休業手当がもらえなかった… そんなあなたに 「新型コロナ対応休業支援金」 を解説!

休業手当がもらえなかった…
そんなあなたに
「新型コロナ対応休業支援金」
を解説!

休業手当がもらえなかった…そんなあなたに「新型コロナ対応休業支援金」を解説!

新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛の影響で、仕事を強制的に休まされてしまったのに休んだ日の給料はもらっていない――。本来ならば企業都合で休むときは休業手当がもらえます。それなのに勤務先から休業手当を受け取れていない。そんな人のために、自分で申請すれば国から休業手当を受け取れる、「新型コロナ対応休業支援金」という支援制度があります。

この制度は誰が対象なのか、いくらもらえるのかなどを解説していきます!
※2021年2月1日更新:休業支援金の申請締め切り延長の項目を追加しました。
※2021年2月8日更新:休業支援金の対象者について、厚生労働省のプレスリリースに基づく情報を追加しました。

個人が直接受け取れる「新型コロナ対応休業支援金」

新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響で、勤務先が休業せざるを得ない。稼働が通常の半分以下――。普段どおりの企業活動ができないことで、勤務先から強制的に休まされてしまい、休業手当も支払われていない人が出てきています。

そうした人たちを救済するため、個人が国に直接休業保障の支援金を申請できる制度、「新型コロナ対応休業支援金」が2020年7月から実施されています。

実はコロナ禍に限らず、経済・社会情勢の変化などで従業員を休ませざるを得ないときは、企業がまず休業手当を従業員に払って、後から休業手当の負担を一定程度軽くしてくれる「雇用調整助成金※」を国から受け取るのが本来の流れです。

※雇用調整助成金 詳しくはこちら

ところが自粛が長引いて、企業が休業手当を一時的にでも先出しする余裕がないことや、雇用調整助成金のややこしい申請手続きをする余力がないことで、企業が従業員に休業手当を支払えないケースが問題視されました。ロックダウンしたヨーロッパの国と比べても、日本は受給件数が圧倒的に少ないという指摘もあります。

参照)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 緊急コラム「新型コロナ休業支援金/給付金の諸問題」

そうした状況を改善するために、個人が国から休業手当のような補償を直接受けられるようにと急きょ整備されたのが、「新型コロナ対応休業支援金」なのです。

「新型コロナ対応休業支援金」対象者は?

新型コロナウイルスの影響でやむなく休業したけれども、勤務先から休業手当の全部や一部を受け取っていない中小企業※で働く人たちが対象となります。

正社員だけでなく、雇用保険に入っていないアルバイトやパートの方も対象となります。学生アルバイトや国内で働く外国人労働者も利用できます。
2020年4月1日から2021年2月28日までの休業が対象となります。(2021年2月1日現在)

中小企業とは

以下の条件に該当する企業です。
・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
・サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
・小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
・その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下

2021年2月追記 大企業で働く非正規雇用も休業支援金を受け取れるようになります

新たな対象者:大企業で働いていて、勤務先が休業などしたことでやむなく休業したが、休業手当を受け取れていないシフト労働者など※
※シフト労働者とは:労働契約上、労働日が明確でない方(例えばシフト制や登録型派遣など)

新たな対象者の休業補償期間:2021年1月8日以降
受付開始時期:2021年2月中旬から下旬予定
詳細は後日、厚生労働省から発表があり次第更新いたします。
参考)厚生労働省プレスリリース「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について

「新型コロナ対応休業支援金」いくら受け取れる?

休業前賃金の80%、日額上限11,000円を休業実績に応じて受け取れます。

「新型コロナ対応休業支援金」申請期限は?

2020年4月から9月までの休業分については、2021年3月31日※が申請期限となります。当初は2021年1月31日を期限としていましたが、未申請の方が多くいることをふまえて延長されました。
なお2020年10月から12月までの休業分も、2021年3月31日が申請期限です。
2021年1月から2月までの休業分は、2021年5月31日が申請期限です。

※2020年4月から9月までの休業分の申請期限について

本来の申請期限は2020年12月31日までです。ただし10月末の制度解説のリーフレットを見て、新たに自分も対象であると認識した人たちの申請準備期間をとるため、3月31日までは特別に受け付けるとしています。

この場合、所定の申請書類とあわせて、疎明書という書類の提出も必要になります。疎明書は申請者が自身で記入するもので、10月末の制度解説リーフレットを見て自分が対象であることを認識し、申請準備に時間がかかってしまったために本来の申請期限(2020年12月31日)を過ぎてしまったことを申告する書類です。

詳しくは厚生労働省のホームページ・休業支援金「申請を検討されている皆さまへ」をご確認ください。

参考)厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」申請期間

「新型コロナ対応休業支援金」どうやって申請するの?

