日雇い派遣の例外条件とは?おかしいと感じる理由や単発バイトとの違いを解説

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改正労働者派遣法の制定にともない、日雇い派遣は原則禁止となっています。しかし、日雇い派遣は全面的に禁止されたわけではなく、「例外条件」に該当する人・業種に関しては日雇い派遣が可能です。

しかし、例外条件に対しては「おかしい」という意見も挙がっており、具体的にどのような内容なのか気になる方も多いでしょう。

当記事では、日雇い派遣の概要と例外条件の詳細、例外条件がおかしいといわれる理由、日雇い派遣で働くメリット・デメリットと注意点について解説します。

日雇い派遣に関する基礎知識

日雇い派遣の例外条件を理解するため、日雇い派遣の定義や原則禁止になった理由について解説します。

日雇い派遣とは?

日雇い派遣とは、派遣会社の登録者が1日や数日間などの単発で働くことです。労働者は好みのタイミングで働くことができ、企業側は一時的な人手不足の解消が可能として一定の需要があります。

厚生労働省によると、日雇い派遣とは「派遣期間が30日以内」の労働のことです。また、週20時間未満の労働に関しても、日雇い派遣と同じとみなします。これは、20時間未満の労働は「週20時間以上の労働が社会通念上で妥当」と考えられるためです。

参考:厚生労働省『改正に関するQ&A』(最終アクセス:2025年12月17日)

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日雇い派遣が原則禁止になった理由

日雇い派遣が原則禁止になったのは、2012年(平成24年)に施行された労働者派遣法が改正されてからです。原則禁止に至った背景には、派遣会社によるデータ装備費問題や、雇用管理が不十分で労働災害が多発したことなどが挙げられます。

また、日雇い派遣は雇用が安定せず、社会保険にも原則加入できません。契約が切られやすいという問題も表面化していたため、労働者を守るために日雇い派遣を原則禁止にしたともされています。

ただし、日雇い派遣の定義にもあるように、「全面的」に禁止されたわけではありません。労働契約の期間が30日を超えるなど、一部の条件を満たせば日雇い派遣として働くことが可能です。

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日雇い派遣が可能な例外条件とは?

例外条件とは、日雇い派遣が可能な人と、派遣が認められる業種のことです。ここでは、日雇い派遣で働ける人の条件と、日雇い派遣が可能な業種について解説します。

日雇い派遣で働ける人の条件

以下の4つの条件のうち、いずれかを満たせば日雇い派遣で働くことが可能です。日雇い派遣で働きたいと考えている場合、次の条件に該当するか確認しましょう。

60歳以上の人

年齢が60歳以上の人は、日雇い派遣で働けます。ただし、実年齢で60歳以上の人が対象で、数え年ではない点には注意が必要です。

60歳以上に日雇い派遣が認められる理由としては、高齢者の雇用機会の確保や再就職の支援などが挙げられます。

平均寿命が伸びるなかで、60歳を過ぎても働きたいと考える人は多いでしょう。高齢者の雇用機会を拡大するために例外として認められています。

雇用保険の適用外である昼間学生

昼間学生とは、昼間は学校に通い、夜間や休日に働ける学生のことを指します。

大学や専門学校などに通う昼間学生は、基本的に雇用保険の被保険者に該当しません。学生はあくまでも学業優先であり、フルタイムでの勤務が基本的に難しいためです。したがって、雇用保険の適用外である、昼間学生は日雇い派遣として働くことが可能です。

ただし、夜間学生はもちろんのこと通信教育や定時制課程を受けている人、休学中の人は該当しないのでご注意ください。

生業の収入が500万円以上、かつ副業で働く人

最も収入額が多い仕事で得られるのが500万円以上という人も、日雇い派遣の例外に該当します。

日雇い派遣が禁止となった理由の一つが、労働者の雇用の安定性を図るためです。そのため、メインの収入が500万円以上ある場合は経済的に安定しているとみられ、副業として日雇い派遣で働くことが可能とされています。

ただし、本業以外に副業があり、収入を合算して500万円以上になる場合は例外条件に該当しないので注意しましょう。

世帯収入が500万円以上で主たる生計者以外の人

主たる生計者以外の人とは、世帯全体での収入を占める割合が50%未満の人を指します。

例えば、夫の収入が450万円、妻が200万円の場合、世帯収入は合計で650万円、夫の収入は50%以上を占めています。主たる生計者の収入が500万円以下であっても、世帯の収入が500万円以上なので、妻や子どもは日雇い派遣で働くことが可能です。

その一方で、主たる生計者の夫は収入が500万円に満たないため、日雇い派遣として働くことはできません。

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日雇い派遣が可能な17.5業務

日雇い派遣で働ける人の例外条件に該当しない場合でも、以下の「17.5業務」に限り、日雇い派遣で働くことが可能です。

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付・案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画、立案
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

参考:厚生労働省『日雇派遣の原則禁止について』(最終アクセス:2025年12月17日)

