2024.12.02

インボイス制度とは?アルバイトにも影響があるのかわかりやすく解説

インボイス制度とは?アルバイトにも影響があるのかわかりやすく解説

新しく始まったインボイス制度とはどういう制度なのか、よく理解できていない方もいるのではないでしょうか。

消費税の透明性を高め、適正な課税を行うことを目的としているインボイス制度の導入は、事業者間の取引にさまざまな影響をおよぼします。

本記事では、インボイス制度の概要と、なぜインボイス制度が導入されたのか、これまでと何がどのように変わるのかについて解説します。

また、今後フリーランスなど個人事業主になることを考えている方向けに、どのような対応が必要になるのかもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された新たな消費税の申告制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、適格請求書(インボイス)の発行・保存が仕入税額控除の要件となります。

この制度では、売り手が買い手に一定の要件を満たした適格請求書を発行し、双方がこれを保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されます。逆にいえば、適格請求書を発行・保存していなければ、仕入税額控除を受けられません。

また、適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみで、この資格を得るには事前に登録申請を行う必要があります。

インボイス制度の目的

インボイス制度が導入された目的は、おもに以下の2点です。

  • 税率を正確に把握するため
  • 益税をなくすため

それぞれについて解説します。

税率を正確に把握するため

1つ目の目的が、複数税率下における消費税の正確な把握です。

2019年10月から軽減税率が導入されたことにより、消費税率が8%の取引と10%の取引が混在するようになりました。そのため、納付すべき税額の計算が複雑化しています。

しかし、インボイス制度では、取引ごとの適用税率と税額を適格請求書に明記することが義務付けられています。そのため、8%と10%という異なる税率が混在する取引においても、正確な税額計算が可能です。

また、インボイスの発行・保存を通じて取引の透明性が高まり、税務署による確認も容易になりました。

このように、取引ごとの適用税率と消費税額を明確に記載し、正確な税率把握と適切な納税を行えるようにするのが、インボイス制度導入の大きな目的の一つです。

益税をなくすため

2つ目の目的は「益税」をなくすためです。「益税」とは、消費者が支払った消費税のうち、国に納税されず、合法的に事業者の手もとに残ったものを指します。

これまではこの益税によって、消費税を支払わなくて済む免税事業者と、消費税の納税が必要な課税事業者との間で不公平が生じていました。

また、課税売上高5,000万円以下の事業者が選択できる簡易課税制度においても、本来の納付税額との差額が益税として残る仕組みになっています。これらの不公平を是正し、より公平な課税を実現することもインボイス制度の目的の一つです。

免税事業者とは

免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。おもに、以下の条件を満たす事業者が免税事業者に該当します。

  • 基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下
  • 特定期間(個人事業主の場合は前年の1月1日~6月30日、法人の場合は前事業年度の開始日以後6ヵ月)の課税売上高または給与等支払額の合計が1,000万円以下
  • 新設法人または設立後間もない法人で、事業開始時の資本金が1,000万円未満

出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁

免税事業者は消費税の納付義務がないため、申告計算や納税の負担が軽減されますが、インボイス制度の導入により、取引上の影響を考慮する必要が出てきています。

インボイス制度で何がどう変わる?

インボイス制度の導入で大きな変更が生じるのは、おもに消費税の取り扱いです。インボイス制度が導入されることによって、これまでと何がどう変わるのかをみていきましょう。

仕入税額控除の適用要件が変わる

インボイス制度の導入により、仕入税額控除の適用要件が大きく変わります。仕入税額控除とは、課税事業者が売上時に受け取った消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引いて、納税額を計算する仕組みのことです。

従来は、請求書や領収書があれば控除が可能でしたが、新制度では適格請求書(インボイス)が必要になります。インボイスには、発行事業者の登録番号や適用税率、税額などの詳細な情報の記載が必要です。

また、課税事業者であっても、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者の登録を行わなければなりません。

インボイス制度の導入によって取引の透明性が向上し、消費税の正確な把握が促進されます。一方で、事業者は新たな事務負担を抱えることになるため、早期の対応と準備が不可欠です。

区分記載請求書から適格請求書へ書式が変わる

インボイス制度の導入にともない、請求書の書式が「区分記載請求書」から「適格請求書」へと変更されます。従来の区分記載請求書では、消費税額の記載が任意であり、税率ごとの明確な区分がなされていない場合もありました。

しかし、適格請求書では従来の区分記載請求書の項目に加えて、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額を記載しなければなりません。

また、適格請求書を発行できるのは税務署に登録した事業者のみであるため、事業者は自らの登録状況を確認し、取引先との調整を行う必要があります。

インボイス(適格請求書)の記載事項

インボイス(適格請求書)は、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための重要な書類です。

インボイスには、以下の項目を記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨を記載)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の総額
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称および登録番号

