2014.07.25

【税金Q&A】ホステスやキャストでも源泉徴収される?|Q&A相談室|バイトル

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ホステスやキャストでも源泉徴収されるのですか?
計算方法が一部異なりますが、基本は源泉徴収されます。

 「源泉徴収」と書いて、「げんせんちょうしゅう」と読みます。

 これは給与・報酬などを支払う側が、あなたに代わって所得税を支払っておきますから、その分はあらかじめ引いて支給しますからね、という仕組みのこと。税金分は原則として、お店側が報酬を実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない決まりとなっています。

 源泉徴収される金額ですが、ホステスさんなどの場合は、〔報酬総額-(同一月内の対象日数×5,000円)〕が算出のベースとなる報酬になっています。日数に5,000円を掛けるのは、ヘアーメイクや交通費などの必要経費が1日5000円程度はかかっているものとして税務署が想定しているからです。報酬からこれに相当する金額をあらかじめ引いた残額に、一定の税率を掛けて、税金が算出されます。

 また、その年に支払われた金額の合計額が50万円を超えている場合は「支払調書」という書類がもらえます。これが報酬の受取額や源泉徴収税額を証明する書類になります。大切に保管しましょう。

 

【免責事項】
※本記事で紹介している情報は一般的な税制に基づく解説です。個別の申告や具体的な計算については、所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談ください。」

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