上記の17.5業務は、専門的な知識や技術が必要、かつ特別な雇用管理が求められる「26業務」のなかでも、「日雇い派遣の適切な雇用管理に支障をきたすおそれがない」と認められた業務です。

これらの職種は労働者派遣法の改正で決まったもので、専門性と一定の需要がある業務は例外的に日雇い派遣が認められます。

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収入500万円以下は日雇い派遣ができないのはおかしい?その理由を解説

60歳以上は再就職が簡単ではなく、昼間学生は収入が少ないため、日雇い派遣で働けるのは妥当といえます。

しかし、年収に関する例外条件については、「内容がおかしい」と感じる方も少なくありません。収入が500万円以上ある世帯であれば、生活に困窮せず、日雇い派遣で働く必要がないためです。

例外条件に収入要件がある理由は、「生活のためにやむを得ず日雇い派遣をする可能性がない生活水準が500万円以上」という考えに基づきます。もともとの生活水準が高ければ、「日雇い派遣で突然契約を打ち切られても生活に困らない」ためです。

雇用が不安定で、いわゆる派遣切りが発生しかねないことも日雇い派遣が原則禁止になった理由です。突然仕事を失って路頭に迷うことがないよう、派遣労働者を保護する観点から生活水準が一定以上の場合は日雇い派遣で働けるのです。

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例外条件を満たした人が日雇い派遣で働くメリット4選

先述のとおり、年齢や収入、業種などの例外条件に該当する方は日雇い派遣で働くことが可能です。日雇い派遣は月給制の働き方と異なるため、実際に働く前にメリットとデメリットを把握しておきましょう。まずはメリットから挙げていきます。

初めてでも働きやすい

日雇い派遣は短期間だけ働くため、初心者でもできるような簡単な仕事が多い傾向です。そのため、学業が本業の昼間学生や専業主婦など、就労経験が少ない人こそ日雇い派遣が適しています。

日雇い派遣は働く期間が決まっているため、人間関係で悩む心配もほとんどないでしょう。また、さまざまな業種を経験できることもあって、自分に合う・合わない仕事を見極めることもできます。

さまざまな仕事を経験できるので、学生の方は将来の就職時に役立つかもしれませんね。

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短期間で収入を得られる

通常のバイトは締め日を1か月単位に設定していること多く、働いた分の給料を手にするまでにタイムラグが発生します。一方、日雇い派遣は即日や週払いが可能なため、長期バイトよりも早く給料を受け取れる点がメリットです。

短期間でお金を稼げるため、急な出費があったときには臨時収入として助けになるでしょう。

また、本業とは別で月に数回、週に1回など定期的に日雇い派遣で働いていれば副収入にもなりえます。収入を補填したい方にもおすすめです。

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定年後も収入源を確保できる

例外条件に該当する60歳以上の方は、日雇い派遣によって年金以外の収入源を確保できるのが魅力です。日雇い派遣は1日だけでも働けるため、内容を選べば体調や体力に不安がある方でも安心して働けるでしょう。

特に、定年後はスケジュールを自由に組めるので、時間を有効に使いたいときに働ける点も日雇い派遣のメリットといえます。正社員として毎日働くのは辛いけど、時々外に出て体を動かしたいという方にはぴったりです。

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働く時間も場所も業務も自由

時間を有効活用できるのは、60歳以上だけではありません。長期休暇中の学生や、家族が留守にする時間帯の主婦(夫)、土日の休日に副業で働きたい方などにも空いた時間で稼げる日雇い派遣はおすすめです。

週に何度も同じ場所に通う働き方が苦手という方も、日雇い派遣であれば自分の都合で自由にスケジュールを組むことができます。

その日によって業務も環境も異なるため、飽きることなく仕事を続けられるはずです。

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日雇い派遣のデメリット3選

ここからは、日雇い派遣ならではのデメリットについて解説します。就業を検討する方は、以下に挙げる3点をしっかり留意しましょう。

雇用や収入が不安定

企業側が日雇い派遣を募集するのは、繁忙期などで人手が欲しいときに限られます。募集がかかるのは一時的であるため、雇用と収入が安定しないのは日雇い派遣のデメリットです。

働きたいと思う日に仕事がないことや、継続して就業したくても勤務先の都合でできないということも考えられるでしょう。

また、労働時間が週20時間未満の場合、社会保険に加入できません。福利厚生も適用されないため、日雇い派遣はあくまでも一時的な労働の手段として考える必要があります。

キャリア形成ができない

日雇い派遣は誰でもできる簡単な仕事が多いため、専門的なスキルが身につきにくいデメリットがあります。日雇い派遣で長く働いたとしても、将来につながるようなキャリア形成は難しいでしょう。

定年後の方や主婦のバイト、正社員の副業など、本業以外で一時的に働くなら日雇い派遣が最適です。しかし、若年層の方の場合、将来を考慮して正社員を目指す、または正社員登用が可能なバイトをしたほうがよいでしょう。

