文化・習慣
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ここからは、外国人が日本でアルバイトするときに直面しがちな、日本の職場によくある文化・習慣を解説します。
ここで紹介する習慣を、あなたは必ずしも取り入れる必要はありません。なぜこんな行動をするのだろう、と感じたときに、日本人の習慣を知っておくと働きやすくなるのではないでしょうか。時間(特に始める時間)に厳しい
日本の職場では、仕事を始める時間に正確であることが求められます。
たとえばAM10:00から仕事が始まる場合、AM10:00には職場にいなければなりません。さらには、始業5分前には職場に到着しておくのが当たり前とされていることも多いです。
一方で仕事を終える時間は終了時刻ぴったりではなく、引継ぎなどで時間を過ぎてから終えることもあります。本来の終了時刻よりも早く終わることはほとんどありません。
アルバイトをするときは、何時から何時まで職場にいないといけないのか、確認しておくと安心です。周囲にあわせる雰囲気がある
日本人はどちらかというと、お互いに意見を言い合ったり、議論し合う場面を避けがちです。その場の雰囲気が悪くならないように対応することがよくあります。
特に接客業では、お客様からの苦情はまず聞くことから始めます。実際に苦情を言われるような事実があったかどうかの前に、いやな思いをさせたことに対して謝罪するケースもあります。
実は怒っていたり、おかしいと思っていたりしても、がまんすることもあります。英語やそのほかの外国語が通じる日本人は少ない
中学・高校・大学と英語教育を受けていても、英語やそのほかの外国語のコミュニケーションが苦手な日本人は多いです。
「EF 英語能力指数(EF English Proficiency Index)」によれば、日本は5段階中4番目の「低い3」と評価されており、調査の対象となった113の国・地域のうち87位(2023 年)となっています。
しかし外国人と話してみたいと思っている日本人はたくさんいるので、積極的に話しかけてみてください。言葉が確実に伝わらなくても、ノンバーバルコミュニケーションで打ち解けることが多いです。
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外国人留学生は日本でどんなアルバイトをしているのか
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実際に日本で暮らす外国人留学生は、どんなアルバイトをしているのでしょうか。
【外国人留学生が選ぶアルバイト】
アルバイトの職種 2021年 2019年 講師 家庭教師 1.5% 1.7% 語学教師 3.9% 5.1% 塾講師 1.9% 1.5% ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント 5.6% 5.6% 事務 一般事務 2.9% 4.5% 経理事務 0.3% 0.6% 軽労働 清掃 3.2% 3.5% 警備 0.2% 0.2% ビル管理 0.1% 0.2% ガソリンスタンド 0.1% 0.1% 配達 3.5% 2.1% 発送作業 2% 1% 飲食業 35% 40.2% 営業・販売(コンビニなど) 30.2% 33% ホテル受付・ホール係 2% 4.8% 出版物等の印刷作業 0.2% 0.2% 重労働 土木建設作業 0.2% 0.3% 引越業 0.2% 0.4% 工場での組立作業 6.1% 3% 倉庫整理 2.5% 1.1% 特殊技能 翻訳通訳 2.9% 6.3% プログラマー・オペレーター 0.5% 0.7% グラフィックデザイナー 0.7% 0.4% その他 その他 10.7% 4.4% ※JASSO「令和3年度私費外国人留学生生活実態調査」をもとにディップ作成
JASSOが行った令和3年度私費外国人留学生生活実態調査によれば、アルバイトをしている外国人留学生は全体の67%でした。
働いている職種は以下のとおりで、「飲食業」が 35%と最も多く、「営業・販売(コンビニ等)」が 30%、「工場での組立作業」が6%、「ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント」が5%でした。
1週間のアルバイトの時間数は、「週20時間以上25時間未満」が37%と最も多く、次いで、「週15時間以上20時間未満」が19.7%と、留学生が働ける時間の上限付近で働いている人が多いです。
※参考:独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)『令和3年度 私費外国人留学生生活実態調査 概要』(閲覧日:2025/06/25)
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外国人が日本でアルバイトをするメリット
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外国人がアルバイトをするメリットには、以下の3点が挙げられます。
外国人がアルバイトをするメリット
- 収入が得られる
- 日本語が上達する
- 日本の生活や習慣、社会の仕組みの理解が深まる
特に最後に挙げた点は、アルバイトをする日本人にも共通するメリットです。働くことではじめてわかる、日本の産業の強みや弱みがあります。学校生活では出会えないような人と仕事を通じて触れ合うこともできます。
学業に差しさわりのない範囲で、ぜひアルバイトに挑戦されてみてはいかがでしょうか。
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外国人がアルバイトするときに役立つ情報まとめ
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これまでにさまざまな情報を紹介してきました。あらためて、働くときに役に立つ情報を以下にまとめます。
外国人向け・働くときのお役立ちツール
▼働くルールの解説
厚生労働省「日本国内で就労する外国人の方へ 労働条件ハンドブック」「確かめよう・労働条件」※日本人向けですが、わかりやすいつくりです
▼日本で暮らす全般のルール解説
出入国在留管理庁「生活・仕事ガイドブック」
▼外国人留学生向け支援情報
独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)「外国人留学生の留学後支援・就職」
▼外国人向け相談窓口 厚生労働省「相談機関のご紹介」
出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
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まとめ・外国人を歓迎する日本の職場は増えている
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日本は少子高齢化を背景に、今後ますます人口が少なくなっていきます。
職場を支えてくれる人材として、来日している外国人を歓迎する企業が増えています。
さらには、多様な文化背景を持つ人材に働いてもらうのは、企業の競争力を高め、多様性を促進する大きな機会だととらえられています。
外国人にストレスなく働いてもらえるよう、さまざまな国の文化・習慣・状況に関心を持ち、宗教にも配慮して受け入れ態勢を整えようと、国を挙げて企業に働きかけ、企業も体制づくりに努力しています。
アルバイトは日本のさまざまな職場を体験できる、絶好の機会です。
バイトルであなたに合ったアルバイトを探して、日本での経験をさらに豊かなものにしてみてはいかがでしょうか。
【免責事項】本記事で提供する在留資格や労働法に関する情報は、一般的な情報提供を目的としています。個別の事案に対する法的な助言や、在留資格の取得・維持を保証するものではありません。記事監修荒武 慎一(あらたけ しんいち)
社会保険労務士、中小企業診断士
昭和53年同志社大学卒業、富士ゼロックス株式会社を経て平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金をわかりやすく解説することで高い評価を得ている。(連絡先:0422-90-9990)
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