2016.08.30

「国民年金」より「厚生年金」の方が“おトク”って知ってた?

「国民年金」より「厚生年金」の方が“おトク”って知ってた?

20歳になったら加入しなければならない「国民年金」。毎月一定の金額を納めることで、老後や、高度な障害を負った際、配偶者が死亡して遺族になってしまった場合に年金を受けとることができる公的年金制度です。
この「国民年金」と似たような制度に「厚生年金」と呼ばれるものがありますが、両者の違いを知っていますか? 今回は「ちょっとよくわからない……」という方のためにやさしく解説します!

国民年金とは?

国民年金は、先ほども触れたとおり20歳になった際に加入する公的年金制度。毎月決まった保険料を60歳まで支払い続け、65歳になると「老齢年金」と呼ばれる年金を受け取る資格が得られます。

つまり国民年金は20歳から60歳の40年間、一定の金額を納め続け、65歳になったときに一定の金額を受給できるシステム。また高度な障害を負ってしまった場合には「障害基礎年金」が、世帯主が死亡した場合で遺族に18歳未満の子どもがいる場合には「遺族年金」も受給できます。

将来の受給額が手厚い? 厚生年金とは

一方、厚生年金とは主にサラリーマン(企業等に雇われて働いている人)が入る公的年金制度。「基礎年金である国民年金」プラス「上乗せ分の金額」で構成されるため、国民年金よりも納める保険料が高いのが特徴です。上乗せ部分の金額はその人の収入によって決まり、収入が多ければ多いほど、金額が高くなります。

特筆すべきは、厚生年金の場合は雇う側である企業と労働者が折半しているということ。たとえば標準報酬月額が20万円の場合、納める厚生年金保険料は36,600円(※)です。しかし労働者が実際に支払う金額は労使折半でその半分の18,300円。(※保険料率は18.3%で計算)つまり国民年金よりも高い金額を納めながら、労働者の実質の負担は軽いというのがメリット。もちろん納めている額が大きい分、老後の受給額も比例して大きくなります。

障害年金や遺族年金の受給額にも違いが……!

そして実は老後だけでなく、万が一のときの障害年金や遺族年金の受給額にも違いがあります。たとえば厚生年金の障害年金受給額には障害基礎年金に加え、上乗せの金額が。さらに国民年金の場合は障害等級1級と2級にしか給付がありませんが、厚生年金の場合は3級にも給付があります。

国民年金の場合は、遺族に18歳未満の子がいる場合にのみ遺族年金が支給されますが、厚生年金は死亡した世帯主のこれまでの厚生年金保険料に応じた年金額が受給できるうえ、子どもが18歳を過ぎていても給付できる年金があります。



こんな風に大きく異なる国民年金と厚生年金。正しい知識を身につけて、これから年金を受給するまでの年数や、厚生年金に入る資格があるかどうかなどを確認し、ぜひうまく活用してください!

【免責事項】
※本記事は一般的な年金制度の概要を解説したものであり、個別の年金受給額や加入条件を保証するものではありません。詳細なご相談は日本年金機構またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

協力:編集プロダクション Studio woofoo

 

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