個人が直接受け取れるのがこの制度の目的ですから、従業員が自分で申請できます。勤務先を通じて申請することもできます。

休業実績によった給付となるため、申請時には休んだ期間や休業前の賃金を証明できる書類(=支給要件確認書)が必要となります。

[申請方法]オンライン、郵送いずれも可
[必要書類]①申請書類、②支給要件確認書、③本人確認書類、④口座確認書類、⑤休業する前の給与(時給など)や休業期間中の給与を証明できるもの
申請書類:自分で必要項目を記入します。郵送の場合のみ(オンラインは画面上で入力)。

支給要件確認書勤務先に記入してもらう項目があります。郵送・オンラインいずれも必要。オンラインの場合は画像データなどにして申請します。

勤務先に記入の協力を依頼しましょう。協力をお願いするのは気が引けるということもあるかもしれませんが、申請をすることで勤務先から不利益を受けることはありません。この支援金に事業主の負担もありません。
それでも協力が得られないときは、その旨を支給要件確認書に記入して申請することもできます。都道府県労働局が勤務先へ連絡をして、確認や協力依頼をします。

本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。郵送・オンラインいずれも必要。オンラインの場合は画像データなどにして申請します。

口座確認書類:キャッシュカードや通帳などの写し。郵送・オンラインいずれも必要。オンラインの場合は画像データなどにして申請します。

休業する前の給与(時給など)や休業期間中の給与を証明できるもの:給与明細など。郵送・オンラインいずれも必要。オンラインの場合は画像データなどにして申請します。

オンライン申請ページ

申請先URL:https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login 

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会社からの給付!休業補償「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)

ここまで、個人が国から直接受け取れる「休業支援金」について説明してきました。ところで本来は、先に説明したように企業を通した休業支援策が存在します。「雇用調整助成金」という制度です。

今回のコロナ禍では特に踏み込んだ支援が必要であることから、新型コロナ特例として雇用調整助成金も拡充しています。
また、この特別措置は2020年12月31日までを期限としていましたが、2021年1月現在の情勢を見込み2021年2月28日まで延長されました。(3月以降については随時判断)

コロナ禍以前からある「雇用調整助成金」とは?

経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を解雇せずに一時的に休ませるなどして、労働者の雇用を維持したときに休業手当や賃金等の一部を助成する制度です。

参考)厚生労働省公式サイト「雇用調整助成金」

この制度は、労働者の雇用維持・安定を図るために雇用保険法に基づいてつくられました。

「雇用調整助成金」は個人への給付ではなく、国から事業主へ給付されます。

雇用調整助成金の制度を拡大することで、国が広く労働者の雇用維持を図っています。

2021年2月更新:「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)申請期間は?

通常の申請期限は「支給対象期間」(休業する期間)の最終日の翌日から起算して2か月以内です。

例:11月1日~11月30日まで休業した場合、申請期間は12月1日~1月31日となります。

「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)では対象者が拡大?

従来の「雇用調整助成金」では雇用保険被保険者のみが対象となっていました。

新型コロナ特例の助成金では、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の下で働く従業員全てが対象となります。業種も問いません。パートやアルバイトの方も含まれます。
この雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」という名称ですが、助成の内容や申請方法は雇用保険助成金と同様です。

以前の「雇用調整助成金」イメージ
新型コロナ特例の「雇用調整助成金」イメージ

従来の雇用調整助成金制度では、雇用保険の6ヵ月以上の加入が必須条件でした。コロナ禍での特例措置では、雇用保険加入6ヵ月未満・未加入の、新入社員や派遣社員、契約社員、パート、アルバイトも、助成金給付の対象になります。

「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)では給付額も増加?

