2014.08.01

仕事中にお店のものを壊したら、弁償しなければなりませんか?|Q&A相談室|バイトル

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仕事中にお店のものを壊したら、弁償するの?
責任はありますが、その際は支払額に一定の限度があります。

 仕事中に売り物の商品や会社の備品などを壊してしまうこと、どんなに注意していてもありそうですよね。

 これを業務上のリスクと捉え、そのリスクを一人の従業員だけに負わせるのは不公平という考え方が現在では主流のようです。よって責任を追及するにしても、一定の限度を持たせることが妥当とされています。このため賠償額も、責任の度合い、会社の予防措置の有無、保険加入の有無などを総合的に判断して決められるとのこと。

 よく聞く「商品を壊したら一律5,000円の罰金」などとあらかじめ違約金や損害賠償額を定めておく取り決めは、労働基準法(第16条:賠償予定の禁止)で禁止されています。

 また、賠償金を支払わなければならない場合も、労働基準法(第24条:全額払いの原則)により、会社が一方的にお給料からその分を相殺(天引き)して支給することは禁止されています。お給料はあくまでも働いた分を全額もらい、その中から改めて支払います。

 自分の身を守るための知識も、ちゃんと覚えておきましょうね。

 

【免責事項】
※本記事で紹介している情報は一般的な法律に基づく解説です。個別のトラブルや具体的な対応については、弁護士や労働局等の専門機関へご相談ください。

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