子育てを助ける!子育て世帯やひとり親家庭向けの手当や制度まとめ

子育てを助ける!子育て世帯やひとり親家庭向けの手当てや制度まとめ

子どものいる家庭は、基本的な生活費に加えて、子どもの教育費や医療費などの子育て費用もかかるため、子どものいない家庭と比べて支出が増えます。

「どんなに節約しても毎月ギリギリ…」「無駄遣いしていないのに貯金がたまらない…」なんて悩みがあるご家庭もあるかと思います。
実は他の子育て世帯が当たり前に使っている手当を、自分たちは知らない、使っていない、という可能性も!

この記事では、子どものいる家庭やひとり親家庭に活用してもらいたい、子育て世帯のための支援制度や手当について紹介します。

知っておきたい!子育て家庭を助ける手当や制度

子どもの教育費や習い事、医療費等で何かと支出がかさむ子育て世帯。

そんな子育て世帯に向けた手当や支援は、申請しないと受け取れないものがいくつも存在します。今すぐに利用しなくても、いずれ使うことになるかもしれない手当や制度を知っておいて損はありません!

ここでは、子どものいる家庭が利用できる手当や制度について紹介していきます。

児童手当

日本国内に住む0歳~15歳(中学校卒業)までの児童が対象となる手当です。実際に手当を受け取れるのは児童本人ではなく、児童を養育し家計の生計を維持している父母などです。
また、児童手当には扶養している家族の人数に応じて所得制限額が定められているため、制限額をお確かめください。

初めての申請の際は、出生日・転入日の月末までに、お住まいの市区町村に 「認定請求書」 を提出して申請する必要があります。(月の後半となる場合は、その翌日から15日以内)
児童手当の申請は出生届が受理されるまで認定されないため、まずは出生届を提出しそのまま児童手当の申請を行うと効率的です。

市区町村から手当受給の認定を受けた場合は、原則、申請月の翌月分の手当から支給されます。

続けて手当を受ける場合は、毎年6月1日に行われる要件を満たしているかどうかの状態把握に対して、 「現状届」 の提出が必要になります。
5月末(6月初)に各市区町村から現状届が郵送されるため、6月末日までに提出しましょう。
離婚・再婚などで名字が変わった場合や転居した場合も、届け出が必要になります。また、住む市区町村が変わった場合、必ず転居先で15日以内に申請を行うようにしましょう。

1人あたりの手当金額
1人あたりの手当金額

支給時期
原則、毎年6月、10月、2月に、各支給月の前月分の手当を支給します。
(例:6月支給は2~5月分の手当)

・厚労省 児童手当制度のご案内

特別児童扶養手当

精神または身体に障害がある20歳未満の児童 を、家庭で育てる父母等に支給されます。児童が20歳になるまで、障害の等級に応じた金額が保護者(養育者)に支払われます。
受給者(障害児の父母等)もしくは受給者と生計をともにする者(配偶者やその親族等)の前年の所得を一定の額を超えていると、手当の対象とはなりません。

支給の手続きは、お住まいの市区町村の窓口へ申請してください。

支給月額(令和2年4月より適用)
1級 52,500円
2級 34,970円

支給時期
原則、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
(例:4月支給分は12~3月分の手当)

厚労省 特別児童扶養手当について
・東京都福祉保健局 特別児童扶養手当(国制度)

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害をあるため、日常生活において常に介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給 されます。
受給者(障害児の父母等)もしくは受給者と生計をともにする者(配偶者やその親族等)の前年の所得を一定の額を超えていると、手当の対象とはなりません。

支給の手続きは、お住いの市区町村の窓口へ申請してください。

支給月額(令和2年4月より適用)
14,880円

支給時期
原則、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
(例:2月支給分は11~1月分の手当)

・東京都心身障害者福祉センター 特別児童扶養手当(国制度)

こども医療費助成

0歳~15歳(中学生卒業)の児童を対象に、医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を住んでいる自治体が助成する制度です。

6歳までの小学校入学前までの乳幼児は「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」、小学校~中学校卒業までの児童は「義務教育就学児医療費助成制度(マル子)」が適用され、医療証が切り替わります。

申請方法や女性方法については、お住まいの市区町村のホームページでご確認ください。

・参考 港区 子ども医療費助成

生活保護

生活保護は、生活に困っている状況に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。

生活保護の対象となるには、就労できない(就労しても必要な生活費を得られない)、ただちに活用できる資産がない、社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない、等の要件があります。
上記に該当したうえで、厚生労働大臣が定める最低生活費と収入を比較して、最低生活費よりも世帯収入が少ない方が生活保護費の支給を受けられます。
最低生活費と収入
お住まいの地域や、世帯人数、子どもの人数やひとり親家庭の場合など、様々な条件によって生活保護費が算出されます。

手続きの際は、住んでいる自治体の福祉事務局に相談し、申請後に対象かどうかの審査が行われます。原則、申請から14日以内に生活保護を受けられるかの判断がされます。
生活保護を検討する場合は、ためらわず自治体までご相談ください!

・厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 生活保護制度の概要等について

児童育成手当(東京都のみ)

東京都内の各市区町村が実施している制度です。
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」の2つがあります。支給対象となるのは、以下の条件に該当する場合となります。

育成手当
18歳(高校卒業)までの児童を養育しており、離婚、死亡等により父または母がいない場合、あるいは父または母に重度の障害がある場合

障害手当
20歳未満の、以下のいずれかの状態にある児童を養育している場合
・「愛の手帳」1度から3度程度の障害
・「身体障害者手帳」1級、2級程度の障害
・脳性麻ひ、進行性筋萎縮症等

1人辺りの支給月額は、育成手当が13,500円、障害手当が15,500円です。原則、申請のあった翌月から振り込みが開始されます。
申請方法は市区町村によって異なるため、お住いの市区町村にお問合せください。

また、東京都以外でも独自の支援制度を設けている自治体もあります。お住まいの自治体に支援制度があるかどうか、自治体の公式サイトで調べてみたり自治体窓口へご相談されてみたりするのもよいかもしれません。

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ひとり親家庭を助ける手当や制度

家族の在り方が多様化する近年では、離婚や死別といった理由で、父または母のひとり親で子育てをしている家庭が増えています。
ひとり親家庭、特に母子家庭では、収入の面で大きな不安や悩みがあることが多いかと思います。ここでは、ひとり親家庭の生活を支えるための手当や支援を紹介します。

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などの理由でひとり親家庭の、18歳(高校卒業)までの児童を対象としています。
児童扶養手当の額は、所得や物価の変動などによってかわります。
支給額
・厚労省 児童扶養手当について

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭、父母ともいない家庭、父または母に障がいのある家庭の親と児童を対象として、健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。
こども医療費助成との違いは、ひとり親家庭医療費助成制度の場合、18歳以下の児童だけでなく、その養育者も受給対象者となる点です。

申請者、配偶者、扶養義務者の方の所得が「所得制限限度額」を超えているときや、生活保護を受けている場合は、この制度を受けられないため確認が必要です。

受給条件や受給額等詳細については、各自治体のホームページをご覧ください。

・例 港区 ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭の住宅手当

ひとり親家庭に向けた、家賃補助の支援もあります。
こちらの住宅手当に関しては、都道府県や市区町村によって制度の有無や名称が異なるため、各自治体のホームページや窓口で確認しましょう。

例えば神奈川県の厚木市に関しては、18歳未満の児童がいるひとり親家庭で、家賃月額が1万円以上6万円以下の方を対象としています。
前年の所得が一定額以下であり、生活保護を受けていない場合、申請によって家賃助成の支給制度を受けることが出来ます。

助成金額は1,300円~10,000円まで、家賃月額に応じて支給されます。

・厚木市 母子家庭等家賃助成について

ひとり親家庭の遺族年金

世帯の生計を維持していた国民年金または厚生年金保険の被保険者 が死亡したとき、いずれ受け取るはずだった年金を、その遺族が遺族年金として受け取る事ができる制度です。

18歳未満の子どもがいるひとり親家庭などの要件を満たしていれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
国民年金に加入していた生計の維持者が亡くなった場合は、受給要件を満たしていれば「遺族基礎年金」を受け取ることが出来ます。
会社員や公務員など厚生年金に加入している生計の維持者が亡くなった場合は、遺族厚生年金の受け取りとなります。

加入している社会保険制度や世帯によって、支給額は異なります。

・参考 遺族年金|日本年金機構
遺族年金を請求する方の手続き|日本厚生年金

ひとり親世帯臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する現状を踏まえ、一定の所得を下回るひとり親家庭に対して子育て世帯生活支援特別給付金が支給されています。
18歳(高校卒業前)の児童がいるひとり親世帯が対象となります。

対象者
① 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
② ①以外の令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯
(その他低所得の子育て世帯)
③直近で収入が減収した世帯等

支給額
児童一人当たり一律5万円

①については対象である場合、申請不要で支給されています。
その他条件に当てはまる可能性がある場合は申請が必要になります。自身の家庭が対象かどうか、窓口に問い合わせてみましょう。

・厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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知って損なし!その他の様々な支援制度

ここでは、コロナ禍などの影響で収入が減るなど、生活が苦しくなった場合に活用してほしい支援制度について紹介します!

フードバンク

フードバンクとは、食べられるにも関わらず廃棄されてしまう食品(食品ロス)を、食品を必要とする人々に届ける活動や団体です。

「新型コロナの影響で収入が減ってしまい食費を削るしかない…」「食べるものがなく困っている…」という方に、ぜひ活用していただきたいのがフードバンクです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【バイトルマガジンBOMS】
困ったら頼って!食べ物を届ける“フードバンク”

住居確保給付金

「新型コロナの影響で収入が減ってしまって家賃が払えない!」そんな時に活用してほしいのが「住居確保給付金」です。以前からあるこちらの制度も、新型コロナの影響を踏まえて利用できる方の範囲が広げられています。

そのため、申請のハードルが下がり「住居確保給付金」の支援制度が利用しやすくなっています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【バイトルマガジンBOMS】
コロナで収入減…家賃の支給で住まいを守る「住居確保給付金」を解説!

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まとめ

ここまで、子育て中の家庭や、ひとり親家庭に知ってほしい、活用してほしい手当や支援制度について紹介させていただきました。

「周囲の目が気になって申請しづらい…」など感じてしまうこともあるかと思いますが、手当や支援を活用することは国民に与えられた権利です。
現在ある手当や支援を活用していきましょう!

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