2020.11.27

最低賃金制度って何?対象の賃金やQ&Aまで詳しく解説!

最低賃金制度って何?
対象の賃金やQ&Aまで詳しく解説!
働くすべての人必見!最低賃金・虎の巻
最低賃金制度って何?対象の賃金やQ&Aまで詳しく解説!

最低賃金制度という制度をご存知でしょうか?
働くなら必ず知っておきたい、働く人の生活を守る制度です。

最低賃金制度は、雇い主が労働者に支払う時給の
最低額を定めていて、基準額を下回る賃金を
設定できないようにしています。

つまり、不当に安い賃金で労働者が
働かせられることを防ぐ制度なのです。

働く前に、あるいは現在働いているなら、
自分が受け取る報酬が最新の最低賃金額を
下回っていないか必ずチェックしましょう。

最低賃金制度のすべてを徹底解説します。

最低賃金制度とは

最低賃金制度は、雇用主が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定める制度です。雇用形態の区別なくすべての労働者(アルバイト・パート・派遣・日雇い・契約社員・正社員など)が対象になります。

ポイント! 最低賃金は毎年10月に改定されています。
必ず毎年、時給が最低賃金を下回っていないかチェックするようにしてください。

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」、2つの最低賃金があります。

地域別最低賃金とは

各都道府県ごとに決められた最低賃金です。

最新の地域別最低賃金は国の最低賃金特設サイトで確認できます。
>最低賃金特設サイト・地域別最低賃金全国一覧|厚生労働省|厚生労働省

特定(産業別)最低賃金とは

「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めるべきだとされた特定の産業に設定されている最低賃金です。

こちらも以下から確認できます。

>最低賃金特設サイト・特定(産業別)最低賃金全国一覧|厚生労働省|厚生労働省

特定(産業別)最低賃金の対象となるときは、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金のどちらか高い方が適用されます。

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最低賃金の対象となる賃金は?

最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。ボーナスや残業代、通勤手当などは対象外となります。

図式イメージ

[最低賃金の対象とならない賃金]

  • (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • (2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • (6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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最低賃金より低いかも!?賃金のチェック方法

自分の受け取っている賃金が最低賃金以上なのかどうか、時給なら比較するだけでよいのですが、日給や月給だと計算しづらいですよね。

ここでは、最低賃金以上の賃金が受け取れているかどうかをチェックする方法をご紹介します。

[賃金のチェック方法]
※最低賃金額は特定(産業別)最低賃金の対象でない場合は、勤務先がある都道府県の最低賃金額を確認してください。

時間給(時給)の場合

時給≧最低賃金額
例)東京都で時給で働いている人
時給900円<東京都の最低賃金1013円 ×下回っています
時給1100円>東京都の最低賃金1013円 〇上回っています

日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
例)10000円(日給)÷8時間≧最低賃金額
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

月給の場合

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額
例)20万円(月給)÷8時間×20営業日≧最低賃金額

このほか、請負などで働いている場合の最低賃金のチェック方法や、詳しい計算方法は厚生労働省の特設サイトでご確認ください。

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最低賃金Q&A

Q:最低賃金の対象となる労働者は?
パート、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態にかかわらず、各都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
なお派遣の方は、派遣先の事業所のある都道府県で最低賃金額が決まります。派遣元の所在地は最低賃金の基準とはなりません。

例外的に最低賃金の対象外となるケースもあります。以下のような方については、最低賃金を一律に適用することで就労機会を失う可能性があるため、雇用主が都道府県労働局長の許可を受けたときに限って、個別に最低賃金より低い賃金を支払う特例が認められています。

[最低賃金の減額が認められる可能性のある方]
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2. 試の使用期間中の方
3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4. 軽易な業務に従事する方
5. 断続的労働に従事する方
Q:最低賃金を下回る時給額で契約をしてしまっていたらどうなりますか?
最低賃金を下回る時給額の契約は、労使ともに合意していたとしても法律上無効です。最低賃金と同額の時給で契約をしたとみなされます。
Q:雇用主が最低賃金未満の給与しか払ってくれません。
最低賃金を下回る給与しか払っていない場合、雇用主は差額を労働者に払わなければなりません。最低賃金額以上を労働者に支払わないときは、雇用主が罰則を課されることもあります。
そのため受け取っている賃金が最低賃金より少ないときは、雇用主に最低賃金を下回っていることを話してみましょう。雇用主と話しても解決しない場合は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。
Q:試用期間中・研修期間中の時給が最低賃金を下回っています。最低賃金以上に賃金をもらうよう交渉できるのでしょうか?
原則は雇用形態にかかわらず、最低賃金が適用されます。ただし上記の「最低賃金の減額が認められるケース」に当てはまる場合もあるので、まずは雇用主に相談してみましょう。
Q:なぜ地域ごとに最低賃金額が違うのでしょうか?
地域によって物価など経済状況が異なるので、地方最低賃金審議会が地域ごとの実情をふまえた審議を行い、都道府県労働局長によって最低賃金額が決定されます。地域別最低賃金は、地域ごとの「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」を総合的に考慮して決められています。

参考)厚生労働省 最低賃金特設サイト

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まとめ

最低賃金制度は、最低賃金を保障することで労働者の生活を守ろうという、セーフティネットの機能をもつ制度です。

近年、雇用主と労働者の立場により大きな格差が生まれつつあり、労働者が賃上げ交渉をしづらい構造となっていることが問題視されています。

※参考)「日本の最低賃金「メキシコ並み」OECD25位の衝撃」(東洋経済オンライン)

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