2016.08.17

気を付けないとトラブルのもと!?雇用契約書がもらえなかった!

気を付けないとトラブルのもと!?雇用契約書がもらえなかった!

労働条件をお互いに確認するために必要なものなので、トラブルを防ぐためにも、雇用契約書をきちんと発行してもらうようにしましょう!

事業主は書面で労働条件を提示しなければならない

正社員・アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず、事業主は従業員に対し書面で労働条件を提示する義務があります。労働基準15条、同規則第5条第3項では、「書面」による労働条件の明示が必要とされ、雇用契約書または就業条件明示書か労働条件通知書の締結が必要です。

雇用契約は口約束でも原則的には有効です。しかし、何か費用を負担しなければならなくなった等のトラブルが起こったら……?事業主に「知らない」などとはぐらかされて泣き寝入りせざるをえないことも出てくるかもしれません。そうならないためにも、労働条件は書面で示してもらうことがとても大切です。

発行してもらったらココをチェック!雇用契約書の中身とは?

雇用契約書には、必ず記載しなければならないことと、定めがあれば記載しなければならないことがあります。記載されるべき内容がきちんと記載されているかを確認しましょう。

【必ず記載!】
・労働契約期間
・始業・終業時間、残業の有無、休憩時間、休日、シフト勤務の場合はそのシフト内容など
・就業場所、業務内容
・賃金の決定、計算・支払いの方法、給与の締め・支払時期、昇給に関すること
・退職に関すること

【定めがあれば記載!】
・退職手当
・賞与、最低賃金
・労働者の負担する費用(食費、作業用品費など)
・安全衛生
・災害補償、傷病補助
・表彰、制裁
・休職
・職業訓練に関すること

これらの内容をもとに、例えば何かの手当が支払われていない際には、会社側に「ここに『◯◯手当を××円支払う』と記載されてあるのですが、いかがでしょうか?」と確認することができます。

雇用形態にかかわらず、事業主が雇用契約書を従業員に発行するのは法律上の義務となっています。採用となってお仕事を開始したときに雇用契約書をもらえないようであれば、事業主に請求するか、法テラスなどの専門機関に相談するようにしましょう。

協力:編集プロダクション Studio woofoo

 

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