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収入額によっては確定申告が必要

別の会社で給与を得ている方が日雇い派遣をする場合、収入が一定額を超えると確定申告が必要になります。日雇い派遣で働く方で、確定申告の手続きが必要になるケースは次のとおりです。

  • 働き先が1か所あり、日雇い派遣の所得金額が年20万円を超える場合
  • 働き先が2か所以上あり、年末調整されない給与額と日雇い派遣の所得金額が合計20万円を超える場合
  • 公的年金等の合計が400万円以上、または400万円以下で日雇い派遣の所得金額が20万円以上の場合
  • 自営業やフリーランスの方で1年間の所得が48万円以上の場合

複数の会社で働いている場合、源泉徴収や年末調整が実施されるのはメインの会社に限られます。日雇い派遣では源泉徴収や年末調整をしないケースが多く、年収が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。

なお、確定申告における「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。交通費などの経費を差し引いたとしても、収入が20万円を超えると確定申告が必要になるので注意しましょう。

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条件がおかしいかどうかだけではない!日雇い派遣に関する5つの注意点

日雇い派遣をする方は、就業開始前に注意してほしい点がいくつかあります。以下の5つのポイントを事前に把握しておきましょう。

収入は年収ではなく「額面」の金額

例外条件における500万円とは、手取りではなく「額面」の金額を意味します。額面は会社から支給される金銭の総額であり、社会保険などを差し引く前の金額です。

会社員の方が副業で日雇い派遣をする場合、給与明細で具体的な金額を確認することをおすすめします。額面の金額を調べるには、給与明細にある「総支給金額」を合計するか、源泉徴収票の「支払い金額」で確認できます。

日雇い派遣で働くには収入証明が必要

生業収入が500万円以上の方、世帯収入が500万円以上で主たる生計者以外の方が日雇い派遣で働く場合、昨年度の収入証明書類の提出が必要です。前者は本人の収入証明書類、後者は主たる生計者か家族全員の収入証明書類を派遣会社に提出しなければなりません。

収入証明書類は、以下のものが挙げられます。

  • 源泉徴収票(会社から発行される)
  • 課税(非課税)証明書(市区町村で発行可能)
  • 確定申告書
  • 所得証明書(市区町村で発行可能)

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就業規則で副業が禁止されていることがある

日雇い派遣は1日単位で働けるため、休日だけバイトをすることが可能です。本業に支障をきたさないため、会社員の副業に適しています。

しかし、企業によっては、就業規則で副業を禁止しているケースがあります。収入500万円以上の例外条件をクリアしたとしても、副業できない企業で働いている方は日雇い派遣はできません。

休日に日雇い派遣で副業をしたい方は、事前に就業規則の内容を確認してみましょう。どうしても副業したい場合は、上司に掛け合ってみるのも一つの手段です。

学生でも日雇い派遣が禁止される場合がある

前述のように、日中に学業に専念し、空いた時間でバイトをするのが昼間学生です。しかし、以下のケースに該当すると昼間学生とは認められないため、日雇い派遣で働くことはできません。

  • 通信教育を受講している
  • 休学中で学校に通っていない
  • 夜間や定時制の高校に通っている
  • 大学の夜間学部に通っている

なお、昼間学生に該当する場合でも新卒の内定を受けており、インターンシップで働くときは雇用保険が適用されます。昼間学生は雇用保険の適用外が日雇い派遣の例外条件であるため、長期のインターンシップで働くときは日雇い派遣ができないので注意が必要です。

日雇い派遣と単発バイトは違うので注意!

日雇い派遣と単発バイトは同じと思う方も多いかもしれません。しかし、雇用主が異なるため別の働き方や雇用条件などは全く異なります。

日雇い派遣の雇用主は派遣会社、単発バイトは就業先の経営者による直接雇用です。そのため、直接雇用の単発バイトであれば、日雇い派遣のような例外条件もなく、年齢や収入を問わず働けます。

日雇い派遣の例外条件に該当しない方は、単発バイトで求人を探すのがおすすめです。

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まとめ|日雇い派遣の例外条件に該当しない方は単発バイトを探そう

労働者派遣法改正により、例外条件に該当しない日雇い派遣は原則禁止となっています。日雇い派遣は1日から働けるため、60歳以上の方や副業をしたい方に最適です。

しかし、例外条件に該当しない方は、直接雇用による単発バイトを探すことをおすすめします。単発バイトは年齢や収入に関係なく働けるため、空いた時間を活用したり、収入の柱を増やしたりすることが可能です。

バイトルでは通常の単発バイトから、正社員登用のバイト求人も紹介しています。初めて働く方や副業先をお探しの方は、バイトルの求人検索をご活用ください。

【免責事項】
本記事は2025年12月時点の情報を基に作成されています。法律の改正等により、情報は変更される可能性があります。個別の税務処理や雇用条件については、必ず税理士や社会保険労務士、または管轄の労働局等にご確認ください。

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