出典:インボイス制度について|国税庁

所定の事項が記載されていれば、領収書や納品書など書類の種類にかかわらず、インボイスとして認められます。

簡易インボイスについて

簡易インボイス(適格簡易請求書)とは、特定の事業者に認められた簡略化された請求書形式のことです。

簡易インボイスでは、発行者の登録番号や取引内容、税率ごとの消費税額等(または適用税率)の記載は必要ですが、交付を受ける事業者の氏名の記載は省略することができます。

特に、小売業や飲食店業、タクシー業など不特定多数への販売・サービスを行う業種は、この措置により取引の円滑化が図られています。

インボイス制度が取引におよぼす影響

インボイス制度の導入は、特に課税事業者と免税事業者の間の取引に大きな影響が出る可能性があります。

例えば、課税事業者が免税事業者と取引をする場合、仕入税額控除が受けられなくなるため、取引の継続や価格設定に対する見直しが必要になる可能性が高いでしょう。

免税事業者側は、取引を打ち切られたり、税負担を踏まえた新たな価格提示を受けたりすることが考えられます。これらのリスクを踏まえ、免税事業者は課税事業者への転換も検討しなければなりません。

ただし、制度の導入によって免税事業者が不利益を被らないよう、制度開始から一定期間はいくつかの経過措置が設けられています。経過措置についてはのちほど解説します。

アルバイトにはどのような影響がある?

インボイス制度は、通常のアルバイトにはほとんど影響ないといえます。しかし、いくつか例外もあります。

例えば、スキマバイトやギグワーカーとして働いている場合や、アルバイト先から別途業務委託を受けている場合などです。これらのケースでは、アルバイトではなく個人事業主として扱われるケースが多く、インボイス制度の対象となる可能性があります。

将来的にフリーランスなど個人事業主になることを考えている場合、インボイス制度は覚えておくべき重要な制度です。自身の働き方や収入の状況に合った適切な対応が求められるため、制度についてよく理解しておきましょう。

インボイス制度の導入で対応すべきこと

インボイス制度においてどのような対応をすべきかは、売り手なのか買い手なのか、課税事業者かそうでないかで変わります。それぞれの立場ごとに、どのような対応が必要なのかをみていきましょう。

売り手の課税事業者

売り手となる課税事業者は、制度導入にともない、以下の対応が必要となります。

取引先が課税事業者の場合

すでに課税事業者であっても、「適格請求書発行事業者」の登録を受けなければ、インボイスを交付できません。消費税の申告ルールは従来と変わりませんが、買い手から求められたときのインボイス交付が必須となります。

また、適切な取引記録の管理と税務処理を行うため、交付後の書類の写しを保存しておく必要があります。

取引先が免税事業者の場合

取引先が免税事業者の場合、特に対応する必要はありません。

買い手の課税事業者

買い手の課税事業者は、インボイス制度導入にともない、以下の対応が必要です。

取引先が課税事業者の場合

仕入税額控除の適用を受けるには、売り手である適格請求書発行事業者から、インボイスを交付してもらわなければなりません。この場合も、交付されたインボイスを保存しておく必要があります。

取引先が免税事業者の場合

取引先が免税事業者の場合、インボイスを発行してもらえないため、仕入税額控除を受けることはできません。そのため、取引の継続や支払う報酬の価格について見直しが必要です。

ただし、簡易課税制度を利用できる事業者はその限りではありません。簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者を対象に、納税事務の負担を軽減するための制度です。

簡易課税制度では、仕入税額控除ではなく売上税額をもとに納税額を計算するため、取引先からインボイスを受け取る必要はありません。

売り手の免税事業者

売り手の免税事業者は、インボイス制度導入にともない、以下の対応を検討する必要があります。

インボイスを交付する場合

インボイス制度に対応した「適格請求書」の発行には、適格請求書発行事業者の登録が必須です。登録すると、適格請求書の発行が可能になるとともに、免税事業者から課税事業者へ変更となります。

課税事業者がおもな取引先である場合、インボイス未交付による取引への影響などを考慮して、適格請求書発行事業者の登録についての取引先の見解を把握する必要があるでしょう。

インボイスを交付しない場合

取引先が免税事業者のみであるケースなど、インボイスを発行しなくても取引に影響しない場合は、インボイス制度に対応する必要はありません。つまり、免税事業者のままでいるということになります。

買い手の免税事業者

買い手の免税事業者も取引に影響はないため、インボイス制度に対応する必要はありません。免税事業者であるため、仕入税額控除の影響も受けません。一般の消費者もこの立場にあたります。

インボイス制度に対応する手順

インボイス制度へ対応するには、適格請求書発行事業者の登録とインボイスの適切な交付が必要です。ここでは、適格請求書発行事業者の登録やインボイスを交付する手順、留意点を解説します。

適格請求書発行事業者の登録

売り手(インボイスの交付側)は、以下の手順で適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。

  • 申請書の作成:国税庁のサイトからダウンロードできる「適格請求書発行事業者の登録申請書」に、事業者の基本情報や登録希望日などを記入します。
  • 税務署に申請書を提出:作成した申請書を所轄の税務署に提出します。郵送のほか、e-Taxでの提出も可能です。
  • 取引先へ通知:登録が完了したら、登録番号やインボイスの様式、交付方法などの情報を取引先に通知します。

免税事業者の場合、登録後は課税事業者となるため、消費税の申告・納付義務が生じます。登録の効力は原則として、通知日にかかわらず登録日から生じるため、計画的な申請が重要です。

インボイスの交付

売り手がインボイスを交付する際に留意しておくべきポイントは、以下のとおりです。

  • 記載事項の確認:適格請求書の記載事項(登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの消費税額など)を漏れなく記載する必要があります。
  • 交付のタイミング:取引先の求めに応じて、取引ごと速やかに交付します。ただし、一定の条件下では、1ヵ月分をまとめて交付するといったことも可能です。
  • 写しの保存:交付したインボイスの写しは、原則として消費税の申告期限から7年間の保存が必要です。
  • 電子化対応:インボイスは、書面の代わりに電子データによる発行も認められており、書面で交付するよりも効率的にやり取りできます。記載事項は書面で交付する場合と同じです。

インボイスを受け取る買い手側は、仕入税額控除を受けるために、受け取ったインボイスを適切に保存しておく必要があります。保存期間は売り手側と同じく7年です。

インボイス導入にともなうさまざまな負担軽減策

インボイス制度に対応すると、多くの事業者に新たな税負担や事務負担が生じる可能性があります。政府はこれらの事業者負担を軽減するため、さまざまな支援策を打ち出しています。

免税事業者との取引でも控除を受けられる経過措置

インボイス開始から6年間は、免税事業者からの仕入れであっても、一定割合で仕入税額控除を受けられる経過措置が設けられています。具体的には、制度開始後3年間は仕入税額相当額の80%、そのあとの3年間は50%が控除可能です。

この措置により、免税事業者との取引継続を検討しやすくなり、取引関係の急激な変化を防ぐことができます。

少額特例

インボイス制度の開始から6年間は、税込1万円未満の課税仕入れに対して、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を可能とする特例が設けられています。ただし、以下の要件のいずれかに該当している場合が対象です。

  • 基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の場合
  • 特定期間(個人の場合は前年の1月から6月までの期間、法人の場合は前事業年度の開始の日以後6ヵ月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の場合

出典:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁

この措置は、中小事業者を含めた一定規模以下の事業者の事務負担を軽減することが目的で、日常的な少額の経費処理において事業者の負担が大幅に軽減されます。ただし、以下の要件のいずれかに該当している場合が対象です。

2割特例

2割特例は、新たにインボイス発行事業者になった際の税負担・事務負担を軽減するための支援措置です。

この特例では、適格請求書発行事業者となったあとの3年間、納税額が売上税額の2割に軽減されます。この措置により、新たに課税事業者となる際の負担が大幅に軽減されますが、課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象である点に注意が必要です。

会計ソフト導入に対する補助金

インボイス制度に対応した会計ソフトを導入する事業者には、「IT導入補助金」が適用されます。この補助金は、中小企業・小規模事業者などのITツール導入を支援するもので、インボイス対応のソフトウェア導入にも利用可能です。

補助率や上限額は事業規模によって異なり、申請年度によってその他の適用条件なども変わる可能性があるため、最新の情報をチェックする必要があります。

小規模事業者への持続化補助金上乗せ

免税事業者から適格請求書発行事業者になる小規模事業者を対象に、持続化補助金の補助上限額が一律50万円上乗せされるインボイス特例が設けられています。

小規模事業者への持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓などの取り組み支援を目的とした補助金制度です。インボイス特例によって、従来の補助上限額に加えて、適格請求書発行事業者の登録で追加支援を受けられるようになります。

まとめ|インボイス制度を正しく理解しよう

インボイス制度は取引の透明性を高め、適正な税務処理を促進する重要な制度です。インボイス制度を導入するにあたって、事業者は以下のポイントを押さえておく必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)の適切な交付と保存
  • 課税事業者と免税事業者それぞれの対応確認
  • 支援措置を活用した税負担や事務負担の軽減

通常のアルバイトでは、基本的にインボイスへの対応は不要ですが、将来フリーランスとして働くことを考えている場合、対応が必要となる可能性があります。

インボイス制度を正しく理解し、自身の状況に応じて適切に対応できるよう準備しておきましょう。

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