従来の「雇用調整助成金」では、一人当たり日額上限8330円の給付でした。

しかし新型コロナ特例により、企業規模に関わらず、一人当たり日額上限15000円の給付が適用されます。

解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率も従来と比べて、原則9/10だったものが引き上げられ満額となっています。大企業は従来通りの3/4です。

[令和3年1月8日からの緊急事態宣言に伴う一部の大企業への助成率の引き上げ]
緊急事態宣言が発出された一部の都道府県※で、知事の要請に応じて営業時間を短縮し、従業員を解雇しなかった場合には、大企業でも助成率が100%へと引き上げられることになりました。時短営業の要請をされている、飲食店やカラオケ店などの大手企業が主な対象となります。
参考)厚生労働省 雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ
※一部の都道府県:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

赤字の地域の特別措置対象期間:令和3年1月8日~令和3年2月7日
青字の地域の特別措置対象期間:令和3年1月14日~令和3年2月7日
(2021年1月25日時点)

「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)図イメージ

「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)の対象期間は?

令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間を1日でも含む賃金締め切り期間(※)が対象となっています。
※賃金締め切り期間:事業所における賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間

「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)受け取り方法は?

雇用調整助成金の申請手続きをした事業主が先に肩代わりする形で、従業員の方たちへ休業手当が給付されます。

事業主に休業手当をもらえるのか確認し、「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)を企業が利用するのが難しそうであれば、個人が直接受け取れる「新型コロナ対応休業支援金」を申請しましょう。

「雇用調整助成金」(新型コロナ特例)を利用したいが、すでに助成金や支援金を受け取っている場合はどうなる?

助成額の上限額の引き上げ・拡充は、すでに雇用調整助成金を受給済み・申請済みの事業者にも適用されます。

そのため受給済みの事業者には追加支給分の差額が支給されます。

では「新型コロナ対応休業支援金」等の休業支援金を受け取ったあとで、会社から(原資は雇用調整助成金の)休業手当が支払われた場合はどうなるのでしょうか?あるいは労働者が、会社からすでに休業手当を受け取っているのに支援金も受け取ってしまったらどうなるのでしょうか?

結果的に同じ趣旨の支援金を二重に受け取ってしまうことになるので、両方の制度を利用することは出来ません。休業支援金の申請時に、勤務先に確認をとって二重給付を防ぐなどの対策を検討しましょう。

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他にもあるの?休業支援

臨時特例法として打ち出された上記の支援策以外にも、休業支援があります。

ここではもともとある支援制度と、新型コロナウイルスの影響から設けられた支援制度をご紹介します。

休業支援対象者イメージ

コロナにかかってしまった!使える既存の支援制度

  • 傷病手当金
  • 健康保険等の被保険者が、業務災害以外の病気やケガの療養のために仕事を休んだときに、所得保障を受けられる制度です。

    新型コロナウイルス感染症に感染して陽性反応が出たり、発熱のために自宅療養をしたりするなどで、3日間連続で休んだ後の4日目以降の休業から傷病手当金を受け取ることができます。

コロナ禍で利用できる有給制度

休業手当(労働基準法第26条)

会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。
※「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

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各都道府県の独自の支援策

国からの支援以外にも各都道府県にて様々な支援制度が展開されています。

中小企業や個人事業主など雇用主が主な対象ですが、アルバイト先でこういった制度の活用がなされていなかったら積極的に情報提供してあげるといいかもしれませんね。

▼新型コロナウイルスに関する地域の補助金・助成金・融資の情報まとめ(J-Net21)
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html

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まとめ

新型コロナ対応休業支援金の内容と休業支援金についてご紹介しました。

勤務先から休業手当を受け取れなかった人にとって非常にありがたい支援策ですね。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、休業をやむなく判断した会社も多くあります。
経済がストップするという異例の事態の中、国や都道府県が雇用を支えるために様々な支援策を打ち出しています。

会社から強制的に休みを出され、金銭的に苦しくなったり不安になったりする方も多いと思います。
自分が利用できる支援制度を知ることで、少しは余裕が出てくるかもしれません。

支援策を利用し、コロナを乗り切れるように頑張りましょう!


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<参考ページ>
バイト・パートも!シフト減でも受け取れるコロナ禍の休業手当を活用しよう
困ったら頼って!食べ物を届ける“フードバンク”
コロナで収入減…家賃の支給で住まいを守る「住居確保給付金」を